丸山秀治の発言 (法務委員会)
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度では、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲ついて、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。
また、例えば、受入れ機関側の都合による一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費などの本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などの例を追加し、範囲を拡大することも想定しております。
加えて、現行の運用では、転籍が認められるための立証の程度などについて、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられたところです。
このため、対応の必要性や緊急性を踏まえ、例えば、外国人から録音、写真などの資料による一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合があることを明確化し、これにより迅速な転籍支援につなげることを想定しております。
次に、送り出しに係る手数料につきましては、外国人の負担を軽減するため、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという育成就労計画の認定要件を設けております。具体的には、明確性の観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。
このように、育成就労制度では、現行の技能実習制度で指摘される問題に対する一定の対応を講じているものと考えております。