2024-05-30
衆議院
伊佐進一
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
伊佐進一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○伊佐委員 つまり、人間の公衆衛生に関係しないと実は獣医師法の対象外になっております。ところが、実態上は、もうこの定義を超えて、獣医師というのは多くの動物にかかっていただいております。
例えば実験動物は、最近では動物福祉という観点で、例えば健康管理だったり疾病の治療だったり適正な実験手技だったりとか、実は、獣医師にできないような様々な取組も実験動物に対してもしていただいていたりとか、あと、動物園とか水族館でも実際は獣医師さんが勤務されていて、法律上の飼育動物、飼育じゃないので、獣医師じゃなくても診療できるとなっているんです。そうすると、現場で私が聞いたのは、獣医師として勤務しているんですけれども、肩書は飼育員になっていると。そうすると、獣医免許のないほかの飼育員と待遇にほとんど差がないというような場合もあってというようなことも伺っています。
さっきの、人への感染が大事だという観点でも、今もペットは、本当にいろいろな方がいろいろなペットを飼っていらっしゃいまして多様化していまして、例えば、これまでだったら野生動物というふうに思っていたものが、これがもう家で飼われているというようなケースもあります。それが公衆衛生上の問題につながる場合も私は大いにあるんじゃないかというふうに思っておりますので、そう考えると、獣医師の現場実態、今の状況に合わせて、もうちょっと対象動物の限定列挙というのは考え直していくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。