坂本三郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきましては、先ほど来御説明申し上げている制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の資力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることとしております。
この制度の資力要件の具体的内容につきましては、この法案成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ関係機関、団体とも協議を行って定めることとなりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものとすることを考えております。
その上で、資力要件を定めるに当たりましては、「その生活の維持が困難となる」という法律上の文言や、法テラスが日本弁護士連合会の委託により行っている援助業務の資力要件との関係等も考慮しつつ、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるように検討してまいりたいと考えております。
また、この制度における費用負担の在り方につきましては、この制度の利用者の方には原則としてこの制度利用に係る費用は負担させないということを考えてございます。例外的に、利用者の方がこの制度によって援助を受け、加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合等には、利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えておりますけれども、こうした例外的場合における費用負担に関する事柄につきましては、この制度の趣旨等を踏まえ、犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、引き続き関係機関、団体と協議を行って定めてまいりたいと考えております。