鈴木俊一の発言 (予算委員会)
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○鈴木国務大臣 国税当局におきましては、申告納税制度の下で税務行政を円滑に行うため、納税者との信頼関係を維持することが必要であると考えます。
仮に、国税当局が職務上知り得た秘密を漏らした場合、納税者との信頼関係が損なわれ、税務行政に重大な支障を来すおそれがあることから、税務当局には国税通則法によって、一般の行政機関よりも更に重い守秘義務が課せられているところであります。
大西先生の御指摘の件は、昭和四十二年五月二十三日の衆議院大蔵委員会において、国税庁から国会議員の申告状況等を答弁したことを御指摘いただいたものでありますが、五十年以上前でありまして、個人情報の取扱いに関する状況などが現在とは大きく異なっていたことに留意する必要がある、こう思います。例えば、前は高額納税者などを一方的に発表していたわけですけれども、そういうものも、個人情報の取扱いの観点から今はやっていないわけでありまして、時代とともにこうしたものは変わってくるんだと思います。
国税当局としては、守秘義務を踏まえまして、個別の納税者の申告状況等を明らかにすることは困難と承知をしているところであります。