門山宏哲の発言 (外交防衛委員会)
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○副大臣(門山宏哲君) いわゆる人権諸条約に定める個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るべきとの趣旨から、注目すべき制度であると認識しているところでございます。
個人通報制度につきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば、国内の確定判決と異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などがなされた場合に、我が国の司法制度や立法政策との関係でどのように対応するかという問題を検討する必要があると認識しているところでございます。
このような点につきまして、引き続き、外務省を中心とした関係省庁と連携して、政府全体で各方面の意見を聞きながら、個人通報制度の是非について検討を進めてまいりたいと思います。
続きまして、ジェノサイド条約についてでございますが、我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えているところです。
この点、ジェノサイド条約は、締結国に対し、集団殺害の行為等を国内法により犯罪化する義務を課しているところです。ジェノサイド条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があると考えております。
ジェノサイド条約の締結の可否につきましては、外務省を中心として関係省庁間で協議しつつ条約上の義務と国内法制との関係を検討しており、法務省といたしましても、関係省庁間での検討結果を踏まえて、法整備について様々な観点から十分に検討してまいる所存です。