寺町東子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○寺町参考人 御質問ありがとうございます。
 下着窃盗については財産犯であるとか、あるいは、ストーカー規制法については特定個人に向けられたものであるとかいうことでの御答弁があったように伺っております。
 これにつきましては、むしろ加害者臨床をやっていらっしゃる方の専門的知見を私自身もお伺いしたいところではございますが、他方で、やはりストーカー規制法違反の場合などですと、被害者に対して支配の感情を持って、言うとおりにならないから、それをストーカー行為にぶつけていくという意味では、ターゲットが変われば、人に対して攻撃をしていくという意味で類似性があるのではないかとか、あるいは、下着窃盗の場合にも、盗んだ下着を用いて性的な自慰行為をしたりとか、あるいは、これに関わってですけれども、性犯罪として処罰されない類型で、電車内で制服に精液をかけられるような事案が器物損壊罪にしかならないということで対象になっていないとかいうところでは、実質は性犯罪なのに対象外になっているものということについて、やはり、犯罪を犯した方の心理と、子供に関わる仕事から外していくことの必要性というところについてきちんと調査をして、今後、範囲を拡大していくべきではないかというふうに考えております。
 以上です。ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 寺町東子

speaker_id: 3969

日付: 2024-05-16

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会