法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中野 英幸君
永岡 桂子君 平口 洋君
藤原 崇君 細田 健一君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
山田 美樹君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 山田 勝彦君
阿部 弘樹君 斎藤アレックス君
美延 映夫君 日下 正喜君
平林 晃君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 細田 健一君
三ッ林裕巳君 永岡 桂子君
同日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 三ッ林裕巳君
細田 健一君 宮澤 博行君
同日
辞任 補欠選任
宮澤 博行君 斎藤 洋明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中野 英幸君
永岡 桂子君 平口 洋君
藤原 崇君 細田 健一君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
山田 美樹君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 山田 勝彦君
阿部 弘樹君 斎藤アレックス君
美延 映夫君 日下 正喜君
平林 晃君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 細田 健一君
三ッ林裕巳君 永岡 桂子君
同日
辞任 補欠選任
永岡 桂子君 三ッ林裕巳君
細田 健一君 宮澤 博行君
同日
辞任 補欠選任
宮澤 博行君 斎藤 洋明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官野村知司君、こども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び法務省刑事局長松下裕子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官野村知司君、こども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び法務省刑事局長松下裕子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#3
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
永
永岡桂子#6
○永岡委員 おはようございます。自民党の永岡桂子でございます。
私は、自民党の母子寡婦福祉対策議員連盟の会長をしております。そんな中で、いつも連携をしております全母子協の皆様方、今日は傍聴に来ていらっしゃいます。そして、全母子協の方々は、全国的に今、一人親家庭を支援をしているというところで御活躍をしていらっしゃいます。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
様々な事情がありまして、配偶者と離別をして、また働きながら子育てをするということは、やはりとても大変なことでございます。一人親家庭は、相対的貧困率、これが四四・五%。ほぼ半分の一人親家庭が貧困に苦しんでいるというところでございます。特に、コロナ禍、そして現在の物価高と、経済的に今苦しい立場に置かれている一人親家庭はたくさんいるということでございます。改めまして、一人親として子供を育てている皆様に心から敬意を表したいと思っております。
離婚は当然あり得るものとして、そのような状況にあっても子の利益の確保を最優先に対応する、それが今回の法案の趣旨だと考えております。今回の法案が成立した後も、同居親であります一人親家庭の子供たちの利益が守られるよう質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
早速でございますが、子の利益を考えず、自分の権利のみを主張し、子供に会えないならば養育費を払わないという主張がこれまで多く見られました。離婚時に、養育費の支払いという、親としての子供に対する義務をまず果たすべきだと考えております。
今回の法案では、このような主張がどう変わっていくか、法務大臣に伺います。
この発言だけを見る →私は、自民党の母子寡婦福祉対策議員連盟の会長をしております。そんな中で、いつも連携をしております全母子協の皆様方、今日は傍聴に来ていらっしゃいます。そして、全母子協の方々は、全国的に今、一人親家庭を支援をしているというところで御活躍をしていらっしゃいます。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
様々な事情がありまして、配偶者と離別をして、また働きながら子育てをするということは、やはりとても大変なことでございます。一人親家庭は、相対的貧困率、これが四四・五%。ほぼ半分の一人親家庭が貧困に苦しんでいるというところでございます。特に、コロナ禍、そして現在の物価高と、経済的に今苦しい立場に置かれている一人親家庭はたくさんいるということでございます。改めまして、一人親として子供を育てている皆様に心から敬意を表したいと思っております。
離婚は当然あり得るものとして、そのような状況にあっても子の利益の確保を最優先に対応する、それが今回の法案の趣旨だと考えております。今回の法案が成立した後も、同居親であります一人親家庭の子供たちの利益が守られるよう質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
早速でございますが、子の利益を考えず、自分の権利のみを主張し、子供に会えないならば養育費を払わないという主張がこれまで多く見られました。離婚時に、養育費の支払いという、親としての子供に対する義務をまず果たすべきだと考えております。
今回の法案では、このような主張がどう変わっていくか、法務大臣に伺います。
小
小泉龍司#7
○小泉国務大臣 養育費の履行確保、これは子供の健やかな成長のために非常に重要な課題であると認識しております。
そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無や、更に言えば親子交流の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を親の責務として定めております。
法務省としては、施行までの間に、こうした点を含め、本改正案の趣旨が正しく社会一般に理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無や、更に言えば親子交流の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を親の責務として定めております。
法務省としては、施行までの間に、こうした点を含め、本改正案の趣旨が正しく社会一般に理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
永
永岡桂子#8
○永岡委員 今大臣がお話しいただきましたように、親としての責務を明示したということはやはり大きな進展だと思っております。また、扶養の程度につきましても、自己と同程度の生活を維持することができるようにと、明確に一般の親族間の扶養の程度よりも重くしているということでございます。
さて、離婚の際に養育費の協議ができなかった場合、今回導入されております法定養育費自体はすばらしい考えだと私も思っておりますが、あくまでも最低限のものと承知をしております。その最低限のものから協議をして養育費を決める段階で、協議への支援はどうなっているのでしょうか。今実施しております法務省、こども家庭庁の支援施策は今後どのように変わるのでしょうか。法務省にありましては、法定養育費の額、考え方も併せてお答えいただければと思います。法務省、こども家庭庁、お願いいたします。
この発言だけを見る →さて、離婚の際に養育費の協議ができなかった場合、今回導入されております法定養育費自体はすばらしい考えだと私も思っておりますが、あくまでも最低限のものと承知をしております。その最低限のものから協議をして養育費を決める段階で、協議への支援はどうなっているのでしょうか。今実施しております法務省、こども家庭庁の支援施策は今後どのように変わるのでしょうか。法務省にありましては、法定養育費の額、考え方も併せてお答えいただければと思います。法務省、こども家庭庁、お願いいたします。
竹
竹内努#9
○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っております。
また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしております。
また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしております。
養育費の履行確保のためには、法制度の見直しのみならず、養育費についての相談対応や情報提供等も重要でありまして、引き続き、これらの支援等を担当する関係府省庁としっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
また、法定養育費の額や考え方でございますが、本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。
この発言だけを見る →法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っております。
また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしております。
また、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしております。
養育費の履行確保のためには、法制度の見直しのみならず、養育費についての相談対応や情報提供等も重要でありまして、引き続き、これらの支援等を担当する関係府省庁としっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
また、法定養育費の額や考え方でございますが、本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしております。
野
野村知司#10
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
法定養育費の位置づけなどにつきましては、今し方法務省さんの方から御答弁あったとおりでございますけれども、先生御指摘のように、父母の間で養育費の取決めが行われて、それがしっかり履行されていくこと、これはやはり子供の育ちのためにも非常に重要な課題であると認識をしております。
こども家庭庁におきましては、令和元年度から離婚前後親支援モデル事業というのを展開しておりまして、弁護士などによる個別相談援助などの養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援してきたところでございます。
このモデル事業でございますけれども、今年度からは、実施主体、全ての自治体において実施していただけるように、モデル事業という位置づけを変更して普通の支援事業というふうに再編をいたしまして、かつ、一自治体当たりの補助基準額を増額する拡充なども行ったところでございます。
今回の民法改正法案による法定養育費による養育費の確保などと併せまして、この離婚前後親支援事業の活用を通じまして、養育費の取決めでございますとか履行の確保、こういったものがしっかり進むように、法務省さんなどとも連携しながら引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →法定養育費の位置づけなどにつきましては、今し方法務省さんの方から御答弁あったとおりでございますけれども、先生御指摘のように、父母の間で養育費の取決めが行われて、それがしっかり履行されていくこと、これはやはり子供の育ちのためにも非常に重要な課題であると認識をしております。
こども家庭庁におきましては、令和元年度から離婚前後親支援モデル事業というのを展開しておりまして、弁護士などによる個別相談援助などの養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援してきたところでございます。
このモデル事業でございますけれども、今年度からは、実施主体、全ての自治体において実施していただけるように、モデル事業という位置づけを変更して普通の支援事業というふうに再編をいたしまして、かつ、一自治体当たりの補助基準額を増額する拡充なども行ったところでございます。
今回の民法改正法案による法定養育費による養育費の確保などと併せまして、この離婚前後親支援事業の活用を通じまして、養育費の取決めでございますとか履行の確保、こういったものがしっかり進むように、法務省さんなどとも連携しながら引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
永
永岡桂子#11
○永岡委員 ありがとうございます。
やはり法定養育費は最低限ということで、かなり少ないものになるわけでございます。その最低限の法定養育費から協議をしまして養育費をもらう、これはしっかりと支援があるということをお聞きいたしました。ただ、協議、そして調停、審判、裁判という中で、やはり時間とお金がかかります。そんな中で、養育費の取決め率を向上させるということにおきましても支援を更に拡充していく必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、親子交流の際の子供の安全確保に必要な手続や費用への支援についてお尋ねいたします。裁判所、法務省、こども家庭庁、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →やはり法定養育費は最低限ということで、かなり少ないものになるわけでございます。その最低限の法定養育費から協議をしまして養育費をもらう、これはしっかりと支援があるということをお聞きいたしました。ただ、協議、そして調停、審判、裁判という中で、やはり時間とお金がかかります。そんな中で、養育費の取決め率を向上させるということにおきましても支援を更に拡充していく必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、親子交流の際の子供の安全確保に必要な手続や費用への支援についてお尋ねいたします。裁判所、法務省、こども家庭庁、よろしくお願いいたします。
竹
竹内努#12
○竹内政府参考人 まず法務省からお答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。
法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってきたほか、親子交流支援団体向けの参考指針を作成してホームページ上で公開するなどの取組を行ってきたところでございます。
親子交流に対する支援の在り方につきましては、関係府省庁等と連携しつつ検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。
法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってきたほか、親子交流支援団体向けの参考指針を作成してホームページ上で公開するなどの取組を行ってきたところでございます。
親子交流に対する支援の在り方につきましては、関係府省庁等と連携しつつ検討してまいりたいと考えております。
馬
馬渡直史#13
○馬渡最高裁判所長官代理者 私の方からは裁判手続についてお答えいたします。
具体的な調停、審判手続の運営は、個別の事案における調停委員会や裁判官の判断に委ねられているところでございますが、一般論として、親子交流に関する事件につきまして、家庭裁判所では、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮した運用がされているものと考えております。
すなわち、子の意思や心情、生活状況、親子の関係に関する事情、DVや虐待の有無といった子の安全に関わる事情など、様々な考慮要素を総合的に考慮して、親子交流を実施するか否かも含め、子の利益を最も優先した親子交流の在り方が検討されておりまして、中でも、DVや虐待といった子の安全に関わる事情につきましては最も優先して考慮されているものと承知しております。
調停、審判手続におきましては、調停委員において、父母からDVや虐待に関する事情の有無を含む親子交流に関わる様々な事情について丁寧に聴取したり、必要に応じ、家庭裁判所調査官において、父母や子から、親子交流についての意向等のほか、別居親と子との関係性や父母間の関係性に関する事情を丁寧に聴取するとともに、関係機関への調査等も実施したりするなどしておりまして、また、調停成立や審判に先立ちまして、必要に応じて、家庭裁判所調査官立会いの下に親子交流を試行的に実施して、子の安全、安心の面で問題がないかを確認するなどしているものと承知しております。
このように、家庭裁判所では、子の安全、安心の確保について十分に検討しながら手続が進められているものと認識しているところでございます。
この発言だけを見る →具体的な調停、審判手続の運営は、個別の事案における調停委員会や裁判官の判断に委ねられているところでございますが、一般論として、親子交流に関する事件につきまして、家庭裁判所では、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮した運用がされているものと考えております。
すなわち、子の意思や心情、生活状況、親子の関係に関する事情、DVや虐待の有無といった子の安全に関わる事情など、様々な考慮要素を総合的に考慮して、親子交流を実施するか否かも含め、子の利益を最も優先した親子交流の在り方が検討されておりまして、中でも、DVや虐待といった子の安全に関わる事情につきましては最も優先して考慮されているものと承知しております。
調停、審判手続におきましては、調停委員において、父母からDVや虐待に関する事情の有無を含む親子交流に関わる様々な事情について丁寧に聴取したり、必要に応じ、家庭裁判所調査官において、父母や子から、親子交流についての意向等のほか、別居親と子との関係性や父母間の関係性に関する事情を丁寧に聴取するとともに、関係機関への調査等も実施したりするなどしておりまして、また、調停成立や審判に先立ちまして、必要に応じて、家庭裁判所調査官立会いの下に親子交流を試行的に実施して、子の安全、安心の面で問題がないかを確認するなどしているものと承知しております。
このように、家庭裁判所では、子の安全、安心の確保について十分に検討しながら手続が進められているものと認識しているところでございます。
野
野村知司#14
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
こども家庭庁におきましては親子交流支援事業というものをやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置など、親子交流の支援を進めていただいているところでございます。
この親子交流でございますけれども、親の所得にかかわらずやはり重要なものであろうということから、今年度予算におきましては、この事業の対象者の要件につきまして所得要件を撤廃するということを盛り込んだところでありまして、引き続き事業の普及に取り組んでまいりたいと思っております。
親子交流、これは引き続き進めていくことが望ましいものではありますが、一方で、児童虐待やDV関係などがあってなかなか実現が困難な場合もあるというふうな声をよくお聞きするところであり、そういった場合に、より専門的な支援が必要となることもございます。
先ほど法務省さんでのお取組についても御紹介がございましたけれども、こういった専門的な支援が必要な場合もありますので、法務省さんなどとも連携しながら、地方自治体が民間の親子交流支援団体あるいは地元の弁護士会などの協力を得ながらこういった親子交流の事業を実施していけるよう、支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こども家庭庁におきましては親子交流支援事業というものをやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置など、親子交流の支援を進めていただいているところでございます。
この親子交流でございますけれども、親の所得にかかわらずやはり重要なものであろうということから、今年度予算におきましては、この事業の対象者の要件につきまして所得要件を撤廃するということを盛り込んだところでありまして、引き続き事業の普及に取り組んでまいりたいと思っております。
親子交流、これは引き続き進めていくことが望ましいものではありますが、一方で、児童虐待やDV関係などがあってなかなか実現が困難な場合もあるというふうな声をよくお聞きするところであり、そういった場合に、より専門的な支援が必要となることもございます。
先ほど法務省さんでのお取組についても御紹介がございましたけれども、こういった専門的な支援が必要な場合もありますので、法務省さんなどとも連携しながら、地方自治体が民間の親子交流支援団体あるいは地元の弁護士会などの協力を得ながらこういった親子交流の事業を実施していけるよう、支援してまいりたいと考えております。
永
永岡桂子#15
○永岡委員 ありがとうございます。
親子交流の支援の伴走というのは現在は一年、そして一回限りと伺っております。当然、答弁にもありましたように、DVや虐待のおそれのある場合は利用できないわけですね。つらい思いをして離婚あるいは別居をした方や子供が第三者の目がないところで会うとなれば、やはり危険が伴うわけです。まずは、裁判所の実務で、安全ではないおそれのある面会は徹底的に排除すべきだと思っております。そのためにも、調査官の研修や調停委員の充実をしっかりと図るようにしていただきたいと思います。その上で、安全な場で親子交流が実現するよう、こども家庭庁は支援の拡充をお願いいたします。
次に、今回の法案で養育費確保が進んだといたしましても、法定養育費であれば金額が少ないし、親子交流や、各種調停、審判、裁判の手続、また弁護士費用などで時間やお金がかかります。同居親、一人親家庭支援策は引き続きまして継続して実施する必要があると思っております。
例えば、高等職業訓練促進給付金につきましても、一人親が安定した所得が得られなければ、公費による支援というものは継続すべきだと考えております。この給付金も含めまして、一人親支援についての考えをこども家庭庁にお尋ねいたします。
また、最後になりますが、今回の法改正に際しまして、法務省が主体的に地方自治体や関係省庁による支援を連携させていかなければならない中で、法務大臣がどのようにリーダーシップを取っていくか、決意をお伺いいたします。
この発言だけを見る →親子交流の支援の伴走というのは現在は一年、そして一回限りと伺っております。当然、答弁にもありましたように、DVや虐待のおそれのある場合は利用できないわけですね。つらい思いをして離婚あるいは別居をした方や子供が第三者の目がないところで会うとなれば、やはり危険が伴うわけです。まずは、裁判所の実務で、安全ではないおそれのある面会は徹底的に排除すべきだと思っております。そのためにも、調査官の研修や調停委員の充実をしっかりと図るようにしていただきたいと思います。その上で、安全な場で親子交流が実現するよう、こども家庭庁は支援の拡充をお願いいたします。
次に、今回の法案で養育費確保が進んだといたしましても、法定養育費であれば金額が少ないし、親子交流や、各種調停、審判、裁判の手続、また弁護士費用などで時間やお金がかかります。同居親、一人親家庭支援策は引き続きまして継続して実施する必要があると思っております。
例えば、高等職業訓練促進給付金につきましても、一人親が安定した所得が得られなければ、公費による支援というものは継続すべきだと考えております。この給付金も含めまして、一人親支援についての考えをこども家庭庁にお尋ねいたします。
また、最後になりますが、今回の法改正に際しまして、法務省が主体的に地方自治体や関係省庁による支援を連携させていかなければならない中で、法務大臣がどのようにリーダーシップを取っていくか、決意をお伺いいたします。
野
野村知司#16
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
一人親家庭の親御さんというのは、やはり、仕事などを通じて家計を支えるということと子育てを一人で両立をしなければならないという、非常になかなか難しいといいましょうか、大変な暮らしをしておられるというふうに承知をしております。
こうした子育てをしながら経済的により自立をしていけるようにしていくということが、政策上、重要な論点であるというふうに考えております。就業支援を柱としつつ、個々の家庭に寄り添ったきめ細かな支援を展開していく必要があるというふうに考えてございます。
今し方先生から御指摘ございました高等職業訓練促進給付金でございますとか、あるいは自立支援教育訓練給付金でございますけれども、今年度予算におきましては、高等職業訓練促進給付金については対象となる資格の拡大を行い、自立支援教育訓練給付金については、給付率、つまりカバー率を上昇させるといったような拡充を行ったり、あるいは、児童扶養手当の受給と連動した対象者要件、これは児童扶養手当の支給が所得制限を上回るなどして止まった場合にはこの給付金も止まるということだったんですが、それを扶養手当が停止した後も一年間は引き続きこの給付金の対象になり続けることができるといったことなどの拡充を、今年度予算において行ったところでございます。
今般の改正におきます養育費の確保の強化などと相まって、こうした各種自立支援、就業支援に向けての支援、こうしたものを組み合わせてお届けしていくことによりまして、一人親家庭の生活をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一人親家庭の親御さんというのは、やはり、仕事などを通じて家計を支えるということと子育てを一人で両立をしなければならないという、非常になかなか難しいといいましょうか、大変な暮らしをしておられるというふうに承知をしております。
こうした子育てをしながら経済的により自立をしていけるようにしていくということが、政策上、重要な論点であるというふうに考えております。就業支援を柱としつつ、個々の家庭に寄り添ったきめ細かな支援を展開していく必要があるというふうに考えてございます。
今し方先生から御指摘ございました高等職業訓練促進給付金でございますとか、あるいは自立支援教育訓練給付金でございますけれども、今年度予算におきましては、高等職業訓練促進給付金については対象となる資格の拡大を行い、自立支援教育訓練給付金については、給付率、つまりカバー率を上昇させるといったような拡充を行ったり、あるいは、児童扶養手当の受給と連動した対象者要件、これは児童扶養手当の支給が所得制限を上回るなどして止まった場合にはこの給付金も止まるということだったんですが、それを扶養手当が停止した後も一年間は引き続きこの給付金の対象になり続けることができるといったことなどの拡充を、今年度予算において行ったところでございます。
今般の改正におきます養育費の確保の強化などと相まって、こうした各種自立支援、就業支援に向けての支援、こうしたものを組み合わせてお届けしていくことによりまして、一人親家庭の生活をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
小
小泉龍司#17
○小泉国務大臣 今回の法改正は、子供の利益を確保するためのいわば骨格でございまして、これに肉づけをしていく必要がある、御指摘のとおりだと思います。その肉づけというのが、例えば一人親家庭支援、あるいは共同養育支援、あるいは裁判手続の利便性向上といった個々の措置はありますけれども、委員のおっしゃっているのは、これを連携させることですよね、私もそのとおりだと思います。
個々に各省庁が頑張りますが、それを司令塔というか総合調整するというか、引っ張る、全体像をいつも見ていく、そういうリーダーシップが法務省には求められていくというふうに思います。
法務省の努力、プラス関係省庁等との連携協力体制の構築に向けて、具体的に検討して、また実行していきたいと思います。
この発言だけを見る →個々に各省庁が頑張りますが、それを司令塔というか総合調整するというか、引っ張る、全体像をいつも見ていく、そういうリーダーシップが法務省には求められていくというふうに思います。
法務省の努力、プラス関係省庁等との連携協力体制の構築に向けて、具体的に検討して、また実行していきたいと思います。
永
永岡桂子#18
○永岡委員 ありがとうございます。
一人親の支援の話をするときに、一人で子供を育てられなければ離婚しなければいいという発言をされた方もいると承知をしております。夫婦間に問題があって離婚したいと思っている人たちを結婚生活に縛りつけておくということはやはり間違いだと思っております。
私は、婚姻中であっても、離婚しても、まず子供が第一と考えております。今回の法改正を経まして、どのような状況でも子供を安心して育てられる日本を、社会をつくっていただきますことを心から祈念いたしまして、終わりにします。大臣、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →一人親の支援の話をするときに、一人で子供を育てられなければ離婚しなければいいという発言をされた方もいると承知をしております。夫婦間に問題があって離婚したいと思っている人たちを結婚生活に縛りつけておくということはやはり間違いだと思っております。
私は、婚姻中であっても、離婚しても、まず子供が第一と考えております。今回の法改正を経まして、どのような状況でも子供を安心して育てられる日本を、社会をつくっていただきますことを心から祈念いたしまして、終わりにします。大臣、よろしくお願いします。
武
平
平林晃#20
○平林委員 公明党の平林と申します。昨年の秋に一旦法務委員会を離れておりましたけれども、二月に戻りましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。
この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。
民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。
議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の事情や日常的な監護、教育においては単独行使可能である、こういう規定がされておりまして、その事例や判断基準など、これまで極めて熱心な議論が重ねられてきたところでございます。
一方で、周辺から聞こえてくる声には誤解も含まれているなと思っているところでございます。私の元に届いた知人のお話では、共同親権を選べば面会交流が促進される、こういうようなことを言っておられる節がありましたけれども、そうではないという明確な御答弁もございました。養育費の支払いに関しましても、これは共同親権とは別であると、この件も答弁があったというふうに理解をしております。
このようにポイントが多岐にわたる法改正であり、それらが正しく伝わっていない部分もあるかというふうに思っておりまして、公明党は、本年二月の提言で述べましたとおり、今般の民法等改正案について、当事者もそうなんですけれども、関係機関や民間団体等に対しましても、QアンドAなどの分かりやすい資料を作成しまして、その趣旨と内容の周知を図ることが重要だというふうに考えておるわけでございます。
この点に関しまして、法務大臣の御見解を伺います。
この発言だけを見る →この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。
民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。
議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の事情や日常的な監護、教育においては単独行使可能である、こういう規定がされておりまして、その事例や判断基準など、これまで極めて熱心な議論が重ねられてきたところでございます。
一方で、周辺から聞こえてくる声には誤解も含まれているなと思っているところでございます。私の元に届いた知人のお話では、共同親権を選べば面会交流が促進される、こういうようなことを言っておられる節がありましたけれども、そうではないという明確な御答弁もございました。養育費の支払いに関しましても、これは共同親権とは別であると、この件も答弁があったというふうに理解をしております。
このようにポイントが多岐にわたる法改正であり、それらが正しく伝わっていない部分もあるかというふうに思っておりまして、公明党は、本年二月の提言で述べましたとおり、今般の民法等改正案について、当事者もそうなんですけれども、関係機関や民間団体等に対しましても、QアンドAなどの分かりやすい資料を作成しまして、その趣旨と内容の周知を図ることが重要だというふうに考えておるわけでございます。
この点に関しまして、法務大臣の御見解を伺います。
小
小泉龍司#21
○小泉国務大臣 どのような制度もそうだと思いますが、制度というのは、法律の取決めであると同時に、また一方で、国民の理解がなければ稼働しない、その制度と制度に対する国民の理解が一体となってでき上がっているのが制度だと思います。
特に、今回の民法改正は子供の利益を確保するということを最上位の目的に掲げました。ただ、この子供の利益というのは非常に抽象的です。また、それぞれの御家庭の事情がそれぞれありますから、やはり不安があったり、またいろいろな心配もここから起こってくる。そういう意味では、この法案の審議を通じ、あるいは、この法案、法律が成立した後も、国民に対してしっかりと具体的に理解を求めていくということを継続していく必要があると思います。
そのときに、QアンドA等分かりやすい資料、こういった具体的な御提案もいただいておりますので、十分参考にさせていただきながら、関係省庁とも連携して対応したいと思っております。
この発言だけを見る →特に、今回の民法改正は子供の利益を確保するということを最上位の目的に掲げました。ただ、この子供の利益というのは非常に抽象的です。また、それぞれの御家庭の事情がそれぞれありますから、やはり不安があったり、またいろいろな心配もここから起こってくる。そういう意味では、この法案の審議を通じ、あるいは、この法案、法律が成立した後も、国民に対してしっかりと具体的に理解を求めていくということを継続していく必要があると思います。
そのときに、QアンドA等分かりやすい資料、こういった具体的な御提案もいただいておりますので、十分参考にさせていただきながら、関係省庁とも連携して対応したいと思っております。
平
平林晃#22
○平林委員 本当におっしゃるとおりでございまして、これは当事者のみならず関係機関と申し上げましたけれども、局長の御答弁でもありました、急迫の事情の例として、期限が迫る入学手続でありますとか、緊急医療行為を受けるための診療契約締結など、こういった例示もございまして、これは、親が知っていることもそうですけれども、学校とか病院も理解している、そういう必要もあるということもございますので、こういったことも考慮しながら、省庁間連携もしながら御対応いただけたらというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。
続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養育に関する情報提供を行う親講座や親ガイダンスの実施は重要であり、離婚前後のカウンセリング支援を新たに行うこと、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が受けられるようにすることは、党提言においても要望させていただいたとおりでございます。
これに関連しまして、過日の犬伏参考人が配付されました立命館大学二宮名誉教授の親ガイダンスに関する論文を拝読をさせていただきました。その中に大阪家裁が実施されている内容が掲載されていたわけですけれども、例えば、両親の争いに子を巻き込まない、そのために親は余りすべきでないこととして、子から相手の様子を聞き出す、こういうことがありました。何か自分自身やったことがあるなというふうに思い当たるわけでございます。また、子の気持ちを酌み取るという観点では、親に語る気持ちが本心とは限らない、このようなことも記載がございました。
これは、以前テレビを見ていまして、東日本大震災でお母さんを失った娘さんとお父さんのシーンがありまして、娘さんの心をお父さんはテレビのインタビューで初めて知った、そのシーンを見てお父さんは非常に愕然とするし落ち込む、そんなシーンも拝見しておりますし、私も似たような経験をさせていただいております。
こういったこともありまして、この親ガイダンスの内容は本当に重要なこと、重要なことといいますのは、離婚直前とかそういうことではなくて、子供を持った以降はずっと重要なことが書いてある、このように感じたわけでございます。
一方で、親ガイダンスの受講を協議上の離婚の原則的な要件とする規律を設けるという議論があったというふうに認識しておりますけれども、これについては、昨年の三月の家族法制部会で多くの反対意見が示されたということだそうでございます。幾つも理由はあるんですけれども、理由の一つには、受講には経済的又は精神的な負担が伴うため、父母が受講することが困難な場合があるというものも含まれていたということで、確かに、離婚直前の高葛藤の状況においては非常に困難な場合があるということはよく理解できるところでございます。
申し上げたいことは、親ガイダンスの内容というのは、子を持つ夫婦が離婚を決断するような状況になる以前からある程度は持っておくべき知識であると考えたわけでございます。
そこで、伺います。親ガイダンスで伝えるべき内容を部分的にでも、子を持つ夫婦に対して、高葛藤に至る以前の段階から情報提供することについて、法務省のお考えを伺います。
この発言だけを見る →続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養育に関する情報提供を行う親講座や親ガイダンスの実施は重要であり、離婚前後のカウンセリング支援を新たに行うこと、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が受けられるようにすることは、党提言においても要望させていただいたとおりでございます。
これに関連しまして、過日の犬伏参考人が配付されました立命館大学二宮名誉教授の親ガイダンスに関する論文を拝読をさせていただきました。その中に大阪家裁が実施されている内容が掲載されていたわけですけれども、例えば、両親の争いに子を巻き込まない、そのために親は余りすべきでないこととして、子から相手の様子を聞き出す、こういうことがありました。何か自分自身やったことがあるなというふうに思い当たるわけでございます。また、子の気持ちを酌み取るという観点では、親に語る気持ちが本心とは限らない、このようなことも記載がございました。
これは、以前テレビを見ていまして、東日本大震災でお母さんを失った娘さんとお父さんのシーンがありまして、娘さんの心をお父さんはテレビのインタビューで初めて知った、そのシーンを見てお父さんは非常に愕然とするし落ち込む、そんなシーンも拝見しておりますし、私も似たような経験をさせていただいております。
こういったこともありまして、この親ガイダンスの内容は本当に重要なこと、重要なことといいますのは、離婚直前とかそういうことではなくて、子供を持った以降はずっと重要なことが書いてある、このように感じたわけでございます。
一方で、親ガイダンスの受講を協議上の離婚の原則的な要件とする規律を設けるという議論があったというふうに認識しておりますけれども、これについては、昨年の三月の家族法制部会で多くの反対意見が示されたということだそうでございます。幾つも理由はあるんですけれども、理由の一つには、受講には経済的又は精神的な負担が伴うため、父母が受講することが困難な場合があるというものも含まれていたということで、確かに、離婚直前の高葛藤の状況においては非常に困難な場合があるということはよく理解できるところでございます。
申し上げたいことは、親ガイダンスの内容というのは、子を持つ夫婦が離婚を決断するような状況になる以前からある程度は持っておくべき知識であると考えたわけでございます。
そこで、伺います。親ガイダンスで伝えるべき内容を部分的にでも、子を持つ夫婦に対して、高葛藤に至る以前の段階から情報提供することについて、法務省のお考えを伺います。
竹
竹内努#23
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題だと認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、委員から、父母が子の養育に関して適切な知識を得ることの重要性は離婚時や離婚を考えている段階に限るものではないという貴重な御示唆をいただいたと受け止めております。引き続き、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について適切に検討してまいりたいと考えております。
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法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、委員から、父母が子の養育に関して適切な知識を得ることの重要性は離婚時や離婚を考えている段階に限るものではないという貴重な御示唆をいただいたと受け止めております。引き続き、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について適切に検討してまいりたいと考えております。
平
平林晃#24
○平林委員 また、続きまして、党の提言では、親講座や親ガイダンスに関しまして、外国文化にも配慮しながら、各言語に対応したガイダンスを整備し、外国人への配慮も行うことの重要性について要望させていただいております。
この点につきましては、日本語の読解力、理解力が不十分な外国人配偶者が、離婚手続を理解できずに、結果として一方的に離婚をされ、困難な状況におとしめられるといったことが過去にもあったようであります。こうしたことがないようにするために、従前の制度においても、また今回の改正がなされた場合においても、その制度が外国人にもきちんと伝えられることは重要だと考えております。
この点に関しまして、外国人との共生社会の実現という大きなテーマにも関係すると思っておりますので、大臣の御意見を伺えますでしょうか。
この発言だけを見る →この点につきましては、日本語の読解力、理解力が不十分な外国人配偶者が、離婚手続を理解できずに、結果として一方的に離婚をされ、困難な状況におとしめられるといったことが過去にもあったようであります。こうしたことがないようにするために、従前の制度においても、また今回の改正がなされた場合においても、その制度が外国人にもきちんと伝えられることは重要だと考えております。
この点に関しまして、外国人との共生社会の実現という大きなテーマにも関係すると思っておりますので、大臣の御意見を伺えますでしょうか。
小
小泉龍司#25
○小泉国務大臣 まさに委員御指摘のとおりだと思います。
父母が子の養育に関して適切な知識を得ること、これは、国籍の別にかかわらず、子の利益の観点から重要であります。特に、共生社会をつくると我々は高らかに宣言をしておりますので、こういったところへの目配りをしっかり進める必要はあると思います。
具体的に法務省として何ができるか、これはまた具体的に検討していきたいと思いますが、御指摘はしっかり受け止めたいと思います。
この発言だけを見る →父母が子の養育に関して適切な知識を得ること、これは、国籍の別にかかわらず、子の利益の観点から重要であります。特に、共生社会をつくると我々は高らかに宣言をしておりますので、こういったところへの目配りをしっかり進める必要はあると思います。
具体的に法務省として何ができるか、これはまた具体的に検討していきたいと思いますが、御指摘はしっかり受け止めたいと思います。
平
平林晃#26
○平林委員 是非よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。
そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。
また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入、こういったことを列挙することによって明確化することとしている。そして、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与の割合を原則二分の一ずつにすることとしております。
また、家裁が必要と認めれば、当事者の財産状況に関する情報開示、こういったことを命ずることができるようになるということでございます。
そこで、伺います。財産分与に関するこれらの改正を行う趣旨とそれによって期待される効果について、法務省の見解を伺います。
この発言だけを見る →続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。
そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。
また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入、こういったことを列挙することによって明確化することとしている。そして、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与の割合を原則二分の一ずつにすることとしております。
また、家裁が必要と認めれば、当事者の財産状況に関する情報開示、こういったことを命ずることができるようになるということでございます。
そこで、伺います。財産分与に関するこれらの改正を行う趣旨とそれによって期待される効果について、法務省の見解を伺います。
竹
竹内努#27
○竹内政府参考人 お答えいたします。
御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。
本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
この発言だけを見る →御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。
本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
平
平林晃#28
○平林委員 是非その実行をお願いできればと思っております。
最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。
その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。
これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、このままこの書式を用いると、例えば、一人の子の名前を両方に記入するとか、あるいは、複数の子供がいてそれぞれに親権をする場合に、一人の子は単独で一人の子は共同みたいなこともあり得るわけですけれども、その場合には、一部の子の名前が両欄に記入されたりとか、一部の子は片方だけとか、ちょっと紛らわしいということを感じたわけでございます。
こんな懸念に応えるために、離婚届を分かりやすい書式に改変することも必要だと考えますけれども、法務省の見解を伺います。
この発言だけを見る →最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。
その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。
これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、このままこの書式を用いると、例えば、一人の子の名前を両方に記入するとか、あるいは、複数の子供がいてそれぞれに親権をする場合に、一人の子は単独で一人の子は共同みたいなこともあり得るわけですけれども、その場合には、一部の子の名前が両欄に記入されたりとか、一部の子は片方だけとか、ちょっと紛らわしいということを感じたわけでございます。
こんな懸念に応えるために、離婚届を分かりやすい書式に改変することも必要だと考えますけれども、法務省の見解を伺います。
竹
竹内努#29
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。
本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。
本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。