三貝哲の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
ただいま先生の方から御指摘いただきましたとおり、防衛省職員派遣処遇法に基づきまして、GIGOに派遣される職員は派遣期間中も防衛省の身分を保有することとなります。
こういった当該派遣された職員の給与は派遣先機関から支給されますけれども、派遣先地域の在外公館に勤務する外務公務員の給与の年額と比較いたしまして派遣先機関からの給与年額が低い場合には、その差額を防衛省が派遣前の俸給等の百分の百を上限に支給することができることとなっております。
また、防衛省で勤務する職員との均衡を失することがないように、業務上の災害を受けた場合には公務災害補償として補償され、当該職員の退職手当の算定につきましては、国際機関等への派遣期間は在職期間として通算される形になりますので、こちらも影響はございません。
さらに、派遣される職員は、引き続き防衛省共済組合の組合員ということでございますので、共済組合が提供する福祉厚生のサービスも継続して利用することが可能となっております。
GIGOに勤務する職員の具体的な処遇につきましては、引き続き三か国で調整中ではございますが、今般の防衛省職員派遣処遇法の改正によりまして、派遣職員が不利益を被ることがないよう制度が整えられると考えております。