平林晃の発言 (法務委員会)
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○平林委員 公明党の平林と申します。昨年の秋に一旦法務委員会を離れておりましたけれども、二月に戻りましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。
この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。
民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。
議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の事情や日常的な監護、教育においては単独行使可能である、こういう規定がされておりまして、その事例や判断基準など、これまで極めて熱心な議論が重ねられてきたところでございます。
一方で、周辺から聞こえてくる声には誤解も含まれているなと思っているところでございます。私の元に届いた知人のお話では、共同親権を選べば面会交流が促進される、こういうようなことを言っておられる節がありましたけれども、そうではないという明確な御答弁もございました。養育費の支払いに関しましても、これは共同親権とは別であると、この件も答弁があったというふうに理解をしております。
このようにポイントが多岐にわたる法改正であり、それらが正しく伝わっていない部分もあるかというふうに思っておりまして、公明党は、本年二月の提言で述べましたとおり、今般の民法等改正案について、当事者もそうなんですけれども、関係機関や民間団体等に対しましても、QアンドAなどの分かりやすい資料を作成しまして、その趣旨と内容の周知を図ることが重要だというふうに考えておるわけでございます。
この点に関しまして、法務大臣の御見解を伺います。