竹内努の発言 (法務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 DV等を受けるおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
 その上で、一般論としてお答えをいたしますと、例えば、過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実は、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と認められ、それを否定する方向の具体的な事情がない限りは、DV等のおそれがあると判断されて、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会