伊佐進一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 先ほどの橘委員のすばらしい和歌を聞かせていただいて、爽やかな気持ちで質疑に臨んでいきたいというふうに思っております。
 まず、獣医師法の改正について伺いたいというふうに思っております。
 今回の一括法の改正というのは、獣医師の届出、これをオンラインにすると、都道府県経由を不要にする、直接国に行きますという話でした。これは非常に、もう当然やるべき改正だというふうに思っておりますので、是非進めていただきたいというふうに思うんです。
 獣医師法については、幾つかほかのお声もいただいておりまして、少しその点について、二点、伺いたいというふうに思っております。
 まず、獣医師法の第十七条に、「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他」「政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」と。つまり、獣医師でなければ、飼育動物の診療をしてはならないということになっています。
 この飼育動物の定義なんですが、獣医師しか、つまり診療してはならないというものですけれども、これは限られております。さっき申し上げたように、まず、飼育動物なので、飼育されている動物じゃないと駄目。だから野生動物は入らない。実験動物、マウスとかラットとかというのも入らない。動物園とか水族館の動物も入らない。さらに、さっき申し上げた括弧書きで牛、馬と限定列挙されていますので、たとえ飼育されていたとしても、例えば、この列挙されている動物、犬、猫とか以外のペットは実は入っていません、ウサギとかフェレットとか爬虫類とか。
 私も家でハムスターを飼っていますけれども、このハムスター、たまに獣医師さんに診ていただいていますけれども、でも、これは実は獣医師法十七条の対象になっていないんです。法的には、獣医師じゃなくても診療行為が行えるということになっています。これは何でこうなっているんでしょうか。

発言情報

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発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2024-05-30

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会