2024-05-24
衆議院
宮本悦子
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
宮本悦子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○宮本(悦)政府参考人 お答え申し上げます。
産前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした年次有給休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。
産前休業につきましては、胎児の成長が著しい妊娠末期は母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は当該労働者を就業させてはならないこととされております。
また、産後休業につきましては、妊娠、出産を経た母体の平均的な回復期間が六週間から八週間であるという医学的知見を踏まえまして、原則、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされております。
このように、医学的知見を踏まえまして、産前におきましては女性労働者の母体及び胎児の健康のために、産後におきましては母体の回復のために十分な休業期間を確保できるよう、適切な休業期間を定めているところでございまして、先生御指摘の、産前休業で取得し切れなかった期間を産後休業に追加することや、産後休業を出産予定日からカウントすることは法の趣旨からは異なるものであるというふうに考えてございます。
一方で、妊娠中や出産後の母体の状態は個人差があるため、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におきましては、事業主は、医師等による指導事項に基づき、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされてございます。
厚生労働省といたしましては、女性労働者が安心して妊娠、出産できますよう、これらの母性保護の制度につきまして周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。