黒瀬敏文の発言 (法務委員会)
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。
今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合理性が認められる範囲とすべきというふうに考えたところでございます。
具体的には、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯に及ぶときはおおむねこの期間内に及ぶことが一般的だと言える期間に着目をしまして、本法案の、先ほど御紹介いただいたような年数を決めたものでございます。