藤原朋子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案の対象犯罪でございますけれども、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠ともなるものでございます。このため、その範囲については、児童の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪ということで、人の性的自由を侵害する性犯罪、性暴力の罪を限定列挙しているというところでございます。
 御指摘のありました暴行罪、器物損壊罪、その中で、体液をかけてというふうな一部の行為に着目して取り出すというふうな御提案かと思うのですが、暴行罪、器物損壊罪のうち一部の行為を抜き出して犯歴照会の対象にするということが非常に技術的に難しいということがございまして、この法律案の中の特定性犯罪には含まれていないということでございます。

発言情報

speech_id: 121305367X02020240522_020

発言者: 藤原朋子

speaker_id: 12558

日付: 2024-05-22

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会