笠置隆範の発言 (予算委員会)
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○笠置政府参考人 今御提案ございましたものは、政治資金の授受の方法といったものをこういったものに限定をして、それ以外のもの、公正性等の観点から、それ以外での寄附を禁止するといったようなものだと受け止めたところでございます。
現行の政治資金規正法におきましては、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限るという制限はございますが、その他の収入、支出の方法につきまして、特段の定めはございません。
御提案につきましては、政治資金のやり取りを特定の手段、方法に限定することとし、その限定した手段、方法に、政治団体への寄附やパーティー券購入などを行おうとする個人や企業、団体を登録させるとともに、寄附やパーティー対価の支払いを受けようとする政治団体につきましても登録をしてもらうといったことが少なくとも必要になるのではないかと考えられます。
その他、論点はございますけれども、その具体的な内容にもよりますが、技術的な面からだけで申し上げますと、不可能とは言えないのではないかと考えられます。
いずれにしても、政治資金に関することでございますので、政治団体のみならず、寄附等を行う個人や企業、団体の政治活動の自由とも関連をいたしますことから、各党各会派において御議論いただくべき事柄だと考えております。