松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えします。
 刑法第三十四条の二は、昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けますと、その後、恩赦などを受けない限り、当該資格の取得と回復が永久に制限されるということとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであるというふうに考えられたことから、刑の言渡しを受けた者につきまして、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによってその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2024-03-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会