松本剛明の発言 (予算委員会)
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○松本国務大臣 委員も御案内のとおり、政治資金規正法においては、政治団体の会計責任者が、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出することが定められておりまして、この収支報告書に記載すべき事項を故意又は重大な過失により記載しなかった者又は虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが政治資金規正法第二十五条に置かれていることも御承知のとおりかというふうに思います。
その上で、総務省として、事実を認定して具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、今委員がおっしゃった御指摘を認定する立場にはございませんが、政治資金規正法においては、収支報告書に虚偽の記入などが行われ、刑に処せられた場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督の両方について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあると承知しております。