平林晃の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平林委員 本当におっしゃるとおりでございまして、これは当事者のみならず関係機関と申し上げましたけれども、局長の御答弁でもありました、急迫の事情の例として、期限が迫る入学手続でありますとか、緊急医療行為を受けるための診療契約締結など、こういった例示もございまして、これは、親が知っていることもそうですけれども、学校とか病院も理解している、そういう必要もあるということもございますので、こういったことも考慮しながら、省庁間連携もしながら御対応いただけたらというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。
 続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養育に関する情報提供を行う親講座や親ガイダンスの実施は重要であり、離婚前後のカウンセリング支援を新たに行うこと、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が受けられるようにすることは、党提言においても要望させていただいたとおりでございます。
 これに関連しまして、過日の犬伏参考人が配付されました立命館大学二宮名誉教授の親ガイダンスに関する論文を拝読をさせていただきました。その中に大阪家裁が実施されている内容が掲載されていたわけですけれども、例えば、両親の争いに子を巻き込まない、そのために親は余りすべきでないこととして、子から相手の様子を聞き出す、こういうことがありました。何か自分自身やったことがあるなというふうに思い当たるわけでございます。また、子の気持ちを酌み取るという観点では、親に語る気持ちが本心とは限らない、このようなことも記載がございました。
 これは、以前テレビを見ていまして、東日本大震災でお母さんを失った娘さんとお父さんのシーンがありまして、娘さんの心をお父さんはテレビのインタビューで初めて知った、そのシーンを見てお父さんは非常に愕然とするし落ち込む、そんなシーンも拝見しておりますし、私も似たような経験をさせていただいております。
 こういったこともありまして、この親ガイダンスの内容は本当に重要なこと、重要なことといいますのは、離婚直前とかそういうことではなくて、子供を持った以降はずっと重要なことが書いてある、このように感じたわけでございます。
 一方で、親ガイダンスの受講を協議上の離婚の原則的な要件とする規律を設けるという議論があったというふうに認識しておりますけれども、これについては、昨年の三月の家族法制部会で多くの反対意見が示されたということだそうでございます。幾つも理由はあるんですけれども、理由の一つには、受講には経済的又は精神的な負担が伴うため、父母が受講することが困難な場合があるというものも含まれていたということで、確かに、離婚直前の高葛藤の状況においては非常に困難な場合があるということはよく理解できるところでございます。
 申し上げたいことは、親ガイダンスの内容というのは、子を持つ夫婦が離婚を決断するような状況になる以前からある程度は持っておくべき知識であると考えたわけでございます。
 そこで、伺います。親ガイダンスで伝えるべき内容を部分的にでも、子を持つ夫婦に対して、高葛藤に至る以前の段階から情報提供することについて、法務省のお考えを伺います。

発言情報

speech_id: 121305206X00920240409_022

発言者: 平林晃

speaker_id: 21927

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会