坂本三郎の発言 (法務委員会)
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。ただ、現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への同行、裁判傍聴への付添い、関係団体による適切な支援を受けるための援助、報道機関への対応等を含めることを想定しております。
これらの法律事務等の具体的内容につきましては、刑事、民事関連を始めとして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、どのようなニーズがあるかを十分把握するなどして適切に定めてまいりたいと考えております。