丸山秀治の発言 (法務委員会)
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを、地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有してきたところです。
今般の永住許可制度の適正化の検討に当たり、令和五年十一月から十二月にかけて、改めて複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、過年度分を支払わないことが多い、永住許可の申請時に滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる、永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要であるといった声をいただいたところです。
また、永住者全体の公的義務の履行状況を調査することは困難でございますが、当庁におきまして可能な範囲として、永住者の実子として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公的義務の不履行の有無を確認いたしました。
その結果、令和五年一月から六月までに処分がなされた千八百二十五件のうち、許可がされなかった五百五十六件を精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されております。