法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中西 健治君 中野 英幸君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
山本 左近君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 野間 健君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
…………………………………
議員 階 猛君
法務大臣 小泉 龍司君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
農林水産副大臣 武村 展英君
国土交通副大臣 堂故 茂君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長徳 英晶君
政府参考人
(国税庁課税部長) 田原 芳幸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 西條 正明君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 八木 和広君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 蒔苗 浩司君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月一日
辞任 補欠選任
渡辺 創君 山田 勝彦君
同月七日
辞任 補欠選任
土井 亨君 三ッ林裕巳君
同月八日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 中西 健治君
三ッ林裕巳君 山本 左近君
寺田 学君 野間 健君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 井出 庸生君
山本 左近君 三ッ林裕巳君
野間 健君 寺田 学君
―――――――――――――
五月七日
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
委員派遣承認申請に関する件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中西 健治君 中野 英幸君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
山本 左近君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 野間 健君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
…………………………………
議員 階 猛君
法務大臣 小泉 龍司君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
農林水産副大臣 武村 展英君
国土交通副大臣 堂故 茂君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長徳 英晶君
政府参考人
(国税庁課税部長) 田原 芳幸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 西條 正明君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 八木 和広君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 蒔苗 浩司君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月一日
辞任 補欠選任
渡辺 創君 山田 勝彦君
同月七日
辞任 補欠選任
土井 亨君 三ッ林裕巳君
同月八日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 中西 健治君
三ッ林裕巳君 山本 左近君
寺田 学君 野間 健君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 井出 庸生君
山本 左近君 三ッ林裕巳君
野間 健君 寺田 学君
―――――――――――――
五月七日
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
委員派遣承認申請に関する件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
―――――――――――――
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
―――――――――――――
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
階
階猛#2
○階議員 ただいま議題となりました外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年の我が国における労働力事情を踏まえれば、外国の方々を人材不足の産業や地域に労働者として適切に受け入れる体制を整備することが喫緊の課題になっております。
しかし、現状では、技能実習生に対する人権侵害事案が発生するなどしており、また、今般提出された政府案も、悪質ブローカーを完全に排除するものとなっていません。
さらに、外国人労働者を縛りつける転籍制限に関しても、育成就労の期間はもとより、特定技能に移行した後も高い障壁が設けられたままなど、抜本解決に至るものになっていません。このままでは、急速に進む円安と相まって、我が国は外国人労働者に選ばれない国になってしまうかもしれません。
今こそ、社会経済の持続的発展と多文化共生社会の形成という我が国社会にとっての利益と、人権が尊重される中で安定かつ充実した職業生活を営み、希望に応じて職業能力の開発と向上を目指せるという外国人労働者にとっての利益の双方を追求する観点が必要です。
そこで、私たちの会派は、技能実習や特定技能に代わる新たな在留資格を創設し、その制度を適切に運用するために必要な措置を講ずることを内容とする本法律案を提出したところです。
次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進は、先ほど申し上げた、我が国社会にとっての利益と外国人労働者にとっての利益の双方を追求することを基本として行うこととしております。
第二に、政府は、基本方針に基づき、その整備の推進を行うものとし、特に、必要な法制上の措置については、法施行後一年以内を目途に講じなければならないこととしております。
第三に、特定技能及び技能実習の在留資格を廃止した上で、人材確保が困難な産業や地域での就労が可能な新たな在留資格として、必要最小限の制約を付した期間を二年とする一般労働一号と、転籍や転職に制限を設けない期間を五年とする一般労働二号を創設する旨を基本方針として掲げております。なお、一般労働二号の在留期間満了後もその経験等を生かして引き続き本邦での就労が可能な在留資格を創設することが予定されており、これにより、外国人労働者が長期にわたって希望に沿う形で仕事を続けられる魅力ある制度となっております。
第四に、同じく基本方針として、新たに創設する在留資格に係る制度の適切な運用を図る観点から、1円滑で機動的な受入れを可能とするため、基本指針や運用計画を策定すること、2新たな在留資格を有する者である外国人一般労働者を雇用する機関の認定制度を設けること、3外国人一般労働者と雇用主とのマッチングをハローワークに限定し、悪質ブローカーを排除すること、4適正な労働条件を確保するため、派遣形態の労働を禁止するほか、雇用契約の内容に一定の水準を設けること、5外国人一般労働者の費用負担を明確かつ最小限度のものとすること、6外国人一般労働者に対する支援とその保護等のための拠点となる外国人一般労働者就労支援センターの設置その他の必要な体制整備を図ること等を掲げております。
第五に、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を置くこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
また、この法律が施行されても、既に取得された永住権の効果には何らの影響も及ぶものではないことを念のため付言させていただきます。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →近年の我が国における労働力事情を踏まえれば、外国の方々を人材不足の産業や地域に労働者として適切に受け入れる体制を整備することが喫緊の課題になっております。
しかし、現状では、技能実習生に対する人権侵害事案が発生するなどしており、また、今般提出された政府案も、悪質ブローカーを完全に排除するものとなっていません。
さらに、外国人労働者を縛りつける転籍制限に関しても、育成就労の期間はもとより、特定技能に移行した後も高い障壁が設けられたままなど、抜本解決に至るものになっていません。このままでは、急速に進む円安と相まって、我が国は外国人労働者に選ばれない国になってしまうかもしれません。
今こそ、社会経済の持続的発展と多文化共生社会の形成という我が国社会にとっての利益と、人権が尊重される中で安定かつ充実した職業生活を営み、希望に応じて職業能力の開発と向上を目指せるという外国人労働者にとっての利益の双方を追求する観点が必要です。
そこで、私たちの会派は、技能実習や特定技能に代わる新たな在留資格を創設し、その制度を適切に運用するために必要な措置を講ずることを内容とする本法律案を提出したところです。
次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進は、先ほど申し上げた、我が国社会にとっての利益と外国人労働者にとっての利益の双方を追求することを基本として行うこととしております。
第二に、政府は、基本方針に基づき、その整備の推進を行うものとし、特に、必要な法制上の措置については、法施行後一年以内を目途に講じなければならないこととしております。
第三に、特定技能及び技能実習の在留資格を廃止した上で、人材確保が困難な産業や地域での就労が可能な新たな在留資格として、必要最小限の制約を付した期間を二年とする一般労働一号と、転籍や転職に制限を設けない期間を五年とする一般労働二号を創設する旨を基本方針として掲げております。なお、一般労働二号の在留期間満了後もその経験等を生かして引き続き本邦での就労が可能な在留資格を創設することが予定されており、これにより、外国人労働者が長期にわたって希望に沿う形で仕事を続けられる魅力ある制度となっております。
第四に、同じく基本方針として、新たに創設する在留資格に係る制度の適切な運用を図る観点から、1円滑で機動的な受入れを可能とするため、基本指針や運用計画を策定すること、2新たな在留資格を有する者である外国人一般労働者を雇用する機関の認定制度を設けること、3外国人一般労働者と雇用主とのマッチングをハローワークに限定し、悪質ブローカーを排除すること、4適正な労働条件を確保するため、派遣形態の労働を禁止するほか、雇用契約の内容に一定の水準を設けること、5外国人一般労働者の費用負担を明確かつ最小限度のものとすること、6外国人一般労働者に対する支援とその保護等のための拠点となる外国人一般労働者就労支援センターの設置その他の必要な体制整備を図ること等を掲げております。
第五に、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を置くこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
また、この法律が施行されても、既に取得された永住権の効果には何らの影響も及ぶものではないことを念のため付言させていただきます。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
武
武
武部新#4
○武部委員長 この際、お諮りいたします。
昨七日、議長より承認のありました当委員会の委員派遣につき、その派遣の目的に、ただいま趣旨の説明を聴取いたしました階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の審査を追加することといたしたいと存じます。
つきましては、議長に対し、本変更について承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昨七日、議長より承認のありました当委員会の委員派遣につき、その派遣の目的に、ただいま趣旨の説明を聴取いたしました階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の審査を追加することといたしたいと存じます。
つきましては、議長に対し、本変更について承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#6
○武部委員長 内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案並びに階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官野村知司君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、外務省大臣官房参事官長徳英晶君、国税庁課税部長田原芳幸君、文部科学省大臣官房審議官西條正明君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官八木和広君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君、農林水産省大臣官房審議官勝野美江君及び国土交通省大臣官房審議官蒔苗浩司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官野村知司君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、外務省大臣官房参事官長徳英晶君、国税庁課税部長田原芳幸君、文部科学省大臣官房審議官西條正明君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官八木和広君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君、農林水産省大臣官房審議官勝野美江君及び国土交通省大臣官房審議官蒔苗浩司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
山
山本左近#9
○山本(左)委員 おはようございます。自由民主党、東海ブロック比例代表選出の山本左近でございます。
本日は、法務委員会にて質問の機会をいただきまして、委員長、理事、そして委員各位の皆様に感謝を申し上げます。そして、改めて、この国会に送り出していただきました国民の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。
この度のいわゆる技能実習法、育成就労制度の創設等の改正案について質問をさせていただくことに当たり、私のバックグラウンド、また経験を三つほど、まず最初にお伝えさせていただきたいと思います。
一点目は、私は愛知県豊橋市出身で、中学生のときにブラジル出身の同級生がいました。
二点目は、十九歳のときに、私自身の夢であったF1ドライバーになるという目標に向かって日本を飛び出し、単身でヨーロッパに渡り、二十代の大半を欧州を拠点に世界を回るという生活をしていました。つまり、自分自身が外国人として海外で生活したことがあります。
三点目は、日本に帰国後、医療や福祉の仕事を通じて、もう十年以上前になりますけれども、外国人人材の受入れを始めました。そのときには、私自身が現地国へ渡り、面接を何度も行い、主にEPAなどで来日をいただきました。看護師候補生や介護士候補生として働くだけでなく、働く中で勉強もしながら、国家資格取得のために頑張っている優秀な外国人人材を見てきた経験があること。
この三点の経験を持った上で、今回の改正案について質問をさせていただきたいと思います。
これまで、技能実習というのは、技能移転による国際貢献という名目の下、外国人の受入れをしてきましたが、しかし、その実態は国内の労働力不足を補う人材として受け入れてきたことは、多くの方々が指摘したとおりであります。
今回の改正案において、外国人労働者を真っ正面から捉え、人材確保と人材育成を目的とした新制度、それが育成就労制度の創設と理解をしています。育成就労から特定技能一号、二号等、外国人がキャリアアップできる仕組みへの制度の見直し、また、分かりやすく見える化を図ることによって、国際的に人材獲得競争が激化する中で、人材育成をこのように捉えたことは重要であると思います。
現在、この東アジアにおいて、二十年前とは違い、二〇二三年時点では、日本、韓国、台湾の三か国とも、一人当たりのGDPで三万三千USドル前後でありまして、日本の経済的優位性はほとんどありません。先日訪問させていただいた台湾にて、台北の新聞の求人欄を実際に見てきましたが、日本の賃金よりはまだ安いかなという感じですが、その価格差というのは以前ほどなくなってきていて、非常に迫ってきているということは明白であります。
人材獲得競争が世界的に厳しくなっているからこそ、日本が選ばれる国として、外国人が日本で働きやすい労働環境をつくることは、外国人にとっていいことだけではなく、日本人にとっても働きやすい環境につながることや、また、日本国の利益や経済が発展し、それが賃上げなどにつながり、国際競争力が上がるなど、日本で働く者にとっても魅力を高めることができるかどうかというところが今回の法改正においても問われていると承知しています。
また一方、賃金について話した中で、出入国在留管理庁が令和三年度に実施した、有効回答数七千九百八十二件の在留外国人に対する基礎調査結果報告書を見ますと、日本に来た理由を問うたわけですが、その第一位は、スキル獲得、将来のキャリア向上のため、それが一九・三%。第二位は、日本が好きだから、これが一八%。第三位は、勉強のため、一七・一%。第四位が、お金を稼ぐためで、一五・六%となっています。
賃金はもちろん重要でありますが、それ以外の部分、特にキャリア、やはり技術獲得、将来のキャリアのためといったところは、選ばれる国として、魅力を高める必要があることが分かります。
ここで大臣にお伺いしたいと思いますが、小泉大臣は、介護など技能実習の現場も視察をされ、働く外国人の方々と実際に意見交換されていらっしゃったと伺っております。スキル獲得や将来キャリア向上のためのキャリアアップの制度設計や見える化などは、我が国が選ばれる国として、魅力向上に重要な要素だと考えますが、改めてこの育成就労制度における意義についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、法務委員会にて質問の機会をいただきまして、委員長、理事、そして委員各位の皆様に感謝を申し上げます。そして、改めて、この国会に送り出していただきました国民の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。
この度のいわゆる技能実習法、育成就労制度の創設等の改正案について質問をさせていただくことに当たり、私のバックグラウンド、また経験を三つほど、まず最初にお伝えさせていただきたいと思います。
一点目は、私は愛知県豊橋市出身で、中学生のときにブラジル出身の同級生がいました。
二点目は、十九歳のときに、私自身の夢であったF1ドライバーになるという目標に向かって日本を飛び出し、単身でヨーロッパに渡り、二十代の大半を欧州を拠点に世界を回るという生活をしていました。つまり、自分自身が外国人として海外で生活したことがあります。
三点目は、日本に帰国後、医療や福祉の仕事を通じて、もう十年以上前になりますけれども、外国人人材の受入れを始めました。そのときには、私自身が現地国へ渡り、面接を何度も行い、主にEPAなどで来日をいただきました。看護師候補生や介護士候補生として働くだけでなく、働く中で勉強もしながら、国家資格取得のために頑張っている優秀な外国人人材を見てきた経験があること。
この三点の経験を持った上で、今回の改正案について質問をさせていただきたいと思います。
これまで、技能実習というのは、技能移転による国際貢献という名目の下、外国人の受入れをしてきましたが、しかし、その実態は国内の労働力不足を補う人材として受け入れてきたことは、多くの方々が指摘したとおりであります。
今回の改正案において、外国人労働者を真っ正面から捉え、人材確保と人材育成を目的とした新制度、それが育成就労制度の創設と理解をしています。育成就労から特定技能一号、二号等、外国人がキャリアアップできる仕組みへの制度の見直し、また、分かりやすく見える化を図ることによって、国際的に人材獲得競争が激化する中で、人材育成をこのように捉えたことは重要であると思います。
現在、この東アジアにおいて、二十年前とは違い、二〇二三年時点では、日本、韓国、台湾の三か国とも、一人当たりのGDPで三万三千USドル前後でありまして、日本の経済的優位性はほとんどありません。先日訪問させていただいた台湾にて、台北の新聞の求人欄を実際に見てきましたが、日本の賃金よりはまだ安いかなという感じですが、その価格差というのは以前ほどなくなってきていて、非常に迫ってきているということは明白であります。
人材獲得競争が世界的に厳しくなっているからこそ、日本が選ばれる国として、外国人が日本で働きやすい労働環境をつくることは、外国人にとっていいことだけではなく、日本人にとっても働きやすい環境につながることや、また、日本国の利益や経済が発展し、それが賃上げなどにつながり、国際競争力が上がるなど、日本で働く者にとっても魅力を高めることができるかどうかというところが今回の法改正においても問われていると承知しています。
また一方、賃金について話した中で、出入国在留管理庁が令和三年度に実施した、有効回答数七千九百八十二件の在留外国人に対する基礎調査結果報告書を見ますと、日本に来た理由を問うたわけですが、その第一位は、スキル獲得、将来のキャリア向上のため、それが一九・三%。第二位は、日本が好きだから、これが一八%。第三位は、勉強のため、一七・一%。第四位が、お金を稼ぐためで、一五・六%となっています。
賃金はもちろん重要でありますが、それ以外の部分、特にキャリア、やはり技術獲得、将来のキャリアのためといったところは、選ばれる国として、魅力を高める必要があることが分かります。
ここで大臣にお伺いしたいと思いますが、小泉大臣は、介護など技能実習の現場も視察をされ、働く外国人の方々と実際に意見交換されていらっしゃったと伺っております。スキル獲得や将来キャリア向上のためのキャリアアップの制度設計や見える化などは、我が国が選ばれる国として、魅力向上に重要な要素だと考えますが、改めてこの育成就労制度における意義についてお伺いしたいと思います。
小
小泉龍司#10
○小泉国務大臣 私も、技能実習、介護の現場に伺い、また、そこで働く方々と意思疎通、意見交換をすることができました。
そこで気がついたのは、当面、目先の賃金の高い低いはありますけれども、やはり、その職場が自分たちに与えてくれるスキル、そして、その背景にある日本という社会の仕組み、国民性、そういったもの全体に憧れる、それを自分の国に持ち帰りたい、そういう強い意欲を持っていらっしゃるということがよく分かりました。その中で、やはりキャリアアップをしていく明確な道筋を示してあげることも、賃金を引き上げることと同じように重要だというふうに考えるに至りました。
今回の技能実習制度は、よく御承知のとおり、特定技能制度と新しくつくる育成就労制度の整合性、連続性を高めて、業務区分も同じになりますよね。そういった整合性を取ることによって、明確な、明快なキャリアアップの道筋を示すことによって、日本により魅力を感じてもらう、そういった側面が強くございます。
併せて申し上げれば、転籍制限、韓国とか台湾よりも柔軟な基準にしております。これは明らかに日本の魅力を高める効果を持ち得る、そのように考えているところでございます。
この発言だけを見る →そこで気がついたのは、当面、目先の賃金の高い低いはありますけれども、やはり、その職場が自分たちに与えてくれるスキル、そして、その背景にある日本という社会の仕組み、国民性、そういったもの全体に憧れる、それを自分の国に持ち帰りたい、そういう強い意欲を持っていらっしゃるということがよく分かりました。その中で、やはりキャリアアップをしていく明確な道筋を示してあげることも、賃金を引き上げることと同じように重要だというふうに考えるに至りました。
今回の技能実習制度は、よく御承知のとおり、特定技能制度と新しくつくる育成就労制度の整合性、連続性を高めて、業務区分も同じになりますよね。そういった整合性を取ることによって、明確な、明快なキャリアアップの道筋を示すことによって、日本により魅力を感じてもらう、そういった側面が強くございます。
併せて申し上げれば、転籍制限、韓国とか台湾よりも柔軟な基準にしております。これは明らかに日本の魅力を高める効果を持ち得る、そのように考えているところでございます。
山
山本左近#11
○山本(左)委員 大臣、ありがとうございます。
今まさに大臣からおっしゃっていただいたとおり、日本に憧れて来て、その人たちが、こんなはずじゃなかったというふうに思われる外国人を一人でも減らしていこう、そして、日本で働くことによって、ますます日本というものを、みんなで共生社会を実現することでよりよい日本をつくっていくんだ、そういった意義も含まれているんだということを改めて認識をさせていただきました。
そして、今回の法律の改正案の中で、育成就労計画の認定制度と監理団体に代わる監理支援機関というのが重要な要素であると考えます。
育成就労計画では、雇用の任期や、先ほど大臣からもありました転籍に関することや、また、技能や日本語能力などの目標や内容、受入れ体制の整備など、育成就労の実施に関する計画を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、それが適当である旨の認定を受けることができるものとすることや、監理支援機関が雇用関係の成立のあっせんや監理を行うとあります。
これまで、技能実習生の方が失踪してしまったり、不法滞在をする、若しくは犯罪に手を染めるなどのケースで、聞かれる言葉として、やはり現地国で借金を背負ってくるなど、悪質ブローカーの存在というのを聞いたりいたします。
その中で、今回は、国内での法改正で悪質ブローカー排除に対して目が届きそうなんですが、送り出し側、相手国側でもそのようなことがないようにする必要があると思いますが、今回の改正案ではこれらの課題に対してどのように対応しているのか、お答えください。
この発言だけを見る →今まさに大臣からおっしゃっていただいたとおり、日本に憧れて来て、その人たちが、こんなはずじゃなかったというふうに思われる外国人を一人でも減らしていこう、そして、日本で働くことによって、ますます日本というものを、みんなで共生社会を実現することでよりよい日本をつくっていくんだ、そういった意義も含まれているんだということを改めて認識をさせていただきました。
そして、今回の法律の改正案の中で、育成就労計画の認定制度と監理団体に代わる監理支援機関というのが重要な要素であると考えます。
育成就労計画では、雇用の任期や、先ほど大臣からもありました転籍に関することや、また、技能や日本語能力などの目標や内容、受入れ体制の整備など、育成就労の実施に関する計画を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、それが適当である旨の認定を受けることができるものとすることや、監理支援機関が雇用関係の成立のあっせんや監理を行うとあります。
これまで、技能実習生の方が失踪してしまったり、不法滞在をする、若しくは犯罪に手を染めるなどのケースで、聞かれる言葉として、やはり現地国で借金を背負ってくるなど、悪質ブローカーの存在というのを聞いたりいたします。
その中で、今回は、国内での法改正で悪質ブローカー排除に対して目が届きそうなんですが、送り出し側、相手国側でもそのようなことがないようにする必要があると思いますが、今回の改正案ではこれらの課題に対してどのように対応しているのか、お答えください。
丸
丸山秀治#12
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度では、不当に高額な手数料の徴収や監理団体などへのキックバックなどを行う悪質な送り出し機関が存在し、それにより技能実習生が借金を負った状態で入国することで、失踪事案の原因となる場合もあることなどが指摘されてきたところです。
悪質な送り出し機関の排除を強化するため、本法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関が適切な取次ぎができる者であること、外国人が送り出し機関に支払った費用の額が育成就労外国人の保護の観点から適正なものであることを一定の基準で判断することとしています。
また、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるため、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、これによる通報や認定取消しの要請などの仕組みによって送り出しの適正性が担保されていることを受入れの条件とするという趣旨から、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとしております。
このような取組により、送り出しの適正化を図ってまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →現行の技能実習制度では、不当に高額な手数料の徴収や監理団体などへのキックバックなどを行う悪質な送り出し機関が存在し、それにより技能実習生が借金を負った状態で入国することで、失踪事案の原因となる場合もあることなどが指摘されてきたところです。
悪質な送り出し機関の排除を強化するため、本法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関が適切な取次ぎができる者であること、外国人が送り出し機関に支払った費用の額が育成就労外国人の保護の観点から適正なものであることを一定の基準で判断することとしています。
また、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるため、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、これによる通報や認定取消しの要請などの仕組みによって送り出しの適正性が担保されていることを受入れの条件とするという趣旨から、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとしております。
このような取組により、送り出しの適正化を図ってまいりたいと存じます。
山
山本左近#13
○山本(左)委員 ありがとうございます。
今、御答弁の中で、いわゆる第九条一項十一の、外国人の送り出し機関に支払った費用の額が育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることということも答えていただきましたが、現時点で、この基準についてどのようにお考えなのか、また、検討されているのか、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今、御答弁の中で、いわゆる第九条一項十一の、外国人の送り出し機関に支払った費用の額が育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることということも答えていただきましたが、現時点で、この基準についてどのようにお考えなのか、また、検討されているのか、教えていただけますでしょうか。
丸
丸山秀治#14
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
主務省令で設ける基準につきましては、手数料等は来日後に得られる利益に対する先行投資という側面もあることから、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みが考えられるところです。
一方で、具体的な基準を定めるに当たっては、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、また、送り出し国の法令との関係の整理など、送り出し国側との調整も必要なことから、法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等もお聞きしながら決定してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →主務省令で設ける基準につきましては、手数料等は来日後に得られる利益に対する先行投資という側面もあることから、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みが考えられるところです。
一方で、具体的な基準を定めるに当たっては、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、また、送り出し国の法令との関係の整理など、送り出し国側との調整も必要なことから、法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等もお聞きしながら決定してまいりたいと考えております。
山
山本左近#15
○山本(左)委員 ありがとうございます。
法案成立後にこの基準の明確性を議論していく、具体的に丁寧に議論されていくといったところを、しっかりと取組をしていただきたいと思います。
続きまして、入管庁の体制整備についてお伺いしたいと思います。
この質問に当たって、先日、愛知県にある名古屋入管を視察させていただきました。愛知県は、令和五年末のデータで、在留外国人の数が東京に次ぐ第二位なのですが、技能実習については東京の二倍以上の三万七千三百八十四人で、圧倒的に全国一位であります。
全国で技能実習と特定技能を合わせると約六十万人となりますが、こうした現状の中で聞こえてくるのは、在留資格の審査の遅れについてです。申請してからなかなか返事が来ない、また相手が来ない、こういった話をよく受入れ企業からも聞きますし、また、先日の参考人質疑においても同様の意見がありました。これは、実際の、現在の審査期間の現状はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →法案成立後にこの基準の明確性を議論していく、具体的に丁寧に議論されていくといったところを、しっかりと取組をしていただきたいと思います。
続きまして、入管庁の体制整備についてお伺いしたいと思います。
この質問に当たって、先日、愛知県にある名古屋入管を視察させていただきました。愛知県は、令和五年末のデータで、在留外国人の数が東京に次ぐ第二位なのですが、技能実習については東京の二倍以上の三万七千三百八十四人で、圧倒的に全国一位であります。
全国で技能実習と特定技能を合わせると約六十万人となりますが、こうした現状の中で聞こえてくるのは、在留資格の審査の遅れについてです。申請してからなかなか返事が来ない、また相手が来ない、こういった話をよく受入れ企業からも聞きますし、また、先日の参考人質疑においても同様の意見がありました。これは、実際の、現在の審査期間の現状はいかがでしょうか。
丸
丸山秀治#16
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策に係る水際措置の廃止に伴い、昨年四月以降、外国人入国者数が大幅に増加し、令和五年の在留諸申請受理件数の速報値を令和四年と比較して申し上げますと、在留資格認定証明書交付申請は約四一%、在留資格変更許可申請は約二六%、在留期間更新許可申請は約一三%、それぞれ増加する中で、審査に要する期間が長期化する状況となってございます。
その上で、審査に要する期間の現状を申し上げますと、令和六年一月から三月までの許可処分において、平均的な審査期間が手続ごとに定めております標準処理期間の上限を超過している在留資格が一定数ございます。
具体的には、優先的に早期処理が行われる高度専門職を除いて申し上げますと、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間の上限は三か月であるところ、平均処理期間が九十日を超えている在留資格が一、在留資格変更許可申請の標準処理期間の上限は一か月であるところ、平均審査期間が三十日を超えている在留資格は、対象となる二十九の在留資格のうち八、在留期間更新許可申請の標準処理期間の上限は一か月であるところ、平均審査期間が三十日を超えている在留資格は、対象となる三十一の在留資格のうち六となってございます。
出入国在留管理庁としましては、引き続き円滑な審査の実現に努めてまいります。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症対策に係る水際措置の廃止に伴い、昨年四月以降、外国人入国者数が大幅に増加し、令和五年の在留諸申請受理件数の速報値を令和四年と比較して申し上げますと、在留資格認定証明書交付申請は約四一%、在留資格変更許可申請は約二六%、在留期間更新許可申請は約一三%、それぞれ増加する中で、審査に要する期間が長期化する状況となってございます。
その上で、審査に要する期間の現状を申し上げますと、令和六年一月から三月までの許可処分において、平均的な審査期間が手続ごとに定めております標準処理期間の上限を超過している在留資格が一定数ございます。
具体的には、優先的に早期処理が行われる高度専門職を除いて申し上げますと、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間の上限は三か月であるところ、平均処理期間が九十日を超えている在留資格が一、在留資格変更許可申請の標準処理期間の上限は一か月であるところ、平均審査期間が三十日を超えている在留資格は、対象となる二十九の在留資格のうち八、在留期間更新許可申請の標準処理期間の上限は一か月であるところ、平均審査期間が三十日を超えている在留資格は、対象となる三十一の在留資格のうち六となってございます。
出入国在留管理庁としましては、引き続き円滑な審査の実現に努めてまいります。
山
山本左近#17
○山本(左)委員 ありがとうございます。
ただいま、現状を教えていただきました。今、円滑な審査をしていただいている中でも、やはりどうしても標準期間よりも長くなってしまうといったケースもあるといったことをお答えいただきました。
こういった、視察させていただいた場所においても、多くの皆さんがそこの部屋で審査業務を行っているわけなんですが、その部屋の中にはやはり書類の山が、物すごい量の数が積み上げられていて、本当に一生懸命仕事をされているのはよく分かるんですが、膨大な書類の山だらけで、これをどうやってさばいていくのだろうかと思うぐらいの量でした。
これから、特定技能など、今後五年間で更に約八十万人の受入れを見込んでいる中では、審査体制の人員の拡充や、また、デジタル化等での生産性の向上などを図っていかなければ、今お話しいただいた標準期間、また平均日数が延びてしまう可能性もあるわけで、法務省として、この辺り、更に私は拡充が必要なのではないかと思いますが、対応としてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただいま、現状を教えていただきました。今、円滑な審査をしていただいている中でも、やはりどうしても標準期間よりも長くなってしまうといったケースもあるといったことをお答えいただきました。
こういった、視察させていただいた場所においても、多くの皆さんがそこの部屋で審査業務を行っているわけなんですが、その部屋の中にはやはり書類の山が、物すごい量の数が積み上げられていて、本当に一生懸命仕事をされているのはよく分かるんですが、膨大な書類の山だらけで、これをどうやってさばいていくのだろうかと思うぐらいの量でした。
これから、特定技能など、今後五年間で更に約八十万人の受入れを見込んでいる中では、審査体制の人員の拡充や、また、デジタル化等での生産性の向上などを図っていかなければ、今お話しいただいた標準期間、また平均日数が延びてしまう可能性もあるわけで、法務省として、この辺り、更に私は拡充が必要なのではないかと思いますが、対応としてはいかがでしょうか。
丸
丸山秀治#18
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
在留諸申請に対する迅速な審査を行う上で、出入国在留管理庁の体制整備は重要であると認識しております。
出入国在留管理庁としましては、これまでも体制整備に努めてきたところですが、出入国在留管理庁に求められる役割を適切に遂行するためにも、御指摘のございました事務の合理化などと併せて、引き続き必要な人員、体制の確保に努めてまいります。
この発言だけを見る →在留諸申請に対する迅速な審査を行う上で、出入国在留管理庁の体制整備は重要であると認識しております。
出入国在留管理庁としましては、これまでも体制整備に努めてきたところですが、出入国在留管理庁に求められる役割を適切に遂行するためにも、御指摘のございました事務の合理化などと併せて、引き続き必要な人員、体制の確保に努めてまいります。
山
山本左近#19
○山本(左)委員 ありがとうございます。
まさに体制整備に努めていただいていると思いますが、合理化や、そして人員、体制の拡充もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
また、入管においては、育成就労や特定技能などの審査だけではなくて、空港における訪日外国人旅行者の管理もされております。
令和元年、二〇一九年、訪日外国人は約三千六百万人でしたが、その後、コロナで激減したわけですが、今年は、二〇一九年比で九〇%、九割ほど戻ってきているとも聞いています。
今後、二〇三〇年の訪日外国人旅行者数六千万人という数字を政府として目指している中で、現在も、自動化ゲートなどの導入など、空港での業務の効率化、また省力化に努めていただいていると承知していますが、アメリカの電子渡航認証システム、通称ESTAのように、事前に渡航者の適格性を判定し、その渡航が危険なものでなく安全であることを事前に確認するための自動化システムなどの導入といったことは、到着時の管理において業務効率化の改善につながるのではないかと考えますが、こうした取組について、法務省の現在の検討状況や、また、今後の取組についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →まさに体制整備に努めていただいていると思いますが、合理化や、そして人員、体制の拡充もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
また、入管においては、育成就労や特定技能などの審査だけではなくて、空港における訪日外国人旅行者の管理もされております。
令和元年、二〇一九年、訪日外国人は約三千六百万人でしたが、その後、コロナで激減したわけですが、今年は、二〇一九年比で九〇%、九割ほど戻ってきているとも聞いています。
今後、二〇三〇年の訪日外国人旅行者数六千万人という数字を政府として目指している中で、現在も、自動化ゲートなどの導入など、空港での業務の効率化、また省力化に努めていただいていると承知していますが、アメリカの電子渡航認証システム、通称ESTAのように、事前に渡航者の適格性を判定し、その渡航が危険なものでなく安全であることを事前に確認するための自動化システムなどの導入といったことは、到着時の管理において業務効率化の改善につながるのではないかと考えますが、こうした取組について、法務省の現在の検討状況や、また、今後の取組についてはいかがでしょうか。
丸
丸山秀治#20
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
昨年の訪日外国人旅行者数は約二千五百万人に達しております。政府目標では、二〇三〇年に訪日外国人旅行者数を昨年の二倍を超える六千万人を目指すこととされており、円滑な出入国審査を実現することが喫緊の課題となっております。
この点、御指摘のございましたアメリカなどで導入されている電子渡航認証制度の我が国への導入は、空港における入国審査の円滑化とともに、入国目的に疑義がある者を事前にピックアップして、我が国への渡航を事前に差し止めるという厳格化の意味合いでも、大きな効果があるものと期待しております。
ただし、電子渡航認証制度は、入国審査の一部を入国前に前倒しで行うものであるため、空港での業務負担は軽減される面はございますが、直ちに入国審査全体の業務負担が軽減されるものでもないという点は御理解いただければと存じます。
いずれにしましても、日本版ESTAの導入を含め、審査の円滑化や厳格化に向けて検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →昨年の訪日外国人旅行者数は約二千五百万人に達しております。政府目標では、二〇三〇年に訪日外国人旅行者数を昨年の二倍を超える六千万人を目指すこととされており、円滑な出入国審査を実現することが喫緊の課題となっております。
この点、御指摘のございましたアメリカなどで導入されている電子渡航認証制度の我が国への導入は、空港における入国審査の円滑化とともに、入国目的に疑義がある者を事前にピックアップして、我が国への渡航を事前に差し止めるという厳格化の意味合いでも、大きな効果があるものと期待しております。
ただし、電子渡航認証制度は、入国審査の一部を入国前に前倒しで行うものであるため、空港での業務負担は軽減される面はございますが、直ちに入国審査全体の業務負担が軽減されるものでもないという点は御理解いただければと存じます。
いずれにしましても、日本版ESTAの導入を含め、審査の円滑化や厳格化に向けて検討を進めてまいります。
山
山本左近#21
○山本(左)委員 ありがとうございます。
まさに今御答弁いただいたとおり、ESTA導入によって全ての業務が効率化、改善するわけではなく、一部の審査を事前にするということで、期間的余裕は生まれるかなと思います。こういったことをすることによって、今限られた人員で、育成就労や特定技能といった働く人たちが増えてくる、若しくは訪日外国人の旅行者が増えてくる、こういった増えてくる人たちへの管理について、より合理的に、そして、かつ効果的に対応いただきたいと思います。
続いて、転籍要件の話に移りますが、今回、権利保護の観点から最も議論のあった論点の一つだったと思います。
外国人労働者の失踪の話を聞きますが、これは調べてみると年間約九千人、技能実習生全体の約二%であります。これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれですが、いわゆる大部分の受入れ日本企業は適切な労働環境で外国人労働者を雇用し、また、多くの外国人も真面目に働いているということは私は理解しています。なので、理想的には、本人が三年間自分の意思で就労継続を希望するような労働環境を更につくり出していくことが重要であると考えています。
法務省が取りまとめていただいている外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、そこでは、目指すべき外国人との共生社会の三つのビジョンが掲げられています。安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会。これらのビジョンを実現するために重要な取組は、日本語教育支援です。
冒頭お話ししたとおり、私は外国人になった経験があります。しかも、英語圏ではないところに行きました。それはドイツだったわけですが、初めて着いた日の話をさせていただくと、いきなりある田舎町に連れていかれて、その田舎町のレストランで歓迎会をしていただいたわけですが、このレストランがまたドイツ風の古風なレストランだったんです。
そこでトイレに行こうと思ったわけですが、そこにはトイレのドアが二つあって、一つはヘレン、もう一つはダーメンと書いてありました。私は、どちらが男性でどちらが女性か、その言葉からは全く意味が分からず、さんざん迷った挙げ句に、メンと書いてあるからきっとこっちが男だろうと思ってばっとドアを開けたら、そこにいたドイツ人の女性に物すごくこっぴどく叱られた経験があります。
このように、言葉が分からないというのは、その人が悪い人だとかいい人だとかという前に、そもそもその社会の中で生活の幅が極端に狭まってしまう、こうした経験を私自身がしていました。
これはちょっと極端な話かもしれないんですが、言葉ができないことによって、言いたいことが言えない、自分の中で鬱憤がたまる、そうすると誰ともコミュニケーションを取らないようになる、異国の地でだんだんと孤立化、孤独化していってしまう。そういった現状というのは、決して、いい方向に進むというよりかは、悪い方向に転がりがちなんです。
文化庁の日本語教育関係のデータによりますと、外国人に対してアンケートを取ったわけですが、日本語教育へのアクセスに関する課題を多くの外国人が回答しています。また、日本語能力の低い者ほど、生活環境全般の満足度について、満足していないなどと回答する在留外国人の割合が高くなる傾向にあることが示されています。また、日本語能力の低い在留外国人ほど、日本語学習に困難を感じて、日本語を学習していない者の割合が高くなる傾向にあることがあります。そして、受入れ企業の約半数が日本語教育の取組や支援を希望していること、また、日本で暮らしやすくなるための社会の中での生活環境構築を政府に求めていることなどがありました。
データから見ても、日本語教育支援というのは円滑なコミュニケーションと社会参加のためにとても大切であり、法務省と文科省など、省庁を超えて連携強化を更に取り組んでいただきたいと思います。
これまでの日本語教師の数の推移を見てきても、ボランティアの講師の方が五割から六割で推移してきて、昨年の通常国会で成立をした日本語教育機関認定法により、今年の四月から、認定日本語教育機関や登録日本語教員の制度も始まりました。
日本語の教育支援について、様々な取組をしていただいていると承知していますが、文部科学省の取組はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →まさに今御答弁いただいたとおり、ESTA導入によって全ての業務が効率化、改善するわけではなく、一部の審査を事前にするということで、期間的余裕は生まれるかなと思います。こういったことをすることによって、今限られた人員で、育成就労や特定技能といった働く人たちが増えてくる、若しくは訪日外国人の旅行者が増えてくる、こういった増えてくる人たちへの管理について、より合理的に、そして、かつ効果的に対応いただきたいと思います。
続いて、転籍要件の話に移りますが、今回、権利保護の観点から最も議論のあった論点の一つだったと思います。
外国人労働者の失踪の話を聞きますが、これは調べてみると年間約九千人、技能実習生全体の約二%であります。これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれですが、いわゆる大部分の受入れ日本企業は適切な労働環境で外国人労働者を雇用し、また、多くの外国人も真面目に働いているということは私は理解しています。なので、理想的には、本人が三年間自分の意思で就労継続を希望するような労働環境を更につくり出していくことが重要であると考えています。
法務省が取りまとめていただいている外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、そこでは、目指すべき外国人との共生社会の三つのビジョンが掲げられています。安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会。これらのビジョンを実現するために重要な取組は、日本語教育支援です。
冒頭お話ししたとおり、私は外国人になった経験があります。しかも、英語圏ではないところに行きました。それはドイツだったわけですが、初めて着いた日の話をさせていただくと、いきなりある田舎町に連れていかれて、その田舎町のレストランで歓迎会をしていただいたわけですが、このレストランがまたドイツ風の古風なレストランだったんです。
そこでトイレに行こうと思ったわけですが、そこにはトイレのドアが二つあって、一つはヘレン、もう一つはダーメンと書いてありました。私は、どちらが男性でどちらが女性か、その言葉からは全く意味が分からず、さんざん迷った挙げ句に、メンと書いてあるからきっとこっちが男だろうと思ってばっとドアを開けたら、そこにいたドイツ人の女性に物すごくこっぴどく叱られた経験があります。
このように、言葉が分からないというのは、その人が悪い人だとかいい人だとかという前に、そもそもその社会の中で生活の幅が極端に狭まってしまう、こうした経験を私自身がしていました。
これはちょっと極端な話かもしれないんですが、言葉ができないことによって、言いたいことが言えない、自分の中で鬱憤がたまる、そうすると誰ともコミュニケーションを取らないようになる、異国の地でだんだんと孤立化、孤独化していってしまう。そういった現状というのは、決して、いい方向に進むというよりかは、悪い方向に転がりがちなんです。
文化庁の日本語教育関係のデータによりますと、外国人に対してアンケートを取ったわけですが、日本語教育へのアクセスに関する課題を多くの外国人が回答しています。また、日本語能力の低い者ほど、生活環境全般の満足度について、満足していないなどと回答する在留外国人の割合が高くなる傾向にあることが示されています。また、日本語能力の低い在留外国人ほど、日本語学習に困難を感じて、日本語を学習していない者の割合が高くなる傾向にあることがあります。そして、受入れ企業の約半数が日本語教育の取組や支援を希望していること、また、日本で暮らしやすくなるための社会の中での生活環境構築を政府に求めていることなどがありました。
データから見ても、日本語教育支援というのは円滑なコミュニケーションと社会参加のためにとても大切であり、法務省と文科省など、省庁を超えて連携強化を更に取り組んでいただきたいと思います。
これまでの日本語教師の数の推移を見てきても、ボランティアの講師の方が五割から六割で推移してきて、昨年の通常国会で成立をした日本語教育機関認定法により、今年の四月から、認定日本語教育機関や登録日本語教員の制度も始まりました。
日本語の教育支援について、様々な取組をしていただいていると承知していますが、文部科学省の取組はいかがでしょうか。
八
八木和広#22
○八木政府参考人 お答えいたします。
我が国の在留外国人の数が今後も増加することが見込まれる中、外国人が必要な日本語を理解し、使用する能力を身につけられる環境の整備が重要と考えております。
文部科学省といたしましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを踏まえ、本年四月から施行された日本語教育機関認定法による、質の担保された日本語教育機関の認定制度と登録日本語教員の資格制度を着実に実施し、日本語教育の適正かつ確実な実施を図ってまいります。
また、これらに加えまして、各地域で日本語学習を希望する外国人等が学習機会を得られるよう、都道府県等による地域日本語教育の総合的な体制づくりへの支援、各市町村に対する日本語教育の有識者であるアドバイザー等の派遣による日本語教室の開設支援、ICT教材の多言語化などの充実による支援、日本語教師や学習支援者の養成、研修等を実施しているところです。
こうした取組により、日本語教育の環境整備を一層推進してまいります。
この発言だけを見る →我が国の在留外国人の数が今後も増加することが見込まれる中、外国人が必要な日本語を理解し、使用する能力を身につけられる環境の整備が重要と考えております。
文部科学省といたしましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを踏まえ、本年四月から施行された日本語教育機関認定法による、質の担保された日本語教育機関の認定制度と登録日本語教員の資格制度を着実に実施し、日本語教育の適正かつ確実な実施を図ってまいります。
また、これらに加えまして、各地域で日本語学習を希望する外国人等が学習機会を得られるよう、都道府県等による地域日本語教育の総合的な体制づくりへの支援、各市町村に対する日本語教育の有識者であるアドバイザー等の派遣による日本語教室の開設支援、ICT教材の多言語化などの充実による支援、日本語教師や学習支援者の養成、研修等を実施しているところです。
こうした取組により、日本語教育の環境整備を一層推進してまいります。
山
山本左近#23
○山本(左)委員 ありがとうございます。
ただいま文部科学省から御答弁いただきましたが、やはり外国人の方たちが、これまで日本語教育へのアクセスについては、課題として感じている、なかなかそういった場づくりが難しかったというところなんですけれども、都道府県に対して総合的な支援を、コーディネーターの支援を行うこと、また、市町村に対しても、実際に日本語教室を開くとか、そういったことについて支援を行っていく、そういったことを答弁いただきました。
また、日本語教師がこれまでボランティアで五割、六割だったということで、日本語教師を更に拡充していこうという中でも、やはり一つの課題としては、日本語教師の賃金の向上についてはしっかりと取り組まなければいけない課題の一つとも認識をしています。
やはり日本語教室というのは、ただただ日本語を学ぶ場ではなくて、その地域において在留外国人の皆さんのいわゆる居場所づくりにも役立っているという話をよく現場の皆さんからお伺いします。やはり社会とのつながりをいかにつくることができるのか、また、つながりの関係を日本語教育支援を通じていかに広げていき、そして深めることができるのか、こういった取組も重要になってくるんだと思います。
ある地域では、日本語教育は、日本語を教えるだけではなくて、地域の自治会の人と一緒に、ボランティアというか、入っていただくことによっても地域との結びつきを深めるといった事例も紹介されていますので、今後のお取組の参考に、是非、更に強化をしていただきたいというふうにも思います。
また、地域においての話で、居場所づくりの役割があるという話もしましたが、今現時点でも、在留外国人の方々で、更に連携を強化していただきたい施策として、アウトリーチについてお伺いしたいと思います。
行政や、また受入れ企業、そして日本語教育関係者だけでなくて、今、日本に住んでいる外国人の方の二世や三世のお子さんやお孫さんが、その親の世代、おじいさん、おばあさん世代をケアするという、ヤングケアラーに陥っている現状もあるということも伺いました。決して多くの、みんなが、大多数がそうだというわけではないんですが、やはりこういった課題が地域の中で埋もれている現状があります。
共生社会の実現を目指す、法務省としてビジョンを取りまとめていただいていますが、やはりこれからも、国、都道府県、市町村だけでなく、民間団体やボランティア団体とも一緒になってこういった課題について取り組んでいく必要があるかと存じます。
また、学校や教育機関を通じて、スクールソーシャルワーカーを学校には配置していただいていまして、児童生徒についての実態把握や対応もされていると思いますが、限られた時間でもありますから、なかなか、全てのケースに対応できているのか。これは外国人だけでなくて、日本人の児童についてもそうでありますが、そういった支援も更に拡充が必要ではないかと考えます。
こうした子供たちがいる現状や、また、支援が必要な大人がいる現状に対してどのように対応されていくのか、そして、今現時点の取組はいかがかということを、こども家庭庁にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま文部科学省から御答弁いただきましたが、やはり外国人の方たちが、これまで日本語教育へのアクセスについては、課題として感じている、なかなかそういった場づくりが難しかったというところなんですけれども、都道府県に対して総合的な支援を、コーディネーターの支援を行うこと、また、市町村に対しても、実際に日本語教室を開くとか、そういったことについて支援を行っていく、そういったことを答弁いただきました。
また、日本語教師がこれまでボランティアで五割、六割だったということで、日本語教師を更に拡充していこうという中でも、やはり一つの課題としては、日本語教師の賃金の向上についてはしっかりと取り組まなければいけない課題の一つとも認識をしています。
やはり日本語教室というのは、ただただ日本語を学ぶ場ではなくて、その地域において在留外国人の皆さんのいわゆる居場所づくりにも役立っているという話をよく現場の皆さんからお伺いします。やはり社会とのつながりをいかにつくることができるのか、また、つながりの関係を日本語教育支援を通じていかに広げていき、そして深めることができるのか、こういった取組も重要になってくるんだと思います。
ある地域では、日本語教育は、日本語を教えるだけではなくて、地域の自治会の人と一緒に、ボランティアというか、入っていただくことによっても地域との結びつきを深めるといった事例も紹介されていますので、今後のお取組の参考に、是非、更に強化をしていただきたいというふうにも思います。
また、地域においての話で、居場所づくりの役割があるという話もしましたが、今現時点でも、在留外国人の方々で、更に連携を強化していただきたい施策として、アウトリーチについてお伺いしたいと思います。
行政や、また受入れ企業、そして日本語教育関係者だけでなくて、今、日本に住んでいる外国人の方の二世や三世のお子さんやお孫さんが、その親の世代、おじいさん、おばあさん世代をケアするという、ヤングケアラーに陥っている現状もあるということも伺いました。決して多くの、みんなが、大多数がそうだというわけではないんですが、やはりこういった課題が地域の中で埋もれている現状があります。
共生社会の実現を目指す、法務省としてビジョンを取りまとめていただいていますが、やはりこれからも、国、都道府県、市町村だけでなく、民間団体やボランティア団体とも一緒になってこういった課題について取り組んでいく必要があるかと存じます。
また、学校や教育機関を通じて、スクールソーシャルワーカーを学校には配置していただいていまして、児童生徒についての実態把握や対応もされていると思いますが、限られた時間でもありますから、なかなか、全てのケースに対応できているのか。これは外国人だけでなくて、日本人の児童についてもそうでありますが、そういった支援も更に拡充が必要ではないかと考えます。
こうした子供たちがいる現状や、また、支援が必要な大人がいる現状に対してどのように対応されていくのか、そして、今現時点の取組はいかがかということを、こども家庭庁にお伺いしたいと思います。
野
野村知司#24
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる子供が親や祖父母などのケアを担っている場合、これはヤングケアラーでございますが、こういったものが外国籍のお子さんの立場でも起こっているということでございます。
こういったヤングケアラーの子供たちについては、しっかりと支援をしていけるような体制づくり、こうしたことを進めていく必要があると考えております。
ヤングケアラーへの支援でございますけれども、ケアを担っている子供が外国籍の子供であるか否かにかかわらず、周囲の大人が理解を深めて、家庭において子供が担っている家事であるとかあるいは御家族のケアの負担に気づいて必要なサポートにつなげていく、こういったことが必要ではないかと考えておりまして、今、令和四年度からの三年間を、ヤングケアラーの認知度向上のための集中取組期間として、広く国民に周知を図っているところでございます。
支援体制を具体的につくっていくための取組といたしまして、まず一点目、市町村のこども家庭センターにおきまして、学校などと連携し、ヤングケアラーである子供の状況を的確に把握することができるように、自治体における実態調査の実施、こういったものを支援していくということ。さらに、そういった把握をできた子供などについて、個々の家庭の状況などに応じたサポートプランを作成して必要な外部サービスなどの支援につなげていく取組であるとか、あと、その中で外国語対応が必要な家庭に対しては、病院や行政手続における通訳派遣などを行う、こういった取組をされる自治体に対する財政支援などを実施しているところでございます。
引き続き、ケアを担う子供が外国人である場合も含め、ヤングケアラーの把握と着実な支援、こうしたものの体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いわゆる子供が親や祖父母などのケアを担っている場合、これはヤングケアラーでございますが、こういったものが外国籍のお子さんの立場でも起こっているということでございます。
こういったヤングケアラーの子供たちについては、しっかりと支援をしていけるような体制づくり、こうしたことを進めていく必要があると考えております。
ヤングケアラーへの支援でございますけれども、ケアを担っている子供が外国籍の子供であるか否かにかかわらず、周囲の大人が理解を深めて、家庭において子供が担っている家事であるとかあるいは御家族のケアの負担に気づいて必要なサポートにつなげていく、こういったことが必要ではないかと考えておりまして、今、令和四年度からの三年間を、ヤングケアラーの認知度向上のための集中取組期間として、広く国民に周知を図っているところでございます。
支援体制を具体的につくっていくための取組といたしまして、まず一点目、市町村のこども家庭センターにおきまして、学校などと連携し、ヤングケアラーである子供の状況を的確に把握することができるように、自治体における実態調査の実施、こういったものを支援していくということ。さらに、そういった把握をできた子供などについて、個々の家庭の状況などに応じたサポートプランを作成して必要な外部サービスなどの支援につなげていく取組であるとか、あと、その中で外国語対応が必要な家庭に対しては、病院や行政手続における通訳派遣などを行う、こういった取組をされる自治体に対する財政支援などを実施しているところでございます。
引き続き、ケアを担う子供が外国人である場合も含め、ヤングケアラーの把握と着実な支援、こうしたものの体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
山
山本左近#25
○山本(左)委員 ありがとうございます。
今御答弁いただきましたとおり、ヤングケアラー、これは日本人だろうが外国人だろうが関係なく、しっかりと、地域のこども家庭センターが中心となり、学校との連携を取ったり、また、いわゆる外部サービスにつなげる、そして、外国語の通訳の派遣を支援する。こういったメニューを様々持っているということを、是非多くの、今外国人が住まわれている自治体の皆様には知っていただき、そして活用いただくことが重要であると考えます。
これからも、地域の中で、日本人、外国人、共生社会実現に当たって、私自身も現場の声をしっかり聞いて、汗をかいてまいりたいと思います。
本日は、御質問の機会をいただきまして、どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今御答弁いただきましたとおり、ヤングケアラー、これは日本人だろうが外国人だろうが関係なく、しっかりと、地域のこども家庭センターが中心となり、学校との連携を取ったり、また、いわゆる外部サービスにつなげる、そして、外国語の通訳の派遣を支援する。こういったメニューを様々持っているということを、是非多くの、今外国人が住まわれている自治体の皆様には知っていただき、そして活用いただくことが重要であると考えます。
これからも、地域の中で、日本人、外国人、共生社会実現に当たって、私自身も現場の声をしっかり聞いて、汗をかいてまいりたいと思います。
本日は、御質問の機会をいただきまして、どうもありがとうございました。
武
藤
藤原崇#27
○藤原委員 藤原でございます。
質問の時間をいただきましたので、山本委員に続きまして、私の方からも質問をさせていただきたいと思います。
まず初めにお伺いをしたいのは、四月二十四日の法務委員会において、永住者の方々の公租公課の不払いに関して、入管庁の方から、一部自治体からの声や審査事例に関しての御説明がございました。
そこで、より具体的に、今般の法改正に向けてどのような調査を行い、どのような結果を得られたのかということの詳細について、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →質問の時間をいただきましたので、山本委員に続きまして、私の方からも質問をさせていただきたいと思います。
まず初めにお伺いをしたいのは、四月二十四日の法務委員会において、永住者の方々の公租公課の不払いに関して、入管庁の方から、一部自治体からの声や審査事例に関しての御説明がございました。
そこで、より具体的に、今般の法改正に向けてどのような調査を行い、どのような結果を得られたのかということの詳細について、お伺いをしたいと思います。
丸
丸山秀治#28
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを、地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有してきたところです。
今般の永住許可制度の適正化の検討に当たり、令和五年十一月から十二月にかけて、改めて複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、過年度分を支払わないことが多い、永住許可の申請時に滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる、永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要であるといった声をいただいたところです。
また、永住者全体の公的義務の履行状況を調査することは困難でございますが、当庁におきまして可能な範囲として、永住者の実子として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公的義務の不履行の有無を確認いたしました。
その結果、令和五年一月から六月までに処分がなされた千八百二十五件のうち、許可がされなかった五百五十六件を精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されております。
この発言だけを見る →従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを、地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有してきたところです。
今般の永住許可制度の適正化の検討に当たり、令和五年十一月から十二月にかけて、改めて複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、過年度分を支払わないことが多い、永住許可の申請時に滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる、永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要であるといった声をいただいたところです。
また、永住者全体の公的義務の履行状況を調査することは困難でございますが、当庁におきまして可能な範囲として、永住者の実子として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公的義務の不履行の有無を確認いたしました。
その結果、令和五年一月から六月までに処分がなされた千八百二十五件のうち、許可がされなかった五百五十六件を精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されております。
藤
藤原崇#29
○藤原委員 ありがとうございました。
全てではない中で、永住者の方というのは、基本的に、手続を、許可をやっていくわけではない中で、永住者の方に実子ができた場合に、その方の永住許可申請、それを半年間見てみて千八百二十五件チェックをしたところ、二百三十五件に公租公課の不払いがあったというような説明だったと思いますが、ここは大事なところなので、もう一度その点について、千八百二十五件中二百三十五件、そういう公租公課の不払いがあったということでよろしいかどうか、答弁お願いします。
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