竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権の行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいまして、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合はこれに該当すると考えております。
 御指摘のような中絶手術でございますが、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることに加えて、一般に時期が後になるにつれて母体への負担が大きくなることなどを踏まえれば、妊娠初期でありましても急迫の事情に該当し得ると考えております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会