平林晃の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平林委員 是非よろしくお願いを申し上げます。
 続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。
 そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。
 また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入、こういったことを列挙することによって明確化することとしている。そして、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与の割合を原則二分の一ずつにすることとしております。
 また、家裁が必要と認めれば、当事者の財産状況に関する情報開示、こういったことを命ずることができるようになるということでございます。
 そこで、伺います。財産分与に関するこれらの改正を行う趣旨とそれによって期待される効果について、法務省の見解を伺います。

発言情報

speech_id: 121305206X00920240409_026

発言者: 平林晃

speaker_id: 21927

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会