竹内努の発言 (法務委員会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
子の氏の点についてお尋ねで、先ほど申し上げましたように、仮に父母双方が親権者であるとして、父母の意見が対立したときには、改正法の八百二十四条の二の第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めるということになります。
子の氏が父母の氏と同一であることが子の利益かという御視点からの御指摘かというふうに思いますが、その際、先ほどの家庭裁判所の審判におきまして子の利益の観点からそれが適当かどうかということを判断されることになると思われますので、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、家庭裁判所におきましても、一般論といたしましては、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等を考慮するほか、子の年齢及び発達の程度において子の意思等を考慮することになると考えられます。