2024-05-09
衆議院
藤原朋子
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
藤原朋子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。
なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして、我々としては、被害者の年齢によって、その場合だけは期間を延ばすというふうな御提案は今回はしていないということでございます。