竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のように、DV等を受けるおそれの有無を考慮要素といたしましたのは、現にDV被害を受けている場合だけではなく、離婚後にDV被害を受けるおそれがある場合には、一般に、父母が共同して親権を行うことが困難であり、子の利益を害すると考えられることから、これを裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例示としたものでございます。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会