藤原朋子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。
 具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を基本的に想定しているところでして、その場合、十八歳未満の中の年長者と十八歳以上の者との間で、その性犯罪に及ぶ者にとっての違いがあると認め難いと。
 このような背景から、報告書の内容も踏まえまして、今般の法律案では、確認の対象とする性犯罪の前科としては、児童に対するものに限定をしないということといたしました。

発言情報

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発言者: 藤原朋子

speaker_id: 12558

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会