藤原朋子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 性犯罪歴のある者が学習塾を開業し、当該経営者が児童に技芸又は知識の教授を行わない場合でありましても、認定を受けた場合には、当該経営者が認定事業を行う事業所の管理者、実態を管理している管理者に該当する場合には、犯罪事実確認義務の対象になる、これは法律上規定がございます、考えられます。
 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者である場合には、管理者の業務を含む対象業務に従事させないことなどの防止措置を講ずることが必要となります。これに違反した場合には、児童対象性暴力対処規程の遵守義務違反となりまして、認定取消しやその旨の公表が行われるほか、法人である場合には、その役員も含めて、取消しの日から二年間は認定を受けることができないこととなります。ですので、仮に当該経営者が認定取消し後に別の学習塾を起業したとしても、二年間は認定が受けられないという規制がかかります。
 また、認定を受けた場合、脱法的な行動に出るということがあるのではないかというふうな御指摘もございました。これをどう防ぐのかということでございますけれども、認定制度におきましては、事業所の管理者ですとか教授をするという業務に従事をしていれば確認義務の対象になりますので、これを履行しない場合については当該義務違反になるわけでございます。例えば、何か第三者が管理者であるというふうなことを装って犯罪事実確認を行わないといった場合には、義務に違反したということで、認定取消しとなったり公表されたりということになるということでございます。

発言情報

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発言者: 藤原朋子

speaker_id: 12558

日付: 2024-05-22

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会