松尾裕敬の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
人種差別撤廃条約の第十二、十三、十四回政府報告については、政府報告者、関係する府省庁が多岐にわたりまして、また作業も膨大なものであることなどから、作成に時間を要しておりました。
そうした中、政府として早期提出に向けて取り組んでいたところ、二〇二三年八月、人種差別撤廃委員会において、人種差別撤廃条約の政府報告審査に関し、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続を導入することが決定されました。この簡易報告手続は、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。
これらを踏まえまして、我が国は政府部内において検討を行いまして、移行を奨励する国連総会決議の存在、さらに人種差別撤廃委員会の関心事項がより明確になるという実質的な観点から、本年四月、簡易報告手続への移行を選択する旨、同委員会に伝達をいたしました。これを受けて、現在、人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国は、国際人権諸条約の締約国として、今後も政府全体として誠実に対応してまいりたいと考えております。