法務委員会

2024-06-19 衆議院 全186発言

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会議録情報#0
令和六年六月十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 武部  新君
   理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
   理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
   理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
   理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      井出 庸生君    稲田 朋美君
      英利アルフィヤ君    奥野 信亮君
      斎藤 洋明君    高見 康裕君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      中野 英幸君    平口  洋君
      藤原  崇君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君   おおつき紅葉君
      鎌田さゆり君    鈴木 庸介君
      寺田  学君    山田 勝彦君
      阿部 弘樹君  斎藤アレックス君
      美延 映夫君    日下 正喜君
      平林  晃君    本村 伸子君
    …………………………………
   法務大臣         小泉 龍司君
   内閣府副大臣       工藤 彰三君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   国土交通副大臣      國場幸之助君
   法務大臣政務官      中野 英幸君
   最高裁判所事務総局刑事局長            吉崎 佳弥君
   最高裁判所事務総局家庭局長            馬渡 直史君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
   政府参考人
   (総務省統計局統計調査部長)           永島 勝利君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    松下 裕子君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    花村 博文君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    押切 久遠君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           奥野  真君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           斎須 朋之君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         岸谷 克己君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
六月四日
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(石川香織君紹介)(第一七〇八号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一七〇九号)
 同(神谷裕君紹介)(第一七一〇号)
 同(たがや亮君紹介)(第一七一一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一七二六号)
 同(野間健君紹介)(第一七二七号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一七二八号)
 同(湯原俊二君紹介)(第一七二九号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一七六二号)
 同(落合貴之君紹介)(第一七六三号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第一七八三号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一七八四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一七八五号)
 同(篠原孝君紹介)(第一七八六号)
 同(末松義規君紹介)(第一七八七号)
 同(緑川貴士君紹介)(第一八三四号)
 選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七三〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一七三一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一七三二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七三三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七三四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七三五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七三六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七三七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七三八号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七三九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八〇三号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八〇四号)
 性虐待・性搾取等子供への性加害を根絶するためサバイバーの声を生かした施策強化と関係法規の更なる改正に関する請願(石破茂君紹介)(第一八三五号)
同月十日
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(篠原豪君紹介)(第一八七六号)
 同(白石洋一君紹介)(第一八七七号)
 同(中川正春君紹介)(第一八七八号)
 同(山崎誠君紹介)(第一八七九号)
 同(長友慎治君紹介)(第一九〇一号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一九〇二号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一九〇三号)
 同(米山隆一君紹介)(第一九〇四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一九二八号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九二九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九三〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九三一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一九三二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一九三三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九三四号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一九三五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一九三六号)
 同(宮本徹君紹介)(第一九三七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一九三八号)
 同(渡辺創君紹介)(第一九三九号)
 同(道下大樹君紹介)(第一九七五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一九七六号)
 国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第一八八〇号)
 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第一八八一号)
 選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第一八八二号)
 同(大石あきこ君紹介)(第一九七七号)
同月十二日
 裁判所の人的・物的充実に関する請願(神谷裕君紹介)(第二一一六号)
 同(櫻井周君紹介)(第二一一七号)
 同(寺田学君紹介)(第二一一八号)
 同(中島克仁君紹介)(第二一一九号)
 同(柚木道義君紹介)(第二一二〇号)
 同(大口善徳君紹介)(第二二五三号)
 同(金子恵美君紹介)(第二二五四号)
 同(川内博史君紹介)(第二二五五号)
 同(鈴木庸介君紹介)(第二二五六号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第二三七六号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第二三七七号)
 同(階猛君紹介)(第二三七八号)
 同(道下大樹君紹介)(第二三七九号)
 同(本村伸子君紹介)(第二三八〇号)
 同(屋良朝博君紹介)(第二三八一号)
 同(米山隆一君紹介)(第二三八二号)
 同(阿部知子君紹介)(第二四九〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二四九一号)
 同(稲富修二君紹介)(第二四九二号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第二四九三号)
 同(笠井亮君紹介)(第二四九四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四九五号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四九六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四九七号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二四九八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二四九九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二五〇一号)
 同(宮本徹君紹介)(第二五〇二号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五〇三号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(福田昭夫君紹介)(第二一二一号)
 同(藤岡隆雄君紹介)(第二一二二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二二五七号)
 同(金子恵美君紹介)(第二三八三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三八四号)
 同(福島伸享君紹介)(第二三八五号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五〇四号)
 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(鈴木庸介君紹介)(第二二五二号)
 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(笠井亮君紹介)(第二二五八号)
同月十四日
 裁判所の人的・物的充実に関する請願(野間健君紹介)(第二六二三号)
 同(森田俊和君紹介)(第二六二四号)
 同(斎藤アレックス君紹介)(第二八五四号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六二五号)
 同(森田俊和君紹介)(第二六二六号)
 同(吉川元君紹介)(第二六二七号)
 同(櫛渕万里君紹介)(第二七六一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二七六二号)
 同(神津たけし君紹介)(第二八五五号)
 同(階猛君紹介)(第二八五六号)
 同(下条みつ君紹介)(第二八五七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二八五八号)
 選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を求めることに関する請願(逢坂誠二君紹介)(第二六二八号)
 同(本庄知史君紹介)(第二六二九号)
 同(道下大樹君紹介)(第二七六五号)
 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関する請願(新垣邦男君紹介)(第二七六三号)
 同(櫛渕万里君紹介)(第二七六四号)
同月十七日
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(坂本祐之輔君紹介)(第三〇三四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第三〇三五号)
 同(本村伸子君紹介)(第三〇三六号)
 同(酒井なつみ君紹介)(第三一六一号)
 同(山田勝彦君紹介)(第三一六二号)
 同(安住淳君紹介)(第三二四三号)
 同(長妻昭君紹介)(第三二四四号)
 同(おおつき紅葉君紹介)(第三三三三号)
 同(手塚仁雄君紹介)(第三三三四号)
 再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三一五六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第三一五七号)
 同(柴山昌彦君紹介)(第三一五八号)
 裁判所の人的・物的充実に関する請願(伊藤俊輔君紹介)(第三一五九号)
 同(山田勝彦君紹介)(第三一六〇号)
 同(枝野幸男君紹介)(第三二四〇号)
 同(仁木博文君紹介)(第三二四一号)
 同(本村伸子君紹介)(第三二四二号)
 同(田嶋要君紹介)(第三三三一号)
 同(吉田宣弘君紹介)(第三三三二号)
 選択的夫婦別姓の導入など、民法・戸籍法改正を求めることに関する請願(伊藤俊輔君紹介)(第三一六三号)
 同(櫛渕万里君紹介)(第三二四五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
 本年五月、滋賀県において、保護司として活動されていた新庄博志さんが不慮の死を遂げられました。誠に痛惜の念に堪えません。
 ここに、新庄博志さんとその御遺族の皆様に衷心より哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと存じます。
 全員の御起立をお願いいたします。――黙祷。
    〔総員起立、黙祷〕
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武部新#2
○武部委員長 黙祷を終わります。御着席願います。
     ――――◇―――――
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武部新#3
○武部委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、去る十日、裁判所の司法行政及び出入国在留管理行政の実情調査のため、委員十一名が参加し、福岡家庭裁判所及び福岡出入国在留管理局福岡空港出張所の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
 まず、福岡家庭裁判所では、同家庭裁判所の概要及び調停手続について説明を聴取した後、調停室や審判廷、試行的面会交流が行われる科学調査室等の視察を行いました。
 その後、同家庭裁判所の人的体制の実情、ICTの活用状況、DVや虐待が疑われる事案への対応状況、改正民法を踏まえた今後の取組等について、同家庭裁判所の裁判官、家庭裁判所調査官及び書記官並びに家事調停委員の方々と意見交換を行いました。
 次に、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所では、福岡出入国在留管理局長から、福岡空港における出入国審査等の業務及び施設の概況について説明を聴取した後、出国審査場や上陸審査場等の視察を行いました。
 その後、出入国審査手続の実情、入管職員のキャリア形成等について質疑応答を行いました。
 以上が、視察の概要であります。
 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
    ―――――――――――――
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武部新#4
○武部委員長 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、総務省統計局統計調査部長永島勝利君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君及び国土交通省大臣官房技術審議官岸谷克己君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#5
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#6
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#7
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#8
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生君。
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井出庸生#9
○井出委員 おはようございます。
 質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
 今日は、再審法について聞いてまいります。
 四月の二十二日に予算委員会でもこの件を取り上げましたが、再審無罪が確定するまでに、長いものでは本当に数十年という時間を要し、その大きな原因の一つは、再審請求手続や再審の過程において、当初ないと言われていた証拠が数十年の後に出てきたり、ないないと言っていたものが後から出てくるという、証拠の開示の在り方が大きな問題だと思っております。
 そこで、今日は、まず幾つか事例を紹介したいと思います。資料の一。二枚紙を御覧ください。そこに幾つか事件を並べてまいりました。
 (一)は袴田事件でございます。アンダーラインをつけてまいりましたが、第一次再審段階では二十七年間証拠の開示がなかった。それから、第二次の再審で資料が開示されるようになり、争点となっているものについては、検察官が不存在としていたものを、最終的に自らの反証のために開示したという事実がございました。
 それから、一つ飛ばして、(三)日野町事件。これは、一番下のところを御説明申し上げますが、裁判所から、不存在と回答した証拠物が後に発見された経過については、遺憾であるとの発言が出ております。
 ページをめくっていただいて、(四)湖東記念病院事件。これも、再審無罪後、裁判長が説諭の中で、一つでも証拠が適切に開示をされていれば、本件は起訴されなかったものかもしれない。
 その下、(五)天竜林業高校事件。これは再審請求が棄却になっておりますが、先行する収賄側の再審請求で不存在とされた証拠が、贈賄側の再審請求で開示をされ、最高検が謝罪をするということがあったと聞いております。
 そして最後に、一つ飛ばして、(七)大阪強姦事件。これは、再審が極めてスムーズに進んだ事件です。被害者が証言を覆したということで、スムーズに再審が進んだ。そうした中で、これは裁判所が検察に、決定という形で、証拠を開示するよう求めました。しかし、それについて検察側は、意見という文書で、裁判所がこういう決定を出すのは法律上許されない行為であると記載し、これを拒否しました。
 資料の二枚目。これは、ある再審請求の事件の手続の中で、裁判所に対して検察から示されたものでございます。今日は制度一般を議論するため、個別の部分に係るところは私の方で全て削除をしてまいりましたが、第一は、結論、開示は行わない。下の二です。その理由として、現行法上許容されないと解されている、検察官に証拠開示や証拠の一覧表交付の義務はないということが言われております。
 まず、裁判所に伺いますが、裁判所はそれぞれの裁判体において適切に訴訟指揮をする、その中で開示請求という、証拠を検察側に求めるようなことがあると思いますが、そうした拒否されるという事例が今紹介したように幾つか出ているということ。このことは、一般論において、裁判所が果たそうとする訴訟指揮にとって、いいものなのか、プラスに働くのか、マイナスに働くのか、そこを端的に伺いたいと思います。
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吉崎佳弥#10
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 お問合せの件につきましては、最高裁の事務当局としまして個別の事案に対する所感を述べることにつながりまして、その点は困難でございます。お答えを差し控えさせていただきます。
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井出庸生#11
○井出委員 一般論で、訴訟指揮というものの重要性について、また、それの障害となるようなことについて、裁判所としてやはり訴訟指揮というものは非常に大事であり、それに従ってもらうことは重要だと思いますが、その点だけは。
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吉崎佳弥#12
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 繰り返しで恐縮ですけれども、個々の事案における裁判所の訴訟指揮の在り方等について、事務当局としてお答えすることは困難でございます。
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井出庸生#13
○井出委員 それと、もう一点だけ裁判所に聞いておきます。何度も聞いて、ごめんなさいね。
 検察官が、今私が示した資料の中で、現行法上許容されない、裁判所がこういう決定を出すのは法律上許されないという御主張があるんですが、これは、率直に読めば法律に問題があると。法律を変えれば、それは訴訟指揮に従ってもらえるわけだし。そのことについては、肯定も否定もしませんね。
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吉崎佳弥#14
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 法制化の必要性については、立法政策の問題でございます。事務当局としてお答えする立場にはございません。申し訳ありません。
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井出庸生#15
○井出委員 お答えをすること、肯定も否定もしないということでいいかな。
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吉崎佳弥#16
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 二択で答えろと問われますと、なかなか苦しゅうございますけれども、答弁は変わりません、事務当局としてお答えする立場にございません。
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井出庸生#17
○井出委員 二択とは聞いていません。肯定か、否定か、肯定も否定もしないの三択でございますので。
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吉崎佳弥#18
○吉崎最高裁判所長官代理者 肯定も否定もしないということになります。
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井出庸生#19
○井出委員 ありがとうございました。最高裁としては、ここが精いっぱいかなというふうに思います。
 刑事局長に伺いますが、今私がるる紹介したように、証拠開示をしない一つの理由として、現行法上許容されないという部分がありますが、これは、法律に問題がある、法律が変わればそこはまた変わってくるという理解でいいのか、伺いたいと思います。
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松下裕子#20
○松下政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のそれぞれの事件について証拠開示の問題をいろいろ御指摘されましたけれども、個々の事案については、恐縮ですが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上でですが、証拠開示について裁判所の方から求められた場合に、検察官が保管しているけれども応じないという場合がございます。
 それに関しましては、まず、再審請求審における証拠開示に関して裁判所がどのように職権行使をされるかということについては、法務当局としてはお答えはする立場にはないんですけれども、一般論として、検察当局におきましては、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合には、再審請求審において裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるかどうか、また、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたかどうか、また、開示した場合における関係者の名誉やプライバシーの保護、また、将来のものも含めた今後の捜査、公判に関する影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて、法令やその趣旨に従って、裁判所への証拠提出等に適切に対応するよう努めているものと承知をしておりまして、再審請求審においては有罪判決を受けた者に対して無罪等を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに行うことができるとされておりまして、裁判所が再審請求審において御判断されるのは、請求者から提出された証拠に基づいて再審開始事由があるかないかという御判断と承知しております。
 裁判所がその判断に当たって必要に応じて職権で事実の取調べをされるわけですけれども、そういった意味におきまして、再審請求審において検察として開示をすべき証拠の判断としては、先ほど申し上げたようなことによって判断をしているということでございます。
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井出庸生#21
○井出委員 想定する中で一番とがった答弁をいただいたと思いますが。
 要は、再審制度というものは、おっしゃるように、職権主義で、裁判所の指揮において行われる。法務省もいつも、裁判所において柔軟かつ適切な処理をされているものと認識をしておりますと。しかし、訴訟指揮とぶつかることがある。じゃ、どうしてぶつかるんだと聞けば、それは検察の方でも真に必要かどうかいろいろ考えて出すと。
 これを踏まえて考えますと、裁判所において柔軟かつ適切な処理をされているものといういつもの法務省の答弁は、これは実は主語が間違っていて、法務省において柔軟かつ適正な処理をされているものと認識をしておりますというぐらい、それだけ、私は、職権主義、裁判所の訴訟指揮というものが、果たして実態として本当に守られているのかと。裁判所の職権の下に、訴訟指揮の下に再審をやるというのであれば、もっともっと裁判所の言うことにきちっと従っていただく必要があるのではないかなというふうに思います。
 それで、大臣に伺います。
 この件は、私、裁判所とか法務省の皆さんと個別に議論をしていると割とかみ合うんですね。昨日もレクを電話でやりましたけれども、本当に相手の方がずっと沈黙してしまうようなやり取りもある。
 しかし、それを、法務省となると、最高裁も肯定も否定もしないが精いっぱいなんですよ。これは別にその二つの省に限ったことではありませんし、再審法の改正というものに対して司法当局が反対するというのは台湾でも韓国でもあることですので、日本の法務省だけがおかしいということは言うつもりもありません。
 しかし、この壁を突破するには、やはり誰かがリーダーシップを発揮して、こうしてみてはどうかと、個別の検証をやる必要が、個別の検証をやるというような趣旨の答弁も前にいただきましたけれども、是非そのリーダーシップ、先導役を果たしていただきたいと思います。
 私は、再審法というものは最後の救済手段なので、少なくとも証拠、本当に実態を判断する主要なものについては、やはり、きちっと手続を条文にしてほしい、そう思っておりますが、ちょっと御見解をいただきたいと思います。
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小泉龍司#22
○小泉国務大臣 再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。
 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まっています。一巡、二巡しています。個々の論点全部をやはり網羅していく必要があると思いますので、しっかりと我々もそれをフォローいたしますし、国会においてもその議論をフォローしていただいて、また議論させていただく、かみ合った議論の中で答えを導いていくというやり方が必要かと思います。
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井出庸生#23
○井出委員 最後、刑事局長のリーダーシップも求めておきたいと思います。
 資料の三。ここに気鋭の検察官のインタビューが出ておりますが、その中で、検察官になろうと思ったきっかけで、犯人や被害者の人権を守りながら、処罰されるべき人を処罰し、許すべき人を許すことによって、社会の安全と秩序を守るのが検察官の役割だと。
 それから、刑事局長が山形の検事正になったときに、冤罪を生まない、適切な処罰をするをモットーとする、座右の銘は、なせば成るだと。
 刑事局長、私は、法務省がこの件に慎重なのは、それは組織としてだと思うんです。今、大臣にリーダーシップを求めましたが、刑事局長のお立場であっても、罰する人を罰して許すべき人を許す、この後段の部分というものは、私は、再審法の見直しというものが必要ですし、是非リーダーシップを取っていただきたい。
 あちこちで女性初の検事正だ、刑事局長だと言われて、「虎に翼」のような、令和の「虎に翼」なのかなと私は思って見ておりますが。あのドラマも恐らく毎朝御覧になっていると思いますし……
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武部新#24
○武部委員長 申合せの時間が経過しております。
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井出庸生#25
○井出委員 頑張っていただきたいと思いますが、一言、最後に。
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武部新#26
○武部委員長 松下局長、答弁は簡潔にお願いします。
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松下裕子#27
○松下政府参考人 御指摘の資料に書かれていることは私自身の信条でもございまして、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
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井出庸生#28
○井出委員 済みません、超過して。失礼しました。終わります。
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武部新#29
○武部委員長 次に、日下正喜君。
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