階猛の発言 (法務委員会)

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○階議員 ただいま議題となりました外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 近年の我が国における労働力事情を踏まえれば、外国の方々を人材不足の産業や地域に労働者として適切に受け入れる体制を整備することが喫緊の課題になっております。
 しかし、現状では、技能実習生に対する人権侵害事案が発生するなどしており、また、今般提出された政府案も、悪質ブローカーを完全に排除するものとなっていません。
 さらに、外国人労働者を縛りつける転籍制限に関しても、育成就労の期間はもとより、特定技能に移行した後も高い障壁が設けられたままなど、抜本解決に至るものになっていません。このままでは、急速に進む円安と相まって、我が国は外国人労働者に選ばれない国になってしまうかもしれません。
 今こそ、社会経済の持続的発展と多文化共生社会の形成という我が国社会にとっての利益と、人権が尊重される中で安定かつ充実した職業生活を営み、希望に応じて職業能力の開発と向上を目指せるという外国人労働者にとっての利益の双方を追求する観点が必要です。
 そこで、私たちの会派は、技能実習や特定技能に代わる新たな在留資格を創設し、その制度を適切に運用するために必要な措置を講ずることを内容とする本法律案を提出したところです。
 次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、基本理念として、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進は、先ほど申し上げた、我が国社会にとっての利益と外国人労働者にとっての利益の双方を追求することを基本として行うこととしております。
 第二に、政府は、基本方針に基づき、その整備の推進を行うものとし、特に、必要な法制上の措置については、法施行後一年以内を目途に講じなければならないこととしております。
 第三に、特定技能及び技能実習の在留資格を廃止した上で、人材確保が困難な産業や地域での就労が可能な新たな在留資格として、必要最小限の制約を付した期間を二年とする一般労働一号と、転籍や転職に制限を設けない期間を五年とする一般労働二号を創設する旨を基本方針として掲げております。なお、一般労働二号の在留期間満了後もその経験等を生かして引き続き本邦での就労が可能な在留資格を創設することが予定されており、これにより、外国人労働者が長期にわたって希望に沿う形で仕事を続けられる魅力ある制度となっております。
 第四に、同じく基本方針として、新たに創設する在留資格に係る制度の適切な運用を図る観点から、1円滑で機動的な受入れを可能とするため、基本指針や運用計画を策定すること、2新たな在留資格を有する者である外国人一般労働者を雇用する機関の認定制度を設けること、3外国人一般労働者と雇用主とのマッチングをハローワークに限定し、悪質ブローカーを排除すること、4適正な労働条件を確保するため、派遣形態の労働を禁止するほか、雇用契約の内容に一定の水準を設けること、5外国人一般労働者の費用負担を明確かつ最小限度のものとすること、6外国人一般労働者に対する支援とその保護等のための拠点となる外国人一般労働者就労支援センターの設置その他の必要な体制整備を図ること等を掲げております。
 第五に、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を置くこととしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
 また、この法律が施行されても、既に取得された永住権の効果には何らの影響も及ぶものではないことを念のため付言させていただきます。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2024-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会