平林晃の発言 (法務委員会)

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○平林委員 是非その実行をお願いできればと思っております。
 最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。
 その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。
 これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、このままこの書式を用いると、例えば、一人の子の名前を両方に記入するとか、あるいは、複数の子供がいてそれぞれに親権をする場合に、一人の子は単独で一人の子は共同みたいなこともあり得るわけですけれども、その場合には、一部の子の名前が両欄に記入されたりとか、一部の子は片方だけとか、ちょっと紛らわしいということを感じたわけでございます。
 こんな懸念に応えるために、離婚届を分かりやすい書式に改変することも必要だと考えますけれども、法務省の見解を伺います。

発言情報

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発言者: 平林晃

speaker_id: 21927

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会