伊佐進一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○伊佐委員 社会情勢を踏まえて判断するというのが本当に迅速に対応できているんだったら問題ないと思うんですが、ちょっとやはり時間も当然かかっていくんじゃないかというふうに思っておりますし、さっき申し上げたように、そもそもの飼育動物という観点を超えて今獣医師の皆さんに頑張っていただいていますので、やはり、この実態に合わせた取組、その法律の整備というのはしっかり私はやっていくべきじゃないかというふうに思っております。
 次に、環境省も来ていただいておりますので、今度は、動物愛護管理法との関係について伺いたいというふうに思います。
 二〇一九年に動物愛護管理法が改正をされました。獣医師の役割が大分増えました。例えば、犬猫を繁殖させる際には、まず獣医師がちゃんと健康診断をする、このワンちゃん、猫ちゃんで繁殖してもいいですよというのを一応お墨つきを与えるとか、あるいは、四十一条では、獣医師による動物虐待の通報義務化というようなものも規定もされております。
 動物愛護管理法での愛護動物の定義というのは、さっきの獣医師法の飼育動物より広いです。全然広いです。どう書いてあるかというと、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物というのも入ってくるということに、だから、哺乳類全体になります。ここで、うちのハムスターも入ってくるわけですけれども。またさらに、この動物及びで続くのは、飼い主の有無に関わらない全ての牛、馬、豚、綿羊、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、鶏、イエバト、アヒル。つまり、飼い主の有無に関わらないなので、野生動物は全部ここで対象になっているわけです。
 動物愛護の観点でいうと、この広い対象動物に対して、獣医師の役割がいろいろな条文で規定はされているんです。ただ、獣医師の指導的な役割というものがはっきりと明記されていません。
 どういうことかというと、例えば、ペットの販売業者がさっき申し上げたような犬と猫の繁殖を行うという際には、獣医師が健康診断、繁殖の適否というのを診断することになります。ところが、例えば、動物取扱業者が獣医師を雇用している場合、その雇用している獣医師が判断するという場合もあるので、そうすると雇主と労働者の立場になるわけです。そうなったときに、適正に獣医師の役割が発揮できるのかという心配の声もありますが、ここはいかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2024-05-30

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会