星屋和彦の発言 (予算委員会)

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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
 政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりまして、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。
 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。

発言情報

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発言者: 星屋和彦

speaker_id: 7941

日付: 2024-02-22

院: 衆議院

会議名: 予算委員会