法務委員会

2024-05-14 衆議院 全356発言

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会議録情報#0
令和六年五月十四日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 武部  新君
   理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
   理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
   理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
   理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君
      青山 周平君    東  国幹君
      五十嵐 清君    井出 庸生君
      井野 俊郎君    稲田 朋美君
      英利アルフィヤ君    奥野 信亮君
      勝目  康君    菅家 一郎君
      高見 康裕君    谷川 とむ君
      中曽根康隆君    中西 健治君
      中野 英幸君    平口  洋君
      藤原  崇君    三ッ林裕巳君
      おおつき紅葉君    鎌田さゆり君
      鈴木 庸介君    寺田  学君
      山田 勝彦君    阿部 弘樹君
      斎藤アレックス君    美延 映夫君
      日下 正喜君    平林  晃君
      本村 伸子君
    …………………………………
   議員           道下 大樹君
   法務大臣         小泉 龍司君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   法務大臣政務官      中野 英幸君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
   政府参考人
   (国税庁長官官房審議官) 植松 利夫君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  八木 和広君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     青山 桂子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       巽  慎一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           増田 嗣郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           原口  剛君
   政府参考人
   (水産庁漁政部長)    山口潤一郎君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           常葉 光郎君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  山田 美樹君     杉田 水脈君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     山田 美樹君
同月十三日
 辞任         補欠選任
  三ッ林裕巳君     土井  亨君
同日
 辞任         補欠選任
  土井  亨君     三ッ林裕巳君
同月十四日
 辞任         補欠選任
  斎藤 洋明君     青山 周平君
  三ッ林裕巳君     菅家 一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     井野 俊郎君
  菅家 一郎君     三ッ林裕巳君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     勝目  康君
同日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     中西 健治君
同日
 辞任         補欠選任
  中西 健治君     斎藤 洋明君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
 派遣委員からの報告聴取
     ――――◇―――――
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武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案並びに階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の各案を議題といたします。
 この際、各案審査のため、昨十三日、第一班群馬県、第二班宮城県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員からそれぞれ報告を聴取いたします。第一班笹川博義君。
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笹川博義#2
○笹川委員 第一班として群馬県に派遣された委員を代表いたしまして、団長に代わり私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、武部新委員長を団長といたしまして、米山隆一君、池下卓君、中曽根康隆君、平口洋君、鈴木庸介君、美延映夫君、日下正喜君、私、笹川博義の九名であります。
 まず、高崎市内において、三進工業株式会社を視察し、特定技能外国人二名及び技能実習生一名を含む関係者から説明を聴取いたしました。
 次いで、ホテルグランビュー高崎において意見陳述者の方々との会議を開催いたしました。
 意見陳述者は、伊勢崎市長臂泰雄君、大泉国際交流協会会長糸井昌信君、群馬県地域創生部長新井薫君及び群馬大学大学教育・学生支援機構教授兼情報学部教授結城恵君の四名でありました。
 意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。
 まず、臂泰雄君からは、地域経済の発展のために外国人材の適切な確保が不可欠であること、外国人材の受入れ体制整備に取り組む地方自治体への財政措置の必要性等の意見が述べられました。
 次に、糸井昌信君からは、外国人住民を地域の生活者として捉えた共生事業の取組、外国人児童に対する日本語学習支援の体制整備の必要性等の意見が述べられました。
 次に、新井薫君からは、群馬県の多文化共生、共創の取組、国と地方自治体の連携による不法滞在、不法就労者対策の必要性等の意見が述べられました。
 最後に、結城恵君からは、多文化共生社会の実現のため日本人の意識と行動を啓発する必要性、外国人材の承認欲求、自己実現欲求を満たすことにより地方への定着を促す取組等の意見が述べられました。
 次いで、各委員から意見陳述者に対し、就労継続を希望する外国人及び受入れ企業に対する地方自治体の支援、日本人と外国人の相互理解の促進のために必要な取組、地方行政から見た外国人就労者の転籍状況の評価、外国人の受入れの在り方についての今後の法整備を含む基本的な方向性など、多岐にわたる質疑が行われました。
 以上が第一班の概要であります。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれにより御承知願いたいと存じます。
 今回の会議の開催等に当たりましては、地元の関係者を始め多数の方々の御協力をいただきました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
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武部新#3
○武部委員長 次に、第二班牧原秀樹君。
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牧原秀樹#4
○牧原委員 第二班として宮城県に派遣された委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、私、牧原秀樹を団長として、道下大樹君、大口善徳君、稲田朋美君、土井亨君、山田美樹君、鎌田さゆり君、阿部弘樹君及び本村伸子君の九名であります。
 まず、石巻市内において、株式会社阿部長商店グループの渡冷を視察し、技能実習生二名を含む関係者から説明を聴取いたしました。
 次いで、仙台市内の仙台国際ホテルにおいて意見陳述者の方々との会議を開催いたしました。
 意見陳述者は、宮城県農業協同組合中央会代表理事会長佐野和夫君、萩協同組合代表理事千葉憲治君、宮城県社会保険労務士政治連盟会長須田直樹君及び福島大学行政政策学類教授坂本恵君の四名でありました。
 意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。
 まず、佐野和夫君からは、日本語能力の向上等の取組に係る外国人本人や受入れ関係者の負担軽減の必要性、地域間及び産業間の格差に配慮した制度の構築の必要性等の意見が述べられました。
 次に、千葉憲治君からは、東北地方における技能実習生の受入れの現状、入国時の住民登録等の外国人材の受入れに係る各種手続の負担を見直す必要性等の意見が述べられました。
 次に、須田直樹君からは、ビジネスと人権の観点から見た技能実習制度の問題点、監理支援機関における外部監査人要件の厳格化の必要性等の意見が述べられました。
 最後に、坂本恵君からは、日本に来る外国人労働者が今後減少することを見据えた施策の必要性、外国人が来日前に送り出し機関に支払う手数料の在り方等の意見が述べられました。
 次いで、各委員から意見陳述者に対し、育成就労制度に対する期待と懸念、育成就労外国人に対してスキルアップの道筋を提示する必要性、育成就労制度及び特定技能制度における家族帯同の在り方、送り出し機関に支払われる手数料等の費用の状況、外国人労働者の定着のための職場環境整備の必要性など、多岐にわたる質疑が行われました。
 以上が第二班の概要であります。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれにより御承知願いたいと思います。
 今回の会議の開催に当たりましては、地元の関係者を始め多数の方々の御協力をいただきましたので、ここに深く感謝の意を表する次第でございます。
 以上、御報告申し上げます。
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武部新#5
○武部委員長 以上で派遣委員からの報告は終わりました。
 お諮りいたします。
 ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#6
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔会議の記録は本号(その二)に掲載〕
    ―――――――――――――
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武部新#7
○武部委員長 引き続き、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁次長丸山秀治君、国税庁長官官房審議官植松利夫君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官八木和広君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山桂子君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官巽慎一君、厚生労働省大臣官房審議官増田嗣郎君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君、水産庁漁政部長山口潤一郎君、経済産業省大臣官房審議官常葉光郎君及び中小企業庁事業環境部長山本和徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#8
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#9
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平口洋君。
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平口洋#10
○平口委員 自由民主党の平口洋でございます。
 質問の機会をお与えいただきましたことに大変感謝をいたしております。
 それでは、早速質問に入りたいと思います。
 まず、立憲民主党さんにお伺いしたいんですが、育成就労について、立憲民主党の案では、ハローワークというものがあれば十分で、監理支援機関は不要であるというふうにおっしゃっておりますが、これはなぜでしょうか。
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道下大樹#11
○道下議員 御質問ありがとうございます。
 今、平口委員から御質問があった件でありますけれども、外国人技能実習制度については、これまで、悪質な民間ブローカーによる関与が技能実習生に対する深刻な人権侵害を生じさせてきた原因の一つであったと指摘されておりますし、また、来日前の高額な手数料負担ということも、借金を背負わされるということも大きな問題であるというふうに認識されております。したがって、制度の根本的な見直しのためには、まずはこの問題に真っ正面から取り組むことが不可欠だと考えております。
 このため、立憲民主党案は、認定雇用機関と外国人労働者との雇用契約に当たっては、監理団体などの民間の職業仲介機関ではなく、ハローワーク等の公的機関が中心となったスキームを構築することなどの措置を講ずることとしております。
 なお、マッチング以外に監理団体が担ってきた入国後の研修については、政府がそのためのハード面及びソフト面での体制や基盤整備の支援を行うこととするとともに、外国人労働者の雇用主となる認定雇用機関において責任を持って研修実施に関する取組を行うことを想定しているところでございます。
 以上です。
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平口洋#12
○平口委員 悪質ブローカーの排除といったような観点から、ハローワークが直接事に当たるということでございますけれども、この点については政府案の方はどのようにお考えでしょうか。
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小泉龍司#13
○小泉国務大臣 育成就労制度における監理支援団体、これは多種多様な役割を果たすことを期待されております。雇用契約の成立のあっせんから始まって、育成就労の実施に関する監理、入国後の講習の実施、転籍の申出があった際の連絡調整などなど、いずれも身近で実情に応じてきめ細かく、相手が生身の人間でありますので、きめ細かく対応する必要がある、そういう業務が種々多様なものが予定されております。
 したがって、これを公の機関で担えるかというと、非常に大きな負荷がかかってくる。あくまでやはり民間の監理支援機関に担当してもらうことが合理的であると我々は考えているところであります。
 仮にこれを国や公的な機関が担うとなれば、まず、膨大な人員、予算、そして新しい仕組み、機構、そういったものをつくり上げるのに何年もかかるかもしれない、そういうことがあります。ですから、監理支援機関の行動を是正する必要は強くありますが、存在そのものを否定する必要性、適切性、相当性はないと我々は判断しております。
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平口洋#14
○平口委員 きめ細かな対応を即時にしていく必要があるということでございますので、その考えも正しいかと思いますけれども、その際には、悪質なブローカーが介在することがないように御注意いただきたいと思います。
 それから、通告したのをちょっと順番を変えまして、実習生の方の費用負担の問題ですけれども、現在の技能実習生の費用負担ですが、来日前に自国の送り出し機関に何らかの費用を払った技能実習生というのは八五%に上りまして、その支払い費用の平均値は五十二万円ということでございます。
 かねてから高額手数料を徴収するなどの悪質な送り出し機関が介在しているということは聞いておりますけれども、この調査によると五十万円払ったとして、この高額な、送り出し機関への高額手数料の問題、これはこの法案でどのように解決されておられるのか、それをお伺いしたいと思います。
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丸山秀治#15
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の技能実習制度では、高額な手数料などを徴収するなどの悪質な送り出し機関が存在し、これによる借金が原因で失踪事案等が生じている旨、指摘されております。そこで、育成就労制度では、送り出し機関に支払う手数料などについて、外国人の負担の軽減を図るため、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入することを予定しております。
 この点について、本法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。
 主務省令で設ける基準につきましては、手数料等は来日後に得られる利益に対する先行投資という側面もあることや、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることを検討しております。
 一方で、具体的な基準を定めるに当たりましては、送り出し国での実態などを踏まえた丁寧な検討が必要であり、また、送り出し国の法令との関係の整理も必要なことから、法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等をお聞きしながら決定してまいりたいと存じます。
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平口洋#16
○平口委員 いずれにしても、送り出し機関への高額手数料の問題、これを借金してくる方も多いわけでございますので、これは御指摘のような注意深い規制でもって何とか取り締まってもらいたいと思います。
 これと関連するんですけれども、外国人技能実習機構が行った調査によりますと、平均給与月額、給与の月額でございますけれども、これを技能実習生に調査をしております。この中で、控除額、月給から差っ引かれるもののうち、うちその他とありますが、このうち、大体、一号ですと、農業は五百四十円とか、製造業ですと七百一円とかあるんですけれども、漁業についてだけ二千八百四円というふうに算出されておりますけれども、この数字の持つ意味を教えてもらいたいと思います。
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丸山秀治#17
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま委員から御指摘がございました金額につきましては、実習実施者が外国人技能実習機構に対して提出している実施状況報告書に記載された金額を基に算出しているところです。
 当該報告書において、食費、居住費、税、社会保険料以外の控除額をその他として記載することを求めておりますが、その他の内訳について記載するよう求めていないことから、その他の内訳について把握し御説明することが困難でございます。
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平口洋#18
○平口委員 その他ということで、こういうふうに調査をしたからしようがないんですけれども、これだけ高額な、例えば三千円ですと、月三千円だと年に三万六千円、十人あれば三十六万円という大きな数字になるものですから、これは、その他じゃなくて、個別にきちんと表示をして、何に使っているかということを明らかにしていただきたいと思います。
 このような凸凹というんですか、凸、大きい方が問題なんですけれども、このようなことをなくすために漁業についてはどのようなことを考えておられるのか、教えてもらいたいと思います。
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山口潤一郎#19
○山口政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、その他の内訳につきましてでございますが、水産庁といたしましても、これに何が含まれているかということは承知をしておりません。
 ただ、技能実習の漁業分野につきましては、漁業技能実習協議会の決定に基づきまして、監理団体が労働組合と協議して技能実習生の待遇を定めるということになってございます。この待遇を具体的に定める労働協約に基づきまして、組合費を徴収している事例があるという点は承知してございます。個別の労働組合において、その組合員から徴収する組合費の水準につきましては、水産庁として意見を申し上げる立場にはございません。
 その上で、漁業者が労働組合員の組合費に相当する額を給与から控除して労働組合へ支払うということにつきましては、労働組合及び監理団体による個別の労働協約により合意、決定されているものと承知してございます。
 こういった仕組みでございますが、漁業につきましては、失踪や海上での労働災害など、漁業特有の問題があったということもございまして、過去からの経緯で構築されてきたという経緯があるものと承知してございます。
 いずれにいたしましても、漁業分野における育成就労制度の具体的な仕組みにつきましては、今後検討がされていくものと考えてございます。
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平口洋#20
○平口委員 創設時にはそういうふうな問題もあったかと思いますが、現在では外国人技能実習機構などがきちんと機能しておりますので、このような、貧乏な技能実習生から更にお金を取るというようなことはやめてもらいたいと思います。
 それと、次に、真面目に日本語学校に通う外国人留学生、技能実習生じゃなくて日本語学校に通う外国人留学生というのが、卒業後、育成就労を希望する場合、技能実習生となろうとすると、一旦帰国する必要があるわけでございます。現在は、留学生が技能実習生を志そうとすると一旦帰国する必要があるということでございますけれども、これで更に技能実習でまた日本に来るというふうなことは、やや無駄じゃないかというふうに思うわけでございますけれども、帰国しなくても育成就労外国人となる構図は考えられないかどうか、これについてお答えをお願いしたいと思います。
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丸山秀治#21
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の技能実習制度におきましては、人材育成による技術移転を通じた国際貢献という制度目的を踏まえ、出身国から直接来日いただくことを想定しているため、在留中の外国人が技能実習に資格変更することは想定していないところでございます。
 これに対しまして、育成就労制度は、人材育成及び人材確保を目的としており、技能移転を直接的な目的とするものではないため、従前の在留資格が留学であった者を含め、他の在留資格からの資格変更を認めることに特段の支障はなく、御指摘のように帰国せずに育成就労に在留資格を変更することを可能とする方向で検討しております。
 ただし、育成就労への資格変更を無制約に認めるものではなく、例えば、変更前の在留資格がそもそも他の在留資格への変更が認められないものである場合や、育成就労の業務区分について既に特定技能一号水準の技能を修得済みである場合などについては、変更を認めないとする可能性が考えられます。
 いずれにしましても、今後詳細を検討してまいります。
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平口洋#22
○平口委員 持ち時間が参りましたので、これで終わります。
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武部新#23
○武部委員長 次に、平林晃君。
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平林晃#24
○平林委員 公明党の平林晃です。
 この度の法案の審査も、金曜日、厚生労働委員会との連合審査、昨日は群馬県、宮城県での地方公聴会と、連日の審査が続いております。国の将来像を決め行く重要な法案審査ですので、私も、有意義な審査となるよう質問させていただければと存じます。
 金曜日、五月十日、厚生労働委員会との連合審査会では、西村委員の御質問に対しまして、議法提出者から次のような御答弁がございました。
 すなわち、技能実習の時代は三つの大きな問題があったとされまして、第一の問題が、国際貢献との美名の下に安価な外国人労働力を大量に雇い入れていたという点で、これは今回の改正でなくなるとされておりました。その上で、第二の問題点が、やむを得ない事情がある場合のみ転籍が認められたんだけれども、やむを得ない事情が極めて狭く解されることによって、実際には、転籍が認められず、人権侵害がある職場にもとどまらざるを得なかったという点。第三が、送り出し機関が人材紹介手数料ということで法外な金額を外国人労働者から徴収して、これが借金となり、この借金を支払うために意に沿わない働き方もしなくてはならなかった。これらの点を述べられまして、確かにごもっともと存じますし、当然解決していかなくてはならないと思っております。その上で、閣法には第二、第三の問題点はまだ残っている、このように述べられたわけでございます。
 閣法におけるこれら二点への対応に関しましては、四月二十四日、我が党の大口委員からも様々な質問がありまして、やむを得ない事情がある場合の転籍の要件の明確化や拡大が行われることについて、また、第三の、送り出し手数料の問題に関しましても、上限額算出の仕組みの算定や、MOCの再度の締結により送り出し機関の通報や認定取消しを要請できる仕組みを強化する、こういう答弁もあったところでございます。
 そこで、議法の提出者にお伺いをさせていただきます。
 閣法においてこうした対応が取られているわけでございますが、議法の提出者が、閣法において第二、第三の問題がなお残っているとしておられる御趣旨を伺います。
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道下大樹#25
○道下議員 御質問ありがとうございます。
 まず、閣法に残された第二の問題点として、転籍制限を指摘させていただきました。
 閣法では、やむを得ない場合の転籍について、その範囲を明確化する、手続を柔軟化するとの御説明があったと思います。しかしながら、このような措置は法改正を待たずともできることでありまして、なぜここまで転籍の問題点が指摘されてきたにもかかわらず放置されてきたのか、そして、このような経緯に加えて、先日も政府から御答弁があったとは承知しておりますけれども、通知やガイドラインといった形でいまだ示されていない中で、これが適切に機能するのかどうか、この点について疑念を感じざるを得ません。
 また、本人意向によります場合の転籍も認めることとしておりますけれども、そのためには様々な条件を満たす必要があるとされておりまして、また、その具体的な条件は全て今後検討するとされているにすぎないため、実際にどれだけの外国人労働者が転籍することができるのかはいまだ不明でございますし、甚だ疑問に感じざるを得ません。
 次に、閣法に残された第三の問題点でございますけれども、外国の送り出し機関に法外な手数料を支払い、その多額の借金を返すために意に沿わない働き方をしなくてはならないという点を指摘させていただきました。
 この点についても先日も御答弁があったことは承知しておりますが、海外の悪質ブローカーを排除しようという目的やそのための手段については、一定程度その基本的考え方を共有するものであります。しかし、その具体的な制度設計は、これもまたこれから検討するとの答弁に尽きており、その実効性の確保は見通せないままでございます。
 また、内容的にも、新たな二国間取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うことを原則とすると説明されておりますが、では例外の場合にはどのような形で悪質ブローカーを排除するのかといった点もまだまだ疑問がございます。
 このように、政府の答弁を踏まえた上でも、やはり閣法の問題点は十分に払拭されていない、されたわけではないと考えております。
 以上です。
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平林晃#26
○平林委員 今御説明があったわけでございますけれども、それでは、ちょっと政府側に伺わさせていただければと思うんですけれども、ただいま議法提出者から、この二点に関しましてまだ残っているというお話があったわけですけれども、この点に関しまして、より踏み込んだ御説明がありましたら、その内容をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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丸山秀治#27
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 育成就労制度では、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲ついて、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。
 また、例えば、受入れ機関側の都合による一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費などの本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などの例を追加し、範囲を拡大することも想定しております。
 加えて、現行の運用では、転籍が認められるための立証の程度などについて、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられたところです。
 このため、対応の必要性や緊急性を踏まえ、例えば、外国人から録音、写真などの資料による一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合があることを明確化し、これにより迅速な転籍支援につなげることを想定しております。
 次に、送り出しに係る手数料につきましては、外国人の負担を軽減するため、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという育成就労計画の認定要件を設けております。具体的には、明確性の観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。
 このように、育成就労制度では、現行の技能実習制度で指摘される問題に対する一定の対応を講じているものと考えております。
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平林晃#28
○平林委員 ありがとうございます。
 まだ検討中という御指摘が衆法の提出者からもございましたけれども、その点、やはりしっかりと、恐らく衆法においてもそういう部分があると思いますので、その点に関してはそれぞれ明確にしていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 続きまして、やむを得ない事情がある場合の転籍に関しまして、これも今ちょっと議論があったところですけれども、質問させていただければと思います。この条件、要件に関しまして、今回の改正案において、その範囲を拡大、明確化するとともに手続を柔軟化する、このようにしているわけでございまして、その中身について少しだけ確認をさせていただきます。
 まず、現行のやむを得ない事情の範囲については、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合や、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当することとされている、これが元々だったと思います。そして、今回の改正においては、この範囲を、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合や、予期せぬ形で居住費などの本人負担額が増加した場合や生活環境の変化が生じた場合などの例も追加されることとされているわけでございます。
 その上で、やはり重要なことは、やむを得ない事情、今こうやって類型されているわけですけれども、こうしたことを起こらないようにしていくということも非常に大事なのではないかなというふうに思っております。私も、ほんの少しだけですけれども海外にいたときに、住む場所に急に問題が生じたときには、本当にどうしたらいいんだろうと思って、結局対応が取れなかったというようなことも経験をさせていただいております。
 こういうやむを得ない事情が起こらないようにするために、今回の改正案ではどのような措置を講ずることとされているのか、大臣にお聞きできればと思います。
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小泉龍司#29
○小泉国務大臣 御指摘のとおり、やむを得ない事情がそもそも起こらないようにする、防止をする、極力防止をする、非常に重要なことであると認識をしております。
 そのような観点から、今回の育成就労制度では、まず、監督の強化ですね、監理支援機関の独立性、中立性の確保、あるいは外国人育成就労機構の監督指導機能や支援、保護機能の強化による監督の強化、これによって不適切事案が生じにくくなるような形で規律を高めたいというふうに考えております。
 第二に、不正行為を行った受入れ機関に対して、育成就労計画の取消し等を含む厳格な対応を行うことも予定をしているところでございます。また、分野別協議会において関係者の意識の啓発を行う。
 こういった施策を合わせて、人権侵害行為等のやむを得ない事情が極力生じない制度としていくよう努力してまいりたいと思います。
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