大和太郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
電気事業は国民生活及び経済活動の基盤であり、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれのある重要な役務と認識しております。その上で、エネルギーの安定供給を確保する観点からは、各種法令に基づき、次のような措置が講じられております。
まず、外為法においては、外国投資家が電気事業等への投資を行う場合、事前届出を義務付け、国の安全等の観点から厳格な審査を実施しております。
また、経済安全保障推進法においては、基幹インフラ制度により、発電事業を含めた基幹インフラ事業者が重要な設備を導入する場合や維持管理等の委託を行う場合に、政府がその設備等に関する計画を事前に審査することとしております。
さらに、電気事業法においては、電気の安定供給が損なわれるおそれがあり、公共の利益を確保するため特に必要がある場合には、経済産業大臣が発電事業者に対して供給命令を出すことが可能でございます。
防衛省といたしましても、電力調達に際して安全保障上の支障が生じることがないよう、不断に検討を進めてまいります。