坂本三郎の発言 (法務委員会)

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○坂本政府参考人 お答えいたします。
 犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。
 そこで、法務省におきましては、令和五年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。
 この法律案の概要でございますけれども、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることにより、早期の段階から包括的、継続的に被害者等を援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設するものでございます。

発言情報

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発言者: 坂本三郎

speaker_id: 31995

日付: 2024-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会