星屋和彦の発言 (予算委員会)

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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
 法人番号につきましては、番号法に基づき、国税庁におきまして、国の機関や地方公共団体、設立登記法人のほか、人格のない社団等のうち一定のものにつきまして指定を行っているところでございます。
 このうち、人格のない社団等につきましては、団体としての組織を備えていること、多数決の組織を備えていること、構成員を変更しても団体そのものは存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることなどの点につきまして、個々に判断することとしております。
 委員御指摘の政党支部への法人番号の指定につきましては、こうした観点から政党支部の位置づけを踏まえ検討する必要があると考えてございます。

発言情報

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発言者: 星屋和彦

speaker_id: 7941

日付: 2024-04-22

院: 衆議院

会議名: 予算委員会