中村仁威の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(中村仁威君) 今委員御指摘のありました日独ACSAの第四条の(2)でございますが、この規定は、日独ACSAの下で提供する物品、役務に対して、日本では消費税を、ドイツでは付加価値税をそれぞれ課さないということを定める規定であります。ここで言いますそれぞれの国の法令というのは、我が国で申せば消費税など、これの、税金に係る、関係する国内法が該当するわけでございます。
 その上で申し上げれば、我が国が物品、役務を国内法令に基づいて提供するに当たっては、憲法の規定に従うことは当然のことでございます。

発言情報

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発言者: 中村仁威

speaker_id: 34297

日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会