坂本三郎の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○坂本政府参考人 お答えいたします。
 この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
 もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121305206X01320240417_029

発言者: 坂本三郎

speaker_id: 31995

日付: 2024-04-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会