法務委員会厚生労働委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
令和六年五月十日(金曜日)
午後一時開議
出席委員
法務委員会
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中野 英幸君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
おおつき紅葉君 鎌田さゆり君
鈴木 庸介君 寺田 学君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
厚生労働委員会
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
上田 英俊君 勝目 康君
金子 容三君 川崎ひでと君
岸 信千世君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 中谷 真一君
仁木 博文君 堀内 詔子君
本田 太郎君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山本 左近君
吉田 真次君 阿部 知子君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 吉田久美子君
宮本 徹君 田中 健君
北神 圭朗君
…………………………………
議員 階 猛君
法務大臣 小泉 龍司君
厚生労働大臣 武見 敬三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
法務大臣政務官 中野 英幸君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 朝川 知昭君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 岸本 武史君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
法務委員会
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
高見 康裕君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 中野 英幸君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
おおつき紅葉君 鎌田さゆり君
鈴木 庸介君 寺田 学君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
厚生労働委員会
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
秋葉 賢也君 畦元 将吾君
上田 英俊君 勝目 康君
金子 容三君 川崎ひでと君
岸 信千世君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 中谷 真一君
仁木 博文君 堀内 詔子君
本田 太郎君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山本 左近君
吉田 真次君 阿部 知子君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 吉田久美子君
宮本 徹君 田中 健君
北神 圭朗君
…………………………………
議員 階 猛君
法務大臣 小泉 龍司君
厚生労働大臣 武見 敬三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
法務大臣政務官 中野 英幸君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 朝川 知昭君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 岸本 武史君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより法務委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案並びに階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の各案を議題といたします。
各案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。田畑裕明君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案並びに階猛君外九名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案の各案を議題といたします。
各案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。田畑裕明君。
田
田畑裕明#2
○田畑委員 自民党の田畑裕明でございます。
今日は、入管法並びにいわゆる技能実習生法の改正ということで、連合審査、ありがとうございます。これまでも、法務委員会で順次審議がなされ、我が党の議員の皆さんからもいろいろな質疑、やり取りがあったものだというふうに思います。ふだん私は厚労委員会中心に活動しておりますので、厚労側、また労働者というか、その視点からいろいろお話をしたいというふうに思っております。
私自身も、これまで、外国人の雇用や、それに関わっている方々とふだんからいろいろな意見交換をさせていただいておりまして、与野党問わず、いろいろな御懸念ですとか、またこの法改正に伴う効果、プラスマイナスの効果についての懸念の声があるのではないかと思いますので、そうした視点からお話をさせていただきたいと思います。
ただし、基本的にはもちろんこの法改正の趣旨には賛同するものではございます。外国人材の方々が、当然、我が国、国際的な人権の保護の基準、しっかりそのルールの下にのっとってしっかり活躍し、また我が国においてキャリアアップを含めてできる体制、これは当然しっかり取っていかなければいけないというふうに思います。そして、もちろん、我が国で生活する、働く方、全ての方々がしっかり安心して暮らせるような共生社会を当然つくっていかなければいけない、そういうような前提でお話をさせていただきたいと思います。
まず、基本的なことでございますが、やはり中小企業の方々を含めて、この法改正によって、今もいろいろな恩恵を受けている方々がかえって、当然、大がかりな法改正ということですから、まだまだ伝わり切っていないですとか、不安、懸念の声というのが聞かれるところでございます。
私は、まず、日本人の方々というか、通常勤労されている方々の職業訓練、これもそもそもきちっとやらなきゃいけない、いわゆるハロトレでありますが、やらなきゃいけないというふうに思いますし、また、外国人材の方々が、今既に働いている方々も、在職者向けの何らかの職業訓練、こうしたことについても、もっと門戸を開いて、新たな創設も含めて取り組む必要があるのではないかなというふうに思いますが、この辺の中小企業への配慮ですとか、いわゆるハロトレに関して御意見を、まずは厚労大臣の方にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、入管法並びにいわゆる技能実習生法の改正ということで、連合審査、ありがとうございます。これまでも、法務委員会で順次審議がなされ、我が党の議員の皆さんからもいろいろな質疑、やり取りがあったものだというふうに思います。ふだん私は厚労委員会中心に活動しておりますので、厚労側、また労働者というか、その視点からいろいろお話をしたいというふうに思っております。
私自身も、これまで、外国人の雇用や、それに関わっている方々とふだんからいろいろな意見交換をさせていただいておりまして、与野党問わず、いろいろな御懸念ですとか、またこの法改正に伴う効果、プラスマイナスの効果についての懸念の声があるのではないかと思いますので、そうした視点からお話をさせていただきたいと思います。
ただし、基本的にはもちろんこの法改正の趣旨には賛同するものではございます。外国人材の方々が、当然、我が国、国際的な人権の保護の基準、しっかりそのルールの下にのっとってしっかり活躍し、また我が国においてキャリアアップを含めてできる体制、これは当然しっかり取っていかなければいけないというふうに思います。そして、もちろん、我が国で生活する、働く方、全ての方々がしっかり安心して暮らせるような共生社会を当然つくっていかなければいけない、そういうような前提でお話をさせていただきたいと思います。
まず、基本的なことでございますが、やはり中小企業の方々を含めて、この法改正によって、今もいろいろな恩恵を受けている方々がかえって、当然、大がかりな法改正ということですから、まだまだ伝わり切っていないですとか、不安、懸念の声というのが聞かれるところでございます。
私は、まず、日本人の方々というか、通常勤労されている方々の職業訓練、これもそもそもきちっとやらなきゃいけない、いわゆるハロトレでありますが、やらなきゃいけないというふうに思いますし、また、外国人材の方々が、今既に働いている方々も、在職者向けの何らかの職業訓練、こうしたことについても、もっと門戸を開いて、新たな創設も含めて取り組む必要があるのではないかなというふうに思いますが、この辺の中小企業への配慮ですとか、いわゆるハロトレに関して御意見を、まずは厚労大臣の方にお聞きしたいと思います。
武
武見敬三#3
○武見国務大臣 昨今の我が国における労働力不足の深刻化、それから国際的な人材の獲得競争というのが大変激化している状況でございます。我が国が選ばれる国になるために、中小企業を含めて、魅力ある外国人材の受入れ環境を整備していくことが重要であると認識をしております。
お尋ねの職業訓練について、都道府県や高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、中小企業等で働く方を対象として、企業のニーズを踏まえた在職者訓練を行っておりますけれども、これは、当該企業等で働く外国人材の方にも受講していただけるものでございます。また、全国のポリテクセンターなどでは、主に中小企業に対して、人材育成に関する相談から企業の要望に応じたオーダーメイド型の訓練の提供や指導員の派遣等まで、一貫した支援も行っております。外国人材を活用する事業主の方にも、外国人従業員を含めた人材育成の御相談をいただくことが可能となっております。
外国人材の受入れ環境の整備に資するよう、こうした支援策の中小企業事業主への更なる周知に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →お尋ねの職業訓練について、都道府県や高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、中小企業等で働く方を対象として、企業のニーズを踏まえた在職者訓練を行っておりますけれども、これは、当該企業等で働く外国人材の方にも受講していただけるものでございます。また、全国のポリテクセンターなどでは、主に中小企業に対して、人材育成に関する相談から企業の要望に応じたオーダーメイド型の訓練の提供や指導員の派遣等まで、一貫した支援も行っております。外国人材を活用する事業主の方にも、外国人従業員を含めた人材育成の御相談をいただくことが可能となっております。
外国人材の受入れ環境の整備に資するよう、こうした支援策の中小企業事業主への更なる周知に取り組んでまいります。
田
田畑裕明#4
○田畑委員 ありがとうございます。
そもそも、日本語の習得ですとか、日本語をしっかり学びながら、ちゃんと職務を遂行できるということにもウィングを広げるわけでありますし、今大臣から御答弁ありましたハロトレにおいても、今も外国人労働者の方々の職業訓練はあるということでありますけれども、なかなか周知というか、知られていないというふうに私は思うわけでありますから、この機会を含めて、まだまだ法改正が仮に進んだ後の周知期間がありますから、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
改めて、もう一点、ちょっと基本的なことの確認。これはそれぞれ法務大臣、厚労大臣にお聞きしたいと思いますが、いわゆる育成就労と特定技能、これは当然、一気通貫した一体のものとしての人材育成システムだ、制度だというふうに私は理解しておりますが、それでよろしいのかというのを改めて確認をしたいと思います。
規定では、各業所管省庁は、受入れのガイドラインですとかキャリア形成のためのプログラムを策定しなきゃいけないよということになっているわけであります。労働政策の司令塔は当然、厚生労働省だというふうに私は思うわけでございますが、業所管省庁との連携もしながら、どのような形で厚労省がイニシアチブ、司令塔機能を果たしていくのか、外国人材のキャリア形成をどう果たしていくのかというのを改めて確認をしたいと思います。
また、地方の方々、地方協議会もつくって、地方自治体も含めて一つの輪をちゃんとつくっていく、それぞれの地域の実情に応じてつくっていくということのたてつけになっているわけでありますけれども、地方自治体にも労働セクションが、大体、商工労働部というのが多いと思いますけれども、そうしたところにおいて、法務省としても、そうした地方の労働セクションのところについて、厚労行政と一緒にどのように連携してやっていくのか。
当然、今もやっているというふうにはもちろん思うわけでありますが、この改正の機会にどのようにバージョンアップをしていくのか、そこについて、地域協議会の運営のフォローも含めて、それぞれのお立場でお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そもそも、日本語の習得ですとか、日本語をしっかり学びながら、ちゃんと職務を遂行できるということにもウィングを広げるわけでありますし、今大臣から御答弁ありましたハロトレにおいても、今も外国人労働者の方々の職業訓練はあるということでありますけれども、なかなか周知というか、知られていないというふうに私は思うわけでありますから、この機会を含めて、まだまだ法改正が仮に進んだ後の周知期間がありますから、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
改めて、もう一点、ちょっと基本的なことの確認。これはそれぞれ法務大臣、厚労大臣にお聞きしたいと思いますが、いわゆる育成就労と特定技能、これは当然、一気通貫した一体のものとしての人材育成システムだ、制度だというふうに私は理解しておりますが、それでよろしいのかというのを改めて確認をしたいと思います。
規定では、各業所管省庁は、受入れのガイドラインですとかキャリア形成のためのプログラムを策定しなきゃいけないよということになっているわけであります。労働政策の司令塔は当然、厚生労働省だというふうに私は思うわけでございますが、業所管省庁との連携もしながら、どのような形で厚労省がイニシアチブ、司令塔機能を果たしていくのか、外国人材のキャリア形成をどう果たしていくのかというのを改めて確認をしたいと思います。
また、地方の方々、地方協議会もつくって、地方自治体も含めて一つの輪をちゃんとつくっていく、それぞれの地域の実情に応じてつくっていくということのたてつけになっているわけでありますけれども、地方自治体にも労働セクションが、大体、商工労働部というのが多いと思いますけれども、そうしたところにおいて、法務省としても、そうした地方の労働セクションのところについて、厚労行政と一緒にどのように連携してやっていくのか。
当然、今もやっているというふうにはもちろん思うわけでありますが、この改正の機会にどのようにバージョンアップをしていくのか、そこについて、地域協議会の運営のフォローも含めて、それぞれのお立場でお答えをいただきたいと思います。
小
小泉龍司#5
○小泉国務大臣 御指摘のように、これまでの技能実習制度と特定技能制度、目的が違いました。したがって、その分野も違う。接続はしているんですけれども、そもそもの制度の趣旨が異なるというところから出発しておりましたので、必ずしも十分な接続性を明確に示せるものでもなかった。そういう反省に立って、外国人材に明確にキャリアアップの道筋を示してあげよう、そういう考え方に基づいて、この二つの制度の接続性を高めるということが、今回の改正の一つの大きなポイントになっています。
まず、対象分野をそろえる方向で調整していこうということでございます。小学校を出たら、附属小学校を出たら行く中学校がなかったということにならないように、そこは同じようにしていこうと。
それから、三年間の育成就労によって特定一号の技能水準まで押し上げていこう、こういう考え方で進めようということで今お願いをしているところでございます。
地域への定着という点についても、新しい要素が入ってきました。それは、労働行政の、今御指摘ありましたけれども、労働者としての側面と、地域住民、生活者としての側面、この両方から見ていこうと。
厚労省は、主として労働者の側面からのいろいろな行政措置があり得ますし、また、法務省としては、外国人が働くだけではなくて、生活面においても、家族形成等においても幸せになれるような、そういう住民としての、生活者としての在り方というものを見ていかなければいけない。
それを、連携しながら、もちろん地元の自治体にも入っていただいて、新しい、まあ、今、地域協議会、既にありますが、これを実質衣替えをするような、そういう意気込みで連携を果たしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →まず、対象分野をそろえる方向で調整していこうということでございます。小学校を出たら、附属小学校を出たら行く中学校がなかったということにならないように、そこは同じようにしていこうと。
それから、三年間の育成就労によって特定一号の技能水準まで押し上げていこう、こういう考え方で進めようということで今お願いをしているところでございます。
地域への定着という点についても、新しい要素が入ってきました。それは、労働行政の、今御指摘ありましたけれども、労働者としての側面と、地域住民、生活者としての側面、この両方から見ていこうと。
厚労省は、主として労働者の側面からのいろいろな行政措置があり得ますし、また、法務省としては、外国人が働くだけではなくて、生活面においても、家族形成等においても幸せになれるような、そういう住民としての、生活者としての在り方というものを見ていかなければいけない。
それを、連携しながら、もちろん地元の自治体にも入っていただいて、新しい、まあ、今、地域協議会、既にありますが、これを実質衣替えをするような、そういう意気込みで連携を果たしていきたいと思っております。
武
武見敬三#6
○武見国務大臣 今般の技能実習制度の見直しでありますけれども、これは、日本が外国人材に選ばれる国にするために、これまでの人材育成を通じた国際貢献の制度から、特定技能一号水準の技能を有する人材の育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設することとしておりまして、育成就労制度は特定技能制度と連続する制度という位置づけであります。
その上で、御指摘のとおり、今後は外国人労働者の一層の受入れ拡大が見込まれる中で、厚生労働省としても、日本の労働市場における外国人労働者の位置づけ、それから労働者としての権利の保護、それから地域や中小企業における人材確保などについて、入管庁とも連携をしつつ、従来にも増してしっかり取り組む必要があると考えております。
お尋ねにつきましては、人材育成の観点から、各業所管省庁における育成・キャリア形成プログラムなどの策定を促進していくとともに、地域の労働市場などの特性を踏まえた制度の適正な運用のために、都道府県労働局を通じて地方自治体や地方出入国在留管理局とも密に連携をいたしまして、地域協議会の運営等を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、御指摘のとおり、今後は外国人労働者の一層の受入れ拡大が見込まれる中で、厚生労働省としても、日本の労働市場における外国人労働者の位置づけ、それから労働者としての権利の保護、それから地域や中小企業における人材確保などについて、入管庁とも連携をしつつ、従来にも増してしっかり取り組む必要があると考えております。
お尋ねにつきましては、人材育成の観点から、各業所管省庁における育成・キャリア形成プログラムなどの策定を促進していくとともに、地域の労働市場などの特性を踏まえた制度の適正な運用のために、都道府県労働局を通じて地方自治体や地方出入国在留管理局とも密に連携をいたしまして、地域協議会の運営等を行ってまいりたいと考えております。
田
田畑裕明#7
○田畑委員 それぞれのお立場からありがとうございます。
小泉大臣におかれては、法務行政は生活者としての視点の在り方をしっかり重視をしながら連携してやっていくという力強い御答弁があったというふうに思います。厚労省は労働者をしっかり保護しながら経済活動をしっかり支えていく、この両輪を今以上にバージョンアップすることを御期待を申し上げたいと思います。
ちょっと一点、介護ですとか障害福祉現場からの声を少し、一問問いたいというふうに思います。
介護やそうした福祉現場の方々、その現場においては、今も、技能実習生の方々が雇用されていたりですとか、いわゆる在留資格、介護で働いている方もいらっしゃいます。どちらかというと、そうした事業主の方とお話をすると、できることならば、学生として、留学生として来日をされて、介護福祉士をしっかり取得をしていただいて、在留資格、介護としてお働きをいただきたいという声がよく聞かれるわけでございます。
もっとも、介護やいろいろな福祉の世界はチームで仕事をされているということでありますから、その外国人材の方々が在留資格がそれぞれ異なるということで、日本人の方々の対応が少し温度差が出るというのもいかがなものかなというふうには感じるわけでありますし、今ほど武見大臣から、やはりこの制度改正は人材確保をしっかりやるということも大変大きな眼目だというふうに理解をしていますが、御承知のとおり、福祉の現場は非常に人手不足、マンパワーが先細りをして、心配の声があるわけであります。
これは厚労副大臣にお聞きをしたいと思いますが、今回のこの法改正においても、やはり介護や障害福祉の現場の声をどれほど反映をされる、そこにどれだけ応えられるような制度改正だということが言えるんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →小泉大臣におかれては、法務行政は生活者としての視点の在り方をしっかり重視をしながら連携してやっていくという力強い御答弁があったというふうに思います。厚労省は労働者をしっかり保護しながら経済活動をしっかり支えていく、この両輪を今以上にバージョンアップすることを御期待を申し上げたいと思います。
ちょっと一点、介護ですとか障害福祉現場からの声を少し、一問問いたいというふうに思います。
介護やそうした福祉現場の方々、その現場においては、今も、技能実習生の方々が雇用されていたりですとか、いわゆる在留資格、介護で働いている方もいらっしゃいます。どちらかというと、そうした事業主の方とお話をすると、できることならば、学生として、留学生として来日をされて、介護福祉士をしっかり取得をしていただいて、在留資格、介護としてお働きをいただきたいという声がよく聞かれるわけでございます。
もっとも、介護やいろいろな福祉の世界はチームで仕事をされているということでありますから、その外国人材の方々が在留資格がそれぞれ異なるということで、日本人の方々の対応が少し温度差が出るというのもいかがなものかなというふうには感じるわけでありますし、今ほど武見大臣から、やはりこの制度改正は人材確保をしっかりやるということも大変大きな眼目だというふうに理解をしていますが、御承知のとおり、福祉の現場は非常に人手不足、マンパワーが先細りをして、心配の声があるわけであります。
これは厚労副大臣にお聞きをしたいと思いますが、今回のこの法改正においても、やはり介護や障害福祉の現場の声をどれほど反映をされる、そこにどれだけ応えられるような制度改正だということが言えるんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
宮
宮崎政久#8
○宮崎副大臣 先生御指摘のとおり、介護の分野は、特定技能、技能実習のほかに、EPAによる介護福祉士の候補者であったり在留資格の介護の方など、主に四つの在留資格で働いていただいている方がたくさんおられ、個々の介護施設等のニーズに応じて適切な在留資格を有する人材に活躍をしていただいているという状況でございます。
今般の育成就労制度が創設された場合には、介護分野においても、この育成就労から特定技能へのステップアップをして、最終的には、先生から御指摘いただいた介護福祉士の資格を取得して、在留資格、介護での就労を見据えるというキャリアアップの道筋が明確になってくるというふうに考えているところであります。
このキャリアアップをしていただくことにつきましては、これまでも、様々な研修等に要する経費を補助させていただいたり、学習支援に係る経費を助成させていただくというような形で、外国人材の方、また受入れの介護事業者の方への支援をさせていただいたところでありますけれども、今年度からは新たに、国家試験直前のときに外国人介護人材を対象とした講座を開催するなどいたしまして、資格の取得を促進をしてまいりたいというふうに思っているところです。
チームで仕事をする介護の特色なども踏まえまして、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるような担い手確保というのは喫緊の課題でございます。育成就労制度の積極的な活用を始めとして、外国人介護人材がキャリアアップをしながら長期間就労して活躍をいただける環境の整備に努めるとともに、外国人の介護人材の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今般の育成就労制度が創設された場合には、介護分野においても、この育成就労から特定技能へのステップアップをして、最終的には、先生から御指摘いただいた介護福祉士の資格を取得して、在留資格、介護での就労を見据えるというキャリアアップの道筋が明確になってくるというふうに考えているところであります。
このキャリアアップをしていただくことにつきましては、これまでも、様々な研修等に要する経費を補助させていただいたり、学習支援に係る経費を助成させていただくというような形で、外国人材の方、また受入れの介護事業者の方への支援をさせていただいたところでありますけれども、今年度からは新たに、国家試験直前のときに外国人介護人材を対象とした講座を開催するなどいたしまして、資格の取得を促進をしてまいりたいというふうに思っているところです。
チームで仕事をする介護の特色なども踏まえまして、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるような担い手確保というのは喫緊の課題でございます。育成就労制度の積極的な活用を始めとして、外国人介護人材がキャリアアップをしながら長期間就労して活躍をいただける環境の整備に努めるとともに、外国人の介護人材の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
田
田畑裕明#9
○田畑委員 ありがとうございます。特に、養成校の関係者の方々のお声もしっかり拝聴していただきたいと思います。
時間の関係でちょっと言及だけしたいと思いますが、外国人育成就労機構に改めてバージョンアップをするということだというふうに思いますが、相談ですとか、情報の提供、助言その他の援助を行う業務というのが新たに追加されるというふうに認識をしています。今の外国人技能実習機構は本部と十三の支所や事務所が全国に展開をされているわけでありますが、私は、なかなか、質、量ともまだ相当貧弱であり、しっかりとした拡充やバージョンアップが必要だというふうに思います。これはあえてお伝えをしたいと思いますので、予算的なことも含めて、与党として我々もバックアップしていきたいと思いますし、バランスを取った、しっかりとした運営をお願いをしたいというふうに思っています。
それでは、ちょっと転籍について何点か確認をしたいというふうに思います。
初期費用の関係、これはいろいろな心配の声が、これまでも質疑がなされているのではないかというふうに思いますが、やはり、端的には、あらかじめ初期費用の範囲をしっかり明確にしながら、いずれどのみち民民の関係で物事が進んでいくわけでありますが、後から、払った、払わないとか、ここまでは初期費用として言っていたよね、言っていなかったよねということが往々にしてありがちになるのではないかというふうに思いますけれども、企業間の協議が難航した場合のこともしっかりケアする必要があるのではないかと思います。
その辺のスムーズな転籍が、本人希望の転籍ということを設けるということでありますから、そこの阻害要因も含めた対応についてどのように強化をするのかというのをお聞きしたいというふうに思います。これは参考人、お願いします。
この発言だけを見る →時間の関係でちょっと言及だけしたいと思いますが、外国人育成就労機構に改めてバージョンアップをするということだというふうに思いますが、相談ですとか、情報の提供、助言その他の援助を行う業務というのが新たに追加されるというふうに認識をしています。今の外国人技能実習機構は本部と十三の支所や事務所が全国に展開をされているわけでありますが、私は、なかなか、質、量ともまだ相当貧弱であり、しっかりとした拡充やバージョンアップが必要だというふうに思います。これはあえてお伝えをしたいと思いますので、予算的なことも含めて、与党として我々もバックアップしていきたいと思いますし、バランスを取った、しっかりとした運営をお願いをしたいというふうに思っています。
それでは、ちょっと転籍について何点か確認をしたいというふうに思います。
初期費用の関係、これはいろいろな心配の声が、これまでも質疑がなされているのではないかというふうに思いますが、やはり、端的には、あらかじめ初期費用の範囲をしっかり明確にしながら、いずれどのみち民民の関係で物事が進んでいくわけでありますが、後から、払った、払わないとか、ここまでは初期費用として言っていたよね、言っていなかったよねということが往々にしてありがちになるのではないかというふうに思いますけれども、企業間の協議が難航した場合のこともしっかりケアする必要があるのではないかと思います。
その辺のスムーズな転籍が、本人希望の転籍ということを設けるということでありますから、そこの阻害要因も含めた対応についてどのように強化をするのかというのをお聞きしたいというふうに思います。これは参考人、お願いします。
岸
岸本武史#10
○岸本政府参考人 お答えいたします。
育成就労制度におきましては、本人の意向による転籍につきまして、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用が正当に補填される仕組みをつくろうとしているところでございます。
御指摘のとおり、この補填すべき初期費用の額について、具体的金額や負担割合が曖昧な場合には、当事者間の折り合いがつかず、外国人の円滑な転籍が阻害される懸念もございます。そこで、初期費用の標準額等をあらかじめ定めて公表しておき、転籍後の受入れ機関が当該基準に沿った支払いを行う旨表明している場合には転籍を認める制度とすることなどで、可能な限り転籍を阻害しないものとすることを検討しているところでございます。
仕組みの詳細につきましては、今後、関係者の御意見等も踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →育成就労制度におきましては、本人の意向による転籍につきまして、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用が正当に補填される仕組みをつくろうとしているところでございます。
御指摘のとおり、この補填すべき初期費用の額について、具体的金額や負担割合が曖昧な場合には、当事者間の折り合いがつかず、外国人の円滑な転籍が阻害される懸念もございます。そこで、初期費用の標準額等をあらかじめ定めて公表しておき、転籍後の受入れ機関が当該基準に沿った支払いを行う旨表明している場合には転籍を認める制度とすることなどで、可能な限り転籍を阻害しないものとすることを検討しているところでございます。
仕組みの詳細につきましては、今後、関係者の御意見等も踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております。
田
田畑裕明#11
○田畑委員 これは私もしっかりフォローしていきたいと思いますから、よろしくお願いしたいと思います。
一点、ちょっと法務大臣に確認をしたいと思います。
これはキャリアアップをしっかりやっていくということでありまして、普通に考えれば、特定技能、特定技能の二号を目指す外国人というのも当然増えていくということになると思います。先ほどあるように、就労支援、育成支援から特定の一号と行って、普通に考えれば八年間ということも見れるわけでありますが、その先ということになります。
ちょっと私も、関係者の方からのお話で、在留資格のいわゆる技人国がありますよね、技術・人文知識・国際業務ですね、この技人国と特定二号の明確な違いとか、これをやらないと、特定一号からどこを目指すんだとか、非常に混乱する可能性があるのではないかという御指摘を聞いているところでございます。
例えば、例示として生産管理業務のことが書かれているわけでありますが、今も技人国には生産管理業務というのが規定されていますし、特定二号にも生産管理業務というのが設けられるというふうに認識をしているわけでありますが、ただでさえ、今、いわゆる不法就労助長罪の厳罰化もするということでありますから、安易に分からないままやってしまって違法状態になるということも避けなければいけないというふうに思いますが、特定二号と技人国との明確な違いについては、今後どのように整理をし、また周知をしていくのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一点、ちょっと法務大臣に確認をしたいと思います。
これはキャリアアップをしっかりやっていくということでありまして、普通に考えれば、特定技能、特定技能の二号を目指す外国人というのも当然増えていくということになると思います。先ほどあるように、就労支援、育成支援から特定の一号と行って、普通に考えれば八年間ということも見れるわけでありますが、その先ということになります。
ちょっと私も、関係者の方からのお話で、在留資格のいわゆる技人国がありますよね、技術・人文知識・国際業務ですね、この技人国と特定二号の明確な違いとか、これをやらないと、特定一号からどこを目指すんだとか、非常に混乱する可能性があるのではないかという御指摘を聞いているところでございます。
例えば、例示として生産管理業務のことが書かれているわけでありますが、今も技人国には生産管理業務というのが規定されていますし、特定二号にも生産管理業務というのが設けられるというふうに認識をしているわけでありますが、ただでさえ、今、いわゆる不法就労助長罪の厳罰化もするということでありますから、安易に分からないままやってしまって違法状態になるということも避けなければいけないというふうに思いますが、特定二号と技人国との明確な違いについては、今後どのように整理をし、また周知をしていくのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。
丸
丸山秀治#12
○丸山政府参考人 まず、事務当局からお答え申し上げます。
特定技能一号は、人手不足分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格であり、特定技能二号は、同じ分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格です。
他方、在留資格、技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識や能力を必要とする業務に従事する活動です。
特定技能制度で受け入れられた外国人のキャリアアップは、基本的には特定技能一号から特定二号への移行によって行うこととされており、同制度での実務経験を土台にして、特定技能一号から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更してキャリアアップを図ることは想定しておりませんが、委員御指摘のとおり、関係者の皆様が混乱されないような形で、出入国在留管理庁としても、周知、広報を含め取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →特定技能一号は、人手不足分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格であり、特定技能二号は、同じ分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う外国人向けの在留資格です。
他方、在留資格、技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識や能力を必要とする業務に従事する活動です。
特定技能制度で受け入れられた外国人のキャリアアップは、基本的には特定技能一号から特定二号への移行によって行うこととされており、同制度での実務経験を土台にして、特定技能一号から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更してキャリアアップを図ることは想定しておりませんが、委員御指摘のとおり、関係者の皆様が混乱されないような形で、出入国在留管理庁としても、周知、広報を含め取り組んでまいりたいと思います。
田
田畑裕明#13
○田畑委員 御答弁がありました。私が聞くには、想定することがあるんじゃないかという現場の声をお聞きするわけでありますから、特定二号から技人国に行けることはゼロではないんですよね。ですから、そこも含めてしっかり整理をしていただきたいと思いますし、関係者としっかり議論も行っていただきたいということを付言したいと思います。
ちょっと慌ただしく行っておりますけれども、最後、もう一問だけ聞けますので、お話しをしたいと思いますけれども、監理支援機関の監査人のことについて改めて確認をしたいと思います。
外部監査人の設置を許可要件とされていますが、これはやはり、申請取次ぎ制度で認められています例えば弁護士ですとか行政書士など国家資格者に限定するということも考えられるのではないかと思いますが、その監査人の制度が形骸化しないような対応について副大臣にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと慌ただしく行っておりますけれども、最後、もう一問だけ聞けますので、お話しをしたいと思いますけれども、監理支援機関の監査人のことについて改めて確認をしたいと思います。
外部監査人の設置を許可要件とされていますが、これはやはり、申請取次ぎ制度で認められています例えば弁護士ですとか行政書士など国家資格者に限定するということも考えられるのではないかと思いますが、その監査人の制度が形骸化しないような対応について副大臣にお聞きしたいと思います。
武
宮
宮崎政久#15
○宮崎副大臣 先生御指摘のとおり、本法案二十五条一項五号で、外部監査人の要件といたしましては、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することを要件として掲げております。
この外部監査人につきましては、労働関係法令や監査業務など一定の知見を有することが必要でありますので、御指摘のように、弁護士、社会保険労務士といった国家資格者であることを要件とすることを検討しているところでございます。御指摘もしっかり踏まえながら、今後、関係者の御意見を丁寧に伺って要件設定してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この外部監査人につきましては、労働関係法令や監査業務など一定の知見を有することが必要でありますので、御指摘のように、弁護士、社会保険労務士といった国家資格者であることを要件とすることを検討しているところでございます。御指摘もしっかり踏まえながら、今後、関係者の御意見を丁寧に伺って要件設定してまいりたいと考えております。
田
武
勝
勝目康#18
○勝目委員 自由民主党、京都一区の勝目康でございます。
私も厚労委員でありまして、本件につきまして連合審査という形で質問の機会を頂戴したことに心より感謝を申し上げます。
田畑先生に引き続きまして、早速質問に入ります。
まず、在留外国人と社会保険についてお伺いをしたいと思います。
おとといだったかと思いますが、法務省さん、永住許可申請者のサンプル調査の結果として、審査を終えた一千八百件余のうち、一二・八%に相当する二百三十五件、公租公課の未納があったというふうに公表をされたものと承知をしております。ほとんどは国民年金保険料の未納だったということであります。日本の年金というのは賦課方式でありますから、永住許可を得ようとするのであれば、やはりこれはお支払いいただきたいなというのが率直なところでございます。
今般の法改正では、永住許可の要件として、公租公課の支払い、これを追加するとともに、在留資格の取消し事由として、故意による公租公課の支払いをしないことが明記をされたところでございます。永住を許可するに当たっては、租税はもとより、やはり社会保険料の納付を通じて、日本社会の安定を確保するために不可欠な社会保障を支えていただく、このことを要件とすることは、分断を心配する国民の皆様の納得感につながるだろう、こう考えるところでございます。
また、任意規定ではありますけれども、在留カードとマイナンバーカードの一体化、これも図られることになります。現在進めておりますマイナンバーカードと保険証の一体化とも相まって、不法滞在者も含めて、外国人の保険証の成り済ましなどの不正利用の抑止と、あと、そのことに伴って保険料の適正納付の促進、こうしたものが期待されるんじゃないか、こう考えるところであります。
厚労省さんとして、在留外国人の皆さんにも、我が国の基盤である社会保障をお支えいただくことを進めるために、今申し上げた点に関しましてどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も厚労委員でありまして、本件につきまして連合審査という形で質問の機会を頂戴したことに心より感謝を申し上げます。
田畑先生に引き続きまして、早速質問に入ります。
まず、在留外国人と社会保険についてお伺いをしたいと思います。
おとといだったかと思いますが、法務省さん、永住許可申請者のサンプル調査の結果として、審査を終えた一千八百件余のうち、一二・八%に相当する二百三十五件、公租公課の未納があったというふうに公表をされたものと承知をしております。ほとんどは国民年金保険料の未納だったということであります。日本の年金というのは賦課方式でありますから、永住許可を得ようとするのであれば、やはりこれはお支払いいただきたいなというのが率直なところでございます。
今般の法改正では、永住許可の要件として、公租公課の支払い、これを追加するとともに、在留資格の取消し事由として、故意による公租公課の支払いをしないことが明記をされたところでございます。永住を許可するに当たっては、租税はもとより、やはり社会保険料の納付を通じて、日本社会の安定を確保するために不可欠な社会保障を支えていただく、このことを要件とすることは、分断を心配する国民の皆様の納得感につながるだろう、こう考えるところでございます。
また、任意規定ではありますけれども、在留カードとマイナンバーカードの一体化、これも図られることになります。現在進めておりますマイナンバーカードと保険証の一体化とも相まって、不法滞在者も含めて、外国人の保険証の成り済ましなどの不正利用の抑止と、あと、そのことに伴って保険料の適正納付の促進、こうしたものが期待されるんじゃないか、こう考えるところであります。
厚労省さんとして、在留外国人の皆さんにも、我が国の基盤である社会保障をお支えいただくことを進めるために、今申し上げた点に関しましてどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
伊
伊原和人#19
○伊原政府参考人 お答えいたします。
今先生から御紹介いただきましたように、今般の永住許可の適正化は、永住許可要件に公租公課の支払いが含まれることを明確にするとともに、故意に支払わない場合には永住者の在留資格を取り消すことができる、こういう規定が設けられると考えております。
こうしたことは社会保険を運営していく意味では非常に重要なことだと考えておりまして、厚生労働省としましては、まずは、永住者等の方も含めまして、保険料納付の勧奨、相談の取組を引き続きしっかり運用いただくよう、各保険者に周知徹底してまいりたいと考えてございます。
また、現行の保険証は、券面には氏名、生年月日、性別は記載されておりますけれども、顔写真がなく、医療機関を受診する際に資格確認において成り済ましのリスクがあるとかねてから指摘されているところでございます。
現行の保険証につきましては、今年十二月二日に終了しまして、永住者の方を含めまして、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとしております。マイナ保険証につきましては、オンライン資格確認を実施することによりまして、顔写真を用いて顔認証を行ったり、あるいは四桁の暗証番号を入力する、こうした措置が講じられることになりますので、成り済ましを防ぎ、電子的かつ確実な本人確認を行うことが可能と考えてございます。
こうしたマイナ保険証へ移行することにつきましては、これも、永住者の方を含めまして、周知、広報の取組を行って、この利用促進に積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今先生から御紹介いただきましたように、今般の永住許可の適正化は、永住許可要件に公租公課の支払いが含まれることを明確にするとともに、故意に支払わない場合には永住者の在留資格を取り消すことができる、こういう規定が設けられると考えております。
こうしたことは社会保険を運営していく意味では非常に重要なことだと考えておりまして、厚生労働省としましては、まずは、永住者等の方も含めまして、保険料納付の勧奨、相談の取組を引き続きしっかり運用いただくよう、各保険者に周知徹底してまいりたいと考えてございます。
また、現行の保険証は、券面には氏名、生年月日、性別は記載されておりますけれども、顔写真がなく、医療機関を受診する際に資格確認において成り済ましのリスクがあるとかねてから指摘されているところでございます。
現行の保険証につきましては、今年十二月二日に終了しまして、永住者の方を含めまして、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとしております。マイナ保険証につきましては、オンライン資格確認を実施することによりまして、顔写真を用いて顔認証を行ったり、あるいは四桁の暗証番号を入力する、こうした措置が講じられることになりますので、成り済ましを防ぎ、電子的かつ確実な本人確認を行うことが可能と考えてございます。
こうしたマイナ保険証へ移行することにつきましては、これも、永住者の方を含めまして、周知、広報の取組を行って、この利用促進に積極的に取り組んでいきたいと考えてございます。
勝
勝目康#20
○勝目委員 しっかりやっていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入について伺っていきたいと思います。
まず、この両制度における労働者保護についてでありますけれども、技能実習生は、平成二十一年度の改正によって労働者として位置づけられ、労働法制の適用を受けることになった、そして、平成二十八年改正で技能実習法が制定されたわけでありますけれども、この二十一年改正によって、実習生と称しつつ実質的には労働力として活用されていたという実態を踏まえた法整備がされたわけでありますけれども、転籍制限があることで、なお弱い立場に置かれて、そのことが技能実習生に対する人権侵害を誘発していると指摘をされてきたところであります。
失踪者も、直近ではもう一万人近くということでありまして、その要因は様々だとは思いますけれども、やはり労働者保護が実態として十分じゃなかったんじゃないか、そのことが表出したんじゃないか、こう考えられるところであります。
まず、この二十一年改正によって技能実習生の就労環境というのはどの程度改善されたのかということ、失踪者の推移も踏まえて、政府としての認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入について伺っていきたいと思います。
まず、この両制度における労働者保護についてでありますけれども、技能実習生は、平成二十一年度の改正によって労働者として位置づけられ、労働法制の適用を受けることになった、そして、平成二十八年改正で技能実習法が制定されたわけでありますけれども、この二十一年改正によって、実習生と称しつつ実質的には労働力として活用されていたという実態を踏まえた法整備がされたわけでありますけれども、転籍制限があることで、なお弱い立場に置かれて、そのことが技能実習生に対する人権侵害を誘発していると指摘をされてきたところであります。
失踪者も、直近ではもう一万人近くということでありまして、その要因は様々だとは思いますけれども、やはり労働者保護が実態として十分じゃなかったんじゃないか、そのことが表出したんじゃないか、こう考えられるところであります。
まず、この二十一年改正によって技能実習生の就労環境というのはどの程度改善されたのかということ、失踪者の推移も踏まえて、政府としての認識をお伺いしたいと思います。
岸
岸本武史#21
○岸本政府参考人 お答えいたします。
技能実習制度は、平成五年に制度を開始いたしまして、これまでも、問題事案の発生など、指摘を受けてまいりましたが、御指摘の平成二十二年施行の改正入管法によりまして、従来、一年目は研修という在留資格で、労働者としての労働法令の適用を行っておりませんでしたが、これを一年目から原則労働関係法令の保護が及ぶようにいたしました。このことによって、例えば一年目から給料の不払いであるとかそういったことが行われたときに、労働保護法令の適用がなされるようになったところでございます。
失踪者の推移につきましては、御指摘のような規模で、約九千人の失踪者が直近発生しているところでございますが、一方で、これは、こういうことで安心をするということでは決してございませんけれども、こういった在留資格管理制度の一つとして見ました場合に、失踪率は比較的低く運営できているというようなことも国際的には指摘されているところでございます。
こういった点も念頭に置きながら、引き続き、この技能実習制度、それから新しい育成就労制度がしっかりした役割を果たしていけるようにしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →技能実習制度は、平成五年に制度を開始いたしまして、これまでも、問題事案の発生など、指摘を受けてまいりましたが、御指摘の平成二十二年施行の改正入管法によりまして、従来、一年目は研修という在留資格で、労働者としての労働法令の適用を行っておりませんでしたが、これを一年目から原則労働関係法令の保護が及ぶようにいたしました。このことによって、例えば一年目から給料の不払いであるとかそういったことが行われたときに、労働保護法令の適用がなされるようになったところでございます。
失踪者の推移につきましては、御指摘のような規模で、約九千人の失踪者が直近発生しているところでございますが、一方で、これは、こういうことで安心をするということでは決してございませんけれども、こういった在留資格管理制度の一つとして見ました場合に、失踪率は比較的低く運営できているというようなことも国際的には指摘されているところでございます。
こういった点も念頭に置きながら、引き続き、この技能実習制度、それから新しい育成就労制度がしっかりした役割を果たしていけるようにしてまいりたいと考えております。
勝
勝目康#22
○勝目委員 分母が増えた中ではということなんだろうと思いますけれども、どういう形でどの程度改善されたのかということを把握するのは、これまた、今回、育成就労を入れた中でどうなのかということをまた問われると思いますので、是非、その実態把握にも努めていただきたいと思います。
それで、この育成就労制度の新設によりまして、今回の制度の中で、労働者保護の観点から何か新しい措置というのはあるのかということを伺いたいと思います。
この育成就労が技能実習よりも就労環境が改善されるという根拠というかメカニズムというか、そこについて教えていただければと思います。
この発言だけを見る →それで、この育成就労制度の新設によりまして、今回の制度の中で、労働者保護の観点から何か新しい措置というのはあるのかということを伺いたいと思います。
この育成就労が技能実習よりも就労環境が改善されるという根拠というかメカニズムというか、そこについて教えていただければと思います。
岸
岸本武史#23
○岸本政府参考人 お答えいたします。
まず、本法案におきまして、育成就労計画というものを認定する仕組みとしてございますが、この中で、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けまして、育成就労外国人の待遇の確保を図ることとしております。
また、今回の見直しにおきまして、転籍に関しまして、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合など、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を従来よりも明確化し、また範囲を拡大し、手続についても柔軟化を図ってまいりたいと考えております。
さらに、就労期間など一定の要件を満たしました場合には、本人の意向による転籍も認め、かつ、就労期間の制限が一年を超える分野では、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みも併せて盛り込んでいくというようなことを考えておりまして、これらの措置によって、育成就労外国人の待遇向上や労働関係法令の遵守をこれまで以上に図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、本法案におきまして、育成就労計画というものを認定する仕組みとしてございますが、この中で、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けまして、育成就労外国人の待遇の確保を図ることとしております。
また、今回の見直しにおきまして、転籍に関しまして、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合など、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を従来よりも明確化し、また範囲を拡大し、手続についても柔軟化を図ってまいりたいと考えております。
さらに、就労期間など一定の要件を満たしました場合には、本人の意向による転籍も認め、かつ、就労期間の制限が一年を超える分野では、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みも併せて盛り込んでいくというようなことを考えておりまして、これらの措置によって、育成就労外国人の待遇向上や労働関係法令の遵守をこれまで以上に図ってまいりたいと考えております。
勝
勝目康#24
○勝目委員 これまでも言われていることでありますが、やはり、転籍、これがしっかり機能をして、育成就労外国人の方が一定のいわばバーゲニングパワーを持てるようにすることで人権侵害というものを防ぐようにというのが、これがメカニズムの基本なんだろうと思います。それに加えて給与面での規定もあるということなんだろうと思います。
では、この転籍をいかに実効性を持たせるかというところでありまして、先ほど田畑先生からの質問にもありました機構の体制というのが非常に重要になってくると思います。今、監理支援機関、現行の監理団体でありますけれども、三千を超えてある。ここが、ほとんどが監理支援機関になりたいということで、許可の申請をまとめて持ってくるということになるんだろうと思います。
許可申請の審査、これを形骸化をさせずにその実質をちゃんと見極めていかないといけないということがまずあって、そして、法制度が施行された後は、当然、モニタリング、これにも実効性を持たせないといけないということで、やはりこの機構に必要な体制が備わっているかということが問われるんだと思います。監理団体も、新たな基準にちゃんとのっとって、質を高めて、そして監理支援機関として申請をしていただかないといけないわけですし、これは国として、あるいは機構としてそうしたことを促していかないといけないということであります。
つまり、この法案は、施行は三年後ということになっていますけれども、それより前の準備段階から、いかに準備を整えて、体制を整えて、そして現場とコミュニケーションをしてその意向を伝えていくかという、ここからもう勝負は始まっているんだというふうに思っております。
今、機構の定数は五百人ぐらいかと思いますけれども、派遣の方を入れればもっといらっしゃるかもしれませんが、想定される監理支援機関の数も念頭に、体制整備の方針、方向性を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →では、この転籍をいかに実効性を持たせるかというところでありまして、先ほど田畑先生からの質問にもありました機構の体制というのが非常に重要になってくると思います。今、監理支援機関、現行の監理団体でありますけれども、三千を超えてある。ここが、ほとんどが監理支援機関になりたいということで、許可の申請をまとめて持ってくるということになるんだろうと思います。
許可申請の審査、これを形骸化をさせずにその実質をちゃんと見極めていかないといけないということがまずあって、そして、法制度が施行された後は、当然、モニタリング、これにも実効性を持たせないといけないということで、やはりこの機構に必要な体制が備わっているかということが問われるんだと思います。監理団体も、新たな基準にちゃんとのっとって、質を高めて、そして監理支援機関として申請をしていただかないといけないわけですし、これは国として、あるいは機構としてそうしたことを促していかないといけないということであります。
つまり、この法案は、施行は三年後ということになっていますけれども、それより前の準備段階から、いかに準備を整えて、体制を整えて、そして現場とコミュニケーションをしてその意向を伝えていくかという、ここからもう勝負は始まっているんだというふうに思っております。
今、機構の定数は五百人ぐらいかと思いますけれども、派遣の方を入れればもっといらっしゃるかもしれませんが、想定される監理支援機関の数も念頭に、体制整備の方針、方向性を伺いたいと思います。
岸
岸本武史#25
○岸本政府参考人 お答えいたします。
育成就労制度の適正運営のためにも、監理支援機関の質の向上、また許可後の適切な指導監督が重要という御指摘と受け止めております。
御指摘のとおりでございまして、監理支援機関につきましては、改正法がなされました場合には、新しい基準に基づいて許可を取っていただかないと新法に基づく育成就労に関する監理支援業務はできないという仕組みとしているところでございまして、その許可申請を施行までの間に準備期間を設けてきちっと処理をしていくということがまずは機構の重要な役割の一つとなってまいります。
また、当然のことながら、許可された後の監理支援機関の業務遂行につきましてもしっかりしたチェックを行う、これは、機構それから労働基準監督署や地方出入国在留管理局との連携なども含めまして的確に行っていくこともまた新しい機構の重要な役割となってまいります。
それに必要な体制につきましては、これはまた法案成立をさせていただきましたならば具体的な詰めを行ってまいりたいと考えておりますが、必要な体制の整備はきちんと図ってまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →育成就労制度の適正運営のためにも、監理支援機関の質の向上、また許可後の適切な指導監督が重要という御指摘と受け止めております。
御指摘のとおりでございまして、監理支援機関につきましては、改正法がなされました場合には、新しい基準に基づいて許可を取っていただかないと新法に基づく育成就労に関する監理支援業務はできないという仕組みとしているところでございまして、その許可申請を施行までの間に準備期間を設けてきちっと処理をしていくということがまずは機構の重要な役割の一つとなってまいります。
また、当然のことながら、許可された後の監理支援機関の業務遂行につきましてもしっかりしたチェックを行う、これは、機構それから労働基準監督署や地方出入国在留管理局との連携なども含めまして的確に行っていくこともまた新しい機構の重要な役割となってまいります。
それに必要な体制につきましては、これはまた法案成立をさせていただきましたならば具体的な詰めを行ってまいりたいと考えておりますが、必要な体制の整備はきちんと図ってまいりたいと考えておるところでございます。
勝
勝目康#26
○勝目委員 体制整備につきましては、これも先ほど田畑先生からありましたけれども、やはり必要な予算を取っていくことが極めて重要であります。我々与党としてしっかり後押しをしていきたい、このように思います。
また、転籍に当たっては、外国人のニーズあるいは能力と、それから新たな育成就労実施者側のニーズと、ここのマッチングをしっかりやっていかないといけないわけであります。一義的には監理支援機関がそれを行うということでありますが、そこを超える転籍については、これも機構が人材派遣、紹介業を新たに行うということになるんだと思いますし、また、支援機関のモニタリングというものもしないといけない、これもまた人材紹介のノウハウが機構にないといけないんだと思います。なので、まず、この機構の人材紹介の面での体制整備、人材育成につきまして、ハローワークとの連携の在り方も含めてお伺いをしたい。
あわせて、今回、民間の紹介事業者というのは、当分の間、排除をする方針であります。悪質なブローカーを排除するということで、そこは分かるわけですけれども、マッチングの機会をより広げるという意味では、民間の力を使っていくということも一つ方向性としてはあり得るんじゃないかと思います。悪質なブローカーを排除しながら民間の力を生かすという意味で、今の取扱い、当分の間の取扱いというのはいつまで続けるつもりなのか、その御意向について、お考えについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、転籍に当たっては、外国人のニーズあるいは能力と、それから新たな育成就労実施者側のニーズと、ここのマッチングをしっかりやっていかないといけないわけであります。一義的には監理支援機関がそれを行うということでありますが、そこを超える転籍については、これも機構が人材派遣、紹介業を新たに行うということになるんだと思いますし、また、支援機関のモニタリングというものもしないといけない、これもまた人材紹介のノウハウが機構にないといけないんだと思います。なので、まず、この機構の人材紹介の面での体制整備、人材育成につきまして、ハローワークとの連携の在り方も含めてお伺いをしたい。
あわせて、今回、民間の紹介事業者というのは、当分の間、排除をする方針であります。悪質なブローカーを排除するということで、そこは分かるわけですけれども、マッチングの機会をより広げるという意味では、民間の力を使っていくということも一つ方向性としてはあり得るんじゃないかと思います。悪質なブローカーを排除しながら民間の力を生かすという意味で、今の取扱い、当分の間の取扱いというのはいつまで続けるつもりなのか、その御意向について、お考えについてお聞かせいただきたいと思います。
岸
岸本武史#27
○岸本政府参考人 お答えいたします。
まず、機構の職業紹介業務に関しましてでございますが、育成就労制度におきましては、外国人育成就労機構が有する情報を活用しつつ支援することにより円滑に転籍が進むよう、監理支援機関のみならず機構にも、職業紹介業務を行える、こういった形にしているところでございます。この点につきましては、受入れ企業の一覧などの情報を機構からハローワークに提供するといった情報連携を行うことも含めて、ハローワークにおける円滑な職業紹介とセットで進めていきたいと考えております。
また、機構に関しましては、これは新しい役割ということになりますので、これを着実に果たすことができますよう、厚生労働省や出入国在留管理庁との人材交流、職業紹介に関するノウハウの共有なども含め、どのようなやり方で必要な体制整備を図っていくべきか、しっかり検討してまいりたいと考えております。
また、民間職業紹介事業者の扱いでございますが、御指摘のとおり、今回、転籍に関する新たなルールを育成就労制度に関しまして設けます中で、過度な引き抜き防止などの観点から、当分の間、民間職業紹介事業者の関与を認めないルールと考えているところでございます。
今後につきましては、これは、転籍の新しいルール、本人意向による転籍の制限期間について、当分の間、受入れ分野ごとに一年から二年までの範囲内で設定をするという新しいルールそのものが当分の間の措置であり、新制度を運用してみて様々な観点から施行状況を検討するといった中で、その先のことを検討してまいりたいと考えておりますので、具体的に何年後ということではなく、まさに当分の間と今のところ考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、機構の職業紹介業務に関しましてでございますが、育成就労制度におきましては、外国人育成就労機構が有する情報を活用しつつ支援することにより円滑に転籍が進むよう、監理支援機関のみならず機構にも、職業紹介業務を行える、こういった形にしているところでございます。この点につきましては、受入れ企業の一覧などの情報を機構からハローワークに提供するといった情報連携を行うことも含めて、ハローワークにおける円滑な職業紹介とセットで進めていきたいと考えております。
また、機構に関しましては、これは新しい役割ということになりますので、これを着実に果たすことができますよう、厚生労働省や出入国在留管理庁との人材交流、職業紹介に関するノウハウの共有なども含め、どのようなやり方で必要な体制整備を図っていくべきか、しっかり検討してまいりたいと考えております。
また、民間職業紹介事業者の扱いでございますが、御指摘のとおり、今回、転籍に関する新たなルールを育成就労制度に関しまして設けます中で、過度な引き抜き防止などの観点から、当分の間、民間職業紹介事業者の関与を認めないルールと考えているところでございます。
今後につきましては、これは、転籍の新しいルール、本人意向による転籍の制限期間について、当分の間、受入れ分野ごとに一年から二年までの範囲内で設定をするという新しいルールそのものが当分の間の措置であり、新制度を運用してみて様々な観点から施行状況を検討するといった中で、その先のことを検討してまいりたいと考えておりますので、具体的に何年後ということではなく、まさに当分の間と今のところ考えているところでございます。
勝
勝目康#28
○勝目委員 体制整備の方は人材紹介の方でもしっかりやっていただきたいと思います。
あわせまして、事業者側の不安ですね、転籍を通じてどんどん大都会であるとかあるいは大企業、大手の方に流れてしまうというようなことがないように、過剰な引き抜きを防止をして定着を促すような仕組み、これもしっかりと導入をしていただきたいと思います、運用していただきたいと思います。
これは全部ミクロの話でありますけれども、マクロ経済政策との接続、整合性というのも図らないといけないと思います。
育成就労制度を導入することで、かえって日本人の労働者の賃金の抑制の要因になってしまうんじゃないか、下押しの圧力になるんじゃないか、こういう御懸念、心配もあるところであります。賃上げをしっかり図っていって、デフレから脱却をし、そして持続的、安定的な経済成長につなげるという観点で、こうした懸念に対してどのようにお応えされるのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →あわせまして、事業者側の不安ですね、転籍を通じてどんどん大都会であるとかあるいは大企業、大手の方に流れてしまうというようなことがないように、過剰な引き抜きを防止をして定着を促すような仕組み、これもしっかりと導入をしていただきたいと思います、運用していただきたいと思います。
これは全部ミクロの話でありますけれども、マクロ経済政策との接続、整合性というのも図らないといけないと思います。
育成就労制度を導入することで、かえって日本人の労働者の賃金の抑制の要因になってしまうんじゃないか、下押しの圧力になるんじゃないか、こういう御懸念、心配もあるところであります。賃上げをしっかり図っていって、デフレから脱却をし、そして持続的、安定的な経済成長につなげるという観点で、こうした懸念に対してどのようにお応えされるのか、教えていただきたいと思います。
岸
岸本武史#29
○岸本政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、外国人労働者の受入れ制度を検討するに当たりまして、国内労働市場への影響というのは非常に重要な論点の一つでございます。
育成就労制度におきましては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保をすることが困難な特定産業分野に限って受入れを行うということとしており、また、人手不足の状況などを適切に把握した上で受入れ見込み数を設定する、また、必要に応じて、国内の経済環境の急激な変化などがありました場合に臨機に受入れの停止措置を講ずることもできるような仕組みを設けるといったこととしておりまして、こういったことを通じて、国内の雇用安定に影響を与えないということもしっかり見てまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、外国人労働者の受入れ制度を検討するに当たりまして、国内労働市場への影響というのは非常に重要な論点の一つでございます。
育成就労制度におきましては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材確保をすることが困難な特定産業分野に限って受入れを行うということとしており、また、人手不足の状況などを適切に把握した上で受入れ見込み数を設定する、また、必要に応じて、国内の経済環境の急激な変化などがありました場合に臨機に受入れの停止措置を講ずることもできるような仕組みを設けるといったこととしておりまして、こういったことを通じて、国内の雇用安定に影響を与えないということもしっかり見てまいりたいと考えております。