山田勝彦の発言 (法務委員会)

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○山田(勝)委員 ということは、そういった事情があれば取消しの対象にならないということを明確にお答えいただきました。
 続いて、資料二を御覧ください。事前に国税庁にお願いし、脱税、滞納、申告漏れについての政府見解を示してもらっております。
 申告漏れとは、単純な計算誤りや解釈誤りなどによる場合も含め、申告額が過少になった場合又は申告がなかった場合のことを指す一般的な呼称です。
 その上で、納税者の申告額が過少であることが判明した場合又は無申告であることが判明した場合には、原則として、過少申告加算税又は無申告加算税、つまり、こういった行政罰が科されることになっています。
 悪意なく申告漏れをしており、このような行政罰を受けたような場合、永住権は取り消されるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 山田勝彦

speaker_id: 27631

日付: 2024-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会