2024-05-09
衆議院
藤原朋子
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
藤原朋子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。
執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。
このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定の期間の経過で急激な低下が見られるような動きがなかったことが確認できました。
これに加えまして、刑法三十四条の二が、罰金については五年で刑が消滅するということを規定しているのに対しまして、二十七条では、執行猶予についてこれよりも短い期間での刑の言渡しの効力が消滅するということになっていることとのバランスも踏まえまして、何とか我々刑法三十四条の二や二十七条を超えた期間を設定したいということで理屈を精査しました結果、執行猶予については十年というふうにさせていただいたという経緯がございます。