松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のそれぞれの事件について証拠開示の問題をいろいろ御指摘されましたけれども、個々の事案については、恐縮ですが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上でですが、証拠開示について裁判所の方から求められた場合に、検察官が保管しているけれども応じないという場合がございます。
それに関しましては、まず、再審請求審における証拠開示に関して裁判所がどのように職権行使をされるかということについては、法務当局としてはお答えはする立場にはないんですけれども、一般論として、検察当局におきましては、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合には、再審請求審において裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるかどうか、また、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたかどうか、また、開示した場合における関係者の名誉やプライバシーの保護、また、将来のものも含めた今後の捜査、公判に関する影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて、法令やその趣旨に従って、裁判所への証拠提出等に適切に対応するよう努めているものと承知をしておりまして、再審請求審においては有罪判決を受けた者に対して無罪等を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに行うことができるとされておりまして、裁判所が再審請求審において御判断されるのは、請求者から提出された証拠に基づいて再審開始事由があるかないかという御判断と承知しております。
裁判所がその判断に当たって必要に応じて職権で事実の取調べをされるわけですけれども、そういった意味におきまして、再審請求審において検察として開示をすべき証拠の判断としては、先ほど申し上げたようなことによって判断をしているということでございます。