丸山秀治の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○丸山政府参考人 まず、事務当局からお答え申し上げます。
特定技能一号は、人手不足分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格であり、特定技能二号は、同じ分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格です。
他方、在留資格、技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識や能力を必要とする業務に従事する活動です。
特定技能制度で受け入れられた外国人のキャリアアップは、基本的には特定技能一号から特定二号への移行によって行うこととされており、同制度での実務経験を土台にして、特定技能一号から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更してキャリアアップを図ることは想定しておりませんが、委員御指摘のとおり、関係者の皆様が混乱されないような形で、出入国在留管理庁としても、周知、広報を含め取り組んでまいりたいと思います。