坂本三郎の発言 (法務委員会)

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○坂本政府参考人 お答えいたします。
 この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。
 さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
 また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件を設けております。
 政令で定める罪ですとか資力要件等の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 坂本三郎

speaker_id: 31995

日付: 2024-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会