竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 急迫の事情という定義からいたしますと、例えば、父母間で協議ができてしまえば急迫の事情に当たらないわけでございますので、そういうような場合には当たらない場合もあるかと思いますが、先ほど申し上げましたように、中絶手術については、性質上、妊娠初期でありましても急迫の事情には該当し得ると考えております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会