坂本三郎の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○坂本政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。
 この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。
 そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化して援助の対象とすることといたしまして、法律に規定した、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪等の二つの類型の罪に加えまして、人の生命又は身体に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。
 この政令の具体的内容につきましては、この法案成立後に、この制度の趣旨も踏まえまして、この制度による援助の対象とすべきニーズ等を的確に把握しつつ、真に本制度による援助を必要とされる方が対象となるよう適切に定めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121305206X01320240417_013

発言者: 坂本三郎

speaker_id: 31995

日付: 2024-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会