黒瀬敏文の発言 (法務委員会)
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。
こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。
この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。
なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性秩序、性的風俗というものを保護法益としているというふうに整理をされているところでございまして、一般に人に対する行為ということは言えない。それからあと窃盗罪等につきましても、対象物ですとか動機が様々であるということから、今回の本法案の対象にはならないものというふうに整理をしているところでございます。