御巫智洋の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(御巫智洋君) お答え申し上げます。
 外交関係ウィーン条約第二十二条は、外交使節団の公館の不可侵を規定しております。この規定は、当該外交使節団の派遣国に対する接受国の義務を定めたものです。この規定を含めまして、同条約及び領事関係ウィーン条約は、第三国による他国の外交使節団への攻撃について規定しているわけではございません。一方、外交関係の適切な運営のためには、外交使節団の公館等の保護は重要であると考えております。
 したがって、一般に、国際法上、外交使節団等の公館に対する攻撃は許されるべきものではないという立場を取っております。

発言情報

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発言者: 御巫智洋

speaker_id: 18553

日付: 2024-04-16

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会